製薬業界の課題を探求しはじめる2
こんにちは
製薬業界を学ぶ その2です。
調剤薬局・医療機関(施設)と医療費削減と法改正がテーマです。
その1はこちら。
医療費削減の傾向は、業界の背景を年表的に整理しながら学びました。
薬価 (公定価格)と価格基準
医療費削減といえば、ジェネリック医薬品の普及率80%の目標が掲げられていました。
したがって、薬価が医療費に密接に関わりそうです。
薬価は、公定価格とのことです。「薬価基準」と呼ばれる価格があります(官報告示)。
診療報酬にもとづく保険医療においては、医師は薬価基準に書かれたなかから薬を選んで処方しなければなりません。2020年4月現在で、約1万4千品目ほど。薬価基準への新規掲載は、新薬については年4~5回、後発品は6月と12月の年2回。随時更新されているようです。
基礎的医薬品と公定価格
保険医療上の必要性が高く、継続的な市場への安定供給を確保する必要がある場合、基礎的医薬品(医療現場において長期間にわたり広く使用されて有効性・安全性が確立されている医薬品である前提)
薬価改定の際、改定前の薬価が維持される場合がある。ただ、十分な収益が望める場合などは、やはり、徐々に公定価格が見直しされ、一種のうまみもなくなるのだろう。
2016年に試行的に導入され、2年ごとに見直され、新年度の4月に全面改訂される。2020年の改訂の情報はこちら
薬価(公定価格)と院外処方の傾向
薬価といえば、薬局での処方をイメージしますが、2018年の統計からも、院外処方の傾向が強いように見て取れます。(厚生労働省の資料です、タイトル未設定)
医療費削減で薬の公定価格が下落すると、、医療機関の経営に関わる「薬価差益」という収益源が失われていくようです。
2018年の統計を見るに、薬の公定価格が下がることで、院内処方のメリットが薄くなり、院内で処方する手間よりも、院外の薬局と連携することのメリットが勝った(あるいはそのように考える医療期間経営者が多い)ということでしょうか。
余談ですが、インターネットで情報を探すと、かつては、薬価差益率30%とか40%というのはざらだったようです。薬の価格下がって、先発医薬品など薬価差益率10%周辺に下がったようですが、先発医薬品の特許の仕組みは経済的には強いですが、医療費には絶大な影響をもたらすことが改めてわかりました。
薬価差益という言葉は気になります、以下のサイトを参考に、空いた時間で学習してみたいと思います
調剤薬局の出店スタイル
日本を代表する日本調剤の出店スタイルから、薬局がどのように医療機関と民間の利用者に関連づいているかをみていく。
基幹病院前の「門前薬局」
大学病院など、高度医療を担い地域医療の中核としての役割を果たす大型総合病院の門前に構える薬局スタイルです
大型病院内などの敷地内設置された「敷地内薬局」
2016年に厚労省が定める保険薬局の規則が変わり、医療機関の敷地内における薬局設置の認可ルールが緩和され、特段の仕切りなく敷地内に薬局を開設できるようになりました
地域住民の健康増進に貢献する「ハイブリッド型薬局」
「ハイブリッド型薬局」とは日本調剤独自の店舗形態で、街中や駅近くなど患者さまにとって利便性の高い場所に出店する「面対応薬局」と、同じエリアに複数の医療機関が集まる「メディカルセンター(医療モール)型薬局」の要素をあわせ持ったもの。医療モールとは、同じ建物やエリアの中に専門の異なる複数のクリニック(診療所)や調剤薬局が集まっている施設のこと。
調剤薬局の分類と薬機法改正
日本調剤の薬局出店スタイルから薬局の分類を見てきました。
一方で、薬機法の改正版の施行が近づいています(公布日は2019年12月4日、その後2020年9月施行予定)
これについて、厚生労働省から新たな薬局の分類が報道発表によると
「地域連携薬局」,「専門医療機関連携薬局」2つの分類が
新たに提起されています。(以下、厚生労働省からの資料、タイトル未設定)
薬機法改正とオンライン服薬指導の制限緩和
薬局での服薬指導の遠隔対応について、今回の薬機法改正で変化があったようです。
国家戦略特区における離島・へき地以外での遠隔服薬指導への対応についてというタイトルのPDFが、厚生労働省から公開されています(タイトル未設定なんだ、、)
対面での服薬指導義務の例外化は、3密回避、外出自粛、緊急事態宣言とつづく時勢の中で、リモートワークが推進されるので、個人的にはよい傾向ではあると見えます。(しかし、実際には、薬局の方・高齢者の方ともに遠隔でのやりとりへの不慣れさが課題になり、浸透までは長い道のりかもですが)
2018年4月の診療報酬改定でオンライン診療料が新設され、オンライン診療が普及してきました。しかし、現行の制度は処方箋薬を交付する際に対面で服薬指導することが義務付けられており、オンラインで受診しても患者は原則、処方箋を薬局に持っていく必要がありました。そこで2019年11月27日に成立した改正医薬品医療機器等法(薬機法)で、一定の要件のもと、インターネットを介したテレビ電話等を活用して服薬指導することが可能となり、本改正法は2020年9月1日に施行予定となっております。今後オンライン診療を中心とした患者から、服薬指導をオンラインで実施するケースは徐々に増えていくと考えられます。このようなニーズに対応できるよう、両社では遠隔服薬指導を実施できる特区の千葉市での取り組みを先行して進め、運用のモデルケースを構築していきます。
勉強になりました。
遠隔服薬指導、「地域連携薬局」,「専門医療機関連携薬局」2つの分類が気になるので、時間を見つけて状況をウォッチしていきたいと思います。
一般(OTC)医薬品を取り扱うドラッグストアと調剤薬局のちがいも
調べたいと思いました。
それでは。
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