緊急連載:会社の作り方(税務署を訪問)
次は税務署です。
ちなみに、税務署は国の機関ですので、国税に関することはすべてここで処理します。
普段は国税とか地方税とかあまり気にしませんよね。
国税には所得税とか消費税(地方消費税を除いた分)などがあり、国に納める税金のことです。
それ以外の税金があるのか?と考えるところですが、これがあるんですね。
こちらは国税に対して、地方税と言います。
地方税としては住民税はご存じの方も多いと思います。
他にも地方消費税(消費税10%のうち2.2.%は地方税なんです!)とかもそうですよね。
こういった地方税については税務署ではなく、県税事務所という別の場所があるんですねー。今回は税務署の話になります。
こちらには法人設立届出書という書類の提出が必要です。
法務省のWebサイトで書類は拾えるのですが、添付書類がかなり面倒そうなので、これも実際に話を聞きに行った方が早そうだと判断し、税務署にGo。
実際に話を聞いてみたら意外にシンプルでした。最低限必要な書類は3枚で、ほぼほぼ定款の内容のコピペでOK。添付資料としては定款と登記事項証明書が要るが、いずれもコピーで可とのことでした。
で、この法人設立届出書って結構いろんなシーンで使えるらしいのです。
税務署に提出する時にコピーを作っておくと、そちらにも税務署の受付印を押していただけるとのことで、それが「葵の御紋」として便利らしく、税務署の人も「オススメですよ」と太鼓判。
また、「書けるところだけ書いて持ってきてくれれば、こちらで書き方はご指導できますよ」とのこと。すごく優しくてちょっと意外でした。ま、先方からすれば納税者はお客さんなんですから当然と言えばそうなんですが、有難いのは事実。
ちょっと話がズレますが、オプションの書類として、所得税の「半年まとめ払い」ができるそうです。
いきなり所得税?と面食らう人もおられるかもですが、会社員なら給与総額から社会保険料や所得税を差し引いた、「手取り額」で振り込まれる場合が多いと思います。
会社は、その源泉徴収したおカネを税務署に払うわけですが、原則は毎月支払いをせんとあかんわけです。特に小さな企業ではそれを毎月やるのが大変なら、半年分まとめてもいいよ、という制度があるのです。それが「半年まとめ払い」です。
ただ事務作業は減るもののデメリットもあって、期日を過ぎた時のペナルティ(追徴金)も6ヶ月分になるため、毎月の方が払い忘れによるダメージは小さくできます、とのこと。
なるほどね。例外処理に弱い筆者の場合は毎月払いの方が現実的と判断し、このオプションは使わないことにしました。
さて、自宅で実際に記入をしたのですが、やはりわからん点がいくつもあったので、数日後に税務署を再訪。
書類の記入台のところで、担当の方がつきっきりで、ご指導いただきました。ものの10分程度で書類を完成させ、近所のコンビニでコピーを取り、無事に提出。ちゃんとコピーにも「控」と書いた印を押した上で受理印をおしていただきました。
なお、私の場合は、個人事業から法人にシフトした形式ですが、同時に廃業届を出さないといけない、というわけではないようです。
「廃業は時間をおいてからでも大丈夫ですよ」とのことだったので、まだしばらくは個人事業主も廃業しないままにしておく予定です。