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✅小規模企業共済について

小規模企業共済は、中小企業基盤整備機構(中小機構)が提供する退職金制度であり、中小企業の経営者や個人事業主にとっての重要な安定策です。この制度を利用することで、積立金を基に将来的な共済金を受け取ることが可能となります。

退職金制度のない多くの経営者や個人事業主にとって、この共済は将来のリスクを軽減するための鍵となる制度です。

税務上のメリットとして、小規模企業共済の掛金は「小規模企業共済等掛金控除」として確定申告時に全額控除が可能です。さらに、1年以内に前納した掛金も控除の対象となります。この特性を上手く活用することで、節税策としての側面も持っています。

掛金の設定に関しては、最低1,000円から最高70,000円の間で、500円単位で自由に調整可能です。事業の状況や資金の流れに応じて、掛金の増減を柔軟に行うことができるので、経営者のニーズに合わせた運用が可能です。

✅加入資格について

加入資格については、業種等によって以下のとおり異なります。

  1. 建設業、製造業、運輸業、サービス業(宿泊業・娯楽業に限る)、不動産業、農業などを営む場合は、常時使用する従業員の数が20人以下の個人事業主または会社等の役員

  2. 商業(卸売業・小売業)、サービス業(宿泊業・娯楽業を除く)を営む場合は、常時使用する従業員の数が5人以下の個人事業主または会社等の役員

  3. 事業に従事する組合員の数が20人以下の企業組合の役員、常時使用する従業員の数が20人以下の協業組合の役員

  4. 常時使用する従業員の数が20人以下であって、農業の経営を主として行っている農事組合法人の役員

  5. 常時使用する従業員の数が5人以下の弁護士法人、税理士法人等の士業法人の社員

  6. 上記「1」と「2」に該当する個人事業主が営む事業の経営に携わる共同経営者(個人事業主1人につき2人まで)

✅加入資格がない方

以下のいずれかに該当する場合は、小規模企業共済には加入できないです。

  • 配偶者等の事業専従者(共同経営者の要件を満たしていない場合)

  • 協同組合、医療法人、学校法人、宗教法人、社会福祉法人、社団法人、財団法人、NPO法人(特定非営利活動法人)等の直接営利を目的としない法人の役員等

  • アパート経営等の事業を兼業している給与所得者(法人または個人事業主と常時雇用関係にある方)(※)

  • 小規模企業者に該当する個人事業主であるほかに小規模企業者に該当しない事業等を兼業している場合や、小規模企業者である会社等役員が小規模企業者に該当しない会社等役員を兼任している場合(いずれも小規模企業者に該当しないと加入資格がない。)

  • 学業を本業とする全日制高校生等

  • 会社等の役員とみなされる方(相談役、顧問その他実質的な経営者)であっても、商業登記簿謄本に役員登記されていない場合

  • 生命保険外務員等

  • 独立行政法人勤労者退職金共済機構が運営する「中小企業退職金共済制度」、「建設業退職金共済制度」、「清酒製造業退職金共済制度」、「林業退職金共済制度」の被共済者である場合


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岩本浩一@経営の仕組化🌈社会保険労務士法人あいパートナーズ💓フォロバ100%、相互フォロー
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