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語呂合わせなど(司法書士試験)

承役地と要役地の覚え方

漢字の意味で考えると混乱します。(役を承る?役を要する?)

イメージで覚えます。

承役地は通行されてしまうほうです。
ネガティブで、しょんぼりした感じです。
要役地は通行できるほうです。
ポジティブで、陽気な感じです。Y(ワイ)の形。

承役地は「しょうえきち⤵😢」
要役地は「ようえきち⤴😄」
と読みましょう。


地役権のコツ(ひな形を先に)

地役権は民法でも出題されます。
しかし、民法の段階で覚えようとすると意味不明です。
不登法のひな形を覚えてから、民法に戻ると、「当たり前だ」となる部分が多いです。まずひな形です。

覚えることが減る

(1)覚えること

【不登法ひな形】
土地の「一部」に地役権を設定するときは ⇒ 「地役権図面」が必要。

一部に設定した場合のイメージ

(2)覚えなくていいこと

【民法】
承役地は土地の一部でも良い。(A土地)

上記の知識があれば当然ですね。
「地役権図面」の存在を知っているだけで、解ける問題がたまにあります。

実務

「通行」よりも、「電線路の障害となる○○をしない」のような目的をよく見かけます。

地役権の登記事項

地役権は「目的」、「範囲」、「要役地」を必ず登記します。

しぼって」はこの3つのみにしぼっているという意味です。
「地代」や「存続期間」などは登記できません。



語呂合わせ みなし解散

休眠会社は12年でみなし解散する。復活3年以内ならできる。

【解説】
株式会社の取締役の任期は最長でも10年です。よって、少なくとも10年に1度くらいは何かの登記をするはずです。
それなのに、12年間も何にも登記をしていない会社は怪しいです。既に実態がなく、幽霊会社かもしれません。このように長期間なにも登記をせずに放置されている株式会社は、「休眠会社」と呼ばれています。そして、休眠会社は一定の手続を経ると、「解散した」ものとみなされ、登記官が職権で解散の登記を行います。
3年以内なら復活が可能です。
詳細は会社法472条、473条です。

【+α解説】
有限会社の場合は役員の任期がありません。よって、みなし解散の対象ではありません。



【語呂合わせ】債権の消滅時効

【ゴロのイメージ】
西郷どんという人が借金を踏み倒している。



・テキスト等で最新の情報をご確認のうえご使用ください。
・この語呂合わせはフィクションであり、実在の人物・団体とは一切関係ありません。


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