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株式併合でスクイーズアウトされた話

概要

私はA社の株を持っていました。A社は株式併合を行い、私の100株は1株に満たない端数株式になりました。その端数株式の売却代金を受領し、私は株を失いました。いわゆるスクイーズアウト(少数株主の締め出し)をされてしまいました😢

レモン果汁をスクイーズアウトする図

株を購入

2023年に割安感があったのでA社の株を買ってみました。購入時は100株で3万円ほどでした。

上場廃止に

購入から半年後のころに、ネットでA社のネガティブな噂が出ているのを見かけました。その段階でもかなり株価は下がっていました。
しばらくして上場廃止が発表され、株価はさらに下がりました。最終的に100株で5千円くらいまで下がりました。
結果的にはどのタイミングでも良いから売却して損切すれば良かったのですが、私が最新ニュースを追っておらず、対処ができませんでした。

上場廃止になっても、まだ譲渡制限株ではないので、自由に売れますが、市場を介さずに自力で買主を見つけるのは困難です。なので、とりあえず保有しておくしかありませんでした。

株式併合をやります的な手紙

株主総会の招集通知で、株式併合をやりたい旨の連絡が来た気がします。

株式併合をやりました的な手紙

併合により、私の100株はおそらく0.00001株くらいになったのかなと思います。
端数株式の処分代金をもらえるそうです。

郵便局で現金を受領

数か月後に上記の書類が届きました。郵便局に行って約5千円を回収しました。

結果

概算です。
投資額:3万円
回収額:5千円
損失額:△2万5千円

感想

株のリスクを実感しました。
こんなにあっさりと株主から締め出されるとは。
対抗策をとることは可能だったかもしれませんが、面倒で何もしませんでした。
株主のなかには、株式併合に反対して株式買取請求権を行使した人もいたようです。

(反対株主の株式買取請求)
第182条の4 株式会社が株式の併合をすることにより株式の数に一株に満たない端数が生ずる場合には、反対株主は、当該株式会社に対し、自己の有する株式のうち一株に満たない端数となるものの全部を公正な価格で買い取ることを請求することができる。
2 前項に規定する「反対株主」とは、次に掲げる株主をいう。
一 第百八十条第二項の株主総会に先立って当該株式の併合に反対する旨を当該株式会社に対し通知し、かつ、当該株主総会において当該株式の併合に反対した株主(当該株主総会において議決権を行使することができるものに限る。)
二 当該株主総会において議決権を行使することができない株主
3項以下省略



株式併合のイメージ

端株になってしまう人には、非常に不利益です。通常の株を失うからです。
端株ではなくても、株のサイズが大きくなると少し不利益です。今までは、小さい株を1株ずつ細かく売ることも可能だったのに、その自由が失われるからです。

このように、株式併合は株主に不利益な場合が多いです。そのため、承認には株主総会の特別決議が必要です。


以下は少し発展的な知識です。
今回の事案は、次の2つの条文に従った形だと思われます。

(一に満たない端数の処理)
第234条 1項省略
2 株式会社は、前項の規定による競売に代えて、市場価格のある同項の株式については市場価格として法務省令で定める方法により算定される額をもって、市場価格のない同項の株式については裁判所の許可を得て競売以外の方法により、これを売却することができる。以下省略

第235条 株式会社が株式の分割又は株式の併合をすることにより株式の数に一株に満たない端数が生ずるときは、その端数の合計数(その合計数に一に満たない端数が生ずる場合にあっては、これを切り捨てるものとする。)に相当する数の株式を競売し、かつ、その端数に応じてその競売により得られた代金を株主に交付しなければならない。
2 前条第二項から第五項までの規定は、前項の場合について準用する。


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