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〔無線室☆彡〕 時計

電波法では、備え付け書類に「時計」が含まれています。
正確な時計でなくてはなりません。
時計(時刻)の較正を行ったときは、無線業務日誌に記載しておいた方が良い。(法令で、無線業務日誌の備え付けが省略されていても、、、)

ここからは、電波法第64条(沈黙時間)が廃止される前のお話。
船舶局の無線電信と無線電話を行う通信室に備えつけられていた時計。
セイコー製(1980年代製造)

時計に描かれている赤い帯と、緑色の帯

サイレント・ピリオド(沈黙時間 SP : Silent Period)

無線電信の周波数(500kHz)は毎時15分から18分、45分から48分(第一沈黙時間帯 時計の赤色)

無線電話の周波数(2,182kHz等)は毎時00分から03分、30分から33分(第二沈黙時間帯 時計の緑色)と決められていました。

上記周波数において、記載された時間内は、遭難信号の送信を行う以外の送信は、認められておらず、上記周波数を聴守しなければならなかった。

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