語呂合わせなど(司法書士試験)
承役地と要役地の覚え方
漢字の意味で考えると混乱します。(役を承る?役を要する?)
イメージで覚えます。
承役地は通行されてしまうほうです。
ネガティブで、しょんぼりした感じです。
要役地は通行できるほうです。
ポジティブで、陽気な感じです。Y(ワイ)の形。
承役地は「しょうえきち⤵😢」
要役地は「ようえきち⤴😄」
と読みましょう。
地役権のコツ(ひな形を先に)
地役権は民法でも出題されます。
しかし、民法の段階で覚えようとすると意味不明です。
不登法のひな形を覚えてから、民法に戻ると、「当たり前だ」となる部分が多いです。まずひな形です。
覚えることが減る
(1)覚えること
【不登法ひな形】
土地の「一部」に地役権を設定するときは ⇒ 「地役権図面」が必要。
(2)覚えなくていいこと
【民法】
承役地は土地の一部でも良い。(A土地)
上記の知識があれば当然ですね。
「地役権図面」の存在を知っているだけで、解ける問題がたまにあります。
実務
「通行」よりも、「電線路の障害となる○○をしない」のような目的をよく見かけます。
地役権の登記事項
地役権は「目的」、「範囲」、「要役地」を必ず登記します。
「絞って」はこの3つのみに絞っているという意味です。
「地代」や「存続期間」などは登記できません。
語呂合わせ みなし解散
休眠会社は12年でみなし解散する。復活は3年以内ならできる。
【解説】
株式会社の取締役の任期は最長でも10年です。よって、少なくとも10年に1度くらいは何かの登記をするはずです。
それなのに、12年間も何にも登記をしていない会社は怪しいです。既に実態がなく、幽霊会社かもしれません。このように長期間なにも登記をせずに放置されている株式会社は、「休眠会社」と呼ばれています。そして、休眠会社は一定の手続を経ると、「解散した」ものとみなされ、登記官が職権で解散の登記を行います。
3年以内なら復活が可能です。
詳細は会社法472条、473条です。
【+α解説】
有限会社の場合は役員の任期がありません。よって、みなし解散の対象ではありません。
【語呂合わせ】債権の消滅時効
【ゴロのイメージ】
西郷どんという人が借金を踏み倒している。
・テキスト等で最新の情報をご確認のうえご使用ください。
・この語呂合わせはフィクションであり、実在の人物・団体とは一切関係ありません。