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介護認定を受けるには?

介護サービスの利用を始めるためには、
まず「介護認定」が必要になってきますね。

介護認定は「申請して取得するもの」ですので、その申請について説明します。

江戸川区の方向けの説明になりますが、区外・都外の方も参考にしてみて下さいね。


介護認定を受けるには

・申請方法と流れ

介護認定を受けるには区役所の介護保険課か、地域の熟年相談室→地域包括センターで申請をします。

区の窓口もしっかり対応してくれますが、熟年相談室には専門の職員がいるため、申請時に現状や今後の相談にも乗ってくれます。

<熟年相談室にいる職員>・看護師・保健士・精神保健衛生士・社会福祉士・主任介護支援専門員・介護支援専門員

熟年相談室に相談する場合は、自宅の住所ごとにエリアが決まっているため、問い合わせた時に最初に確認してみてくださいね。

【介護認定の申請・問い合わせ先】
・江戸川区役所 介護保険課 認定係
 電話:03-5662-0843

・江戸川区熟年相談室(地域包括)一覧

申請をすると認定調査員が自宅を訪れ、聞き取りによる調査が行われます。

申請から30日以内を目安に、認定結果通知書と認定結果が記載された被保険者証が送られてきます。

・介護認定を申請できる人

介護認定を申請できる人は、65歳以上の人と、40歳以上65歳未満で要介護認定を受けた人になります。

また、申請の手続き自体は、家族や親族の方が申請する形になるんですね。

<65歳以上の人>65歳以上の人は介護認定後、年齢に制限なく介護保険を利用することができます。
<40歳以上、65歳未満の人>年齢が、40歳以上で65歳未満の人が介護認定を受けるのは、主に特定疾病に該当する人になります。
また、40歳以上65歳未満で「医療保険非加入者」の人は被保険者にはならず、生活保護の介護扶助を受けるケースもあります。

<特定疾病とは>
・介護保険の適用対象となる特定疾病16種
(末期がん、関節リウマチ、筋萎縮性側索硬化症、後縦靱帯骨化症、骨折を伴う骨粗鬆症、初老期における認知症、進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病、脊髄小脳変性症、脊柱管狭窄症、早老症、多系統萎縮症、糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症、脳血管疾患、閉塞性動脈硬化症、慢性閉塞性肺疾患、両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症)

<医療保険の非加入者の方>
生活保護の介護扶助(介護費用としての支給額がでるという事)

入院中に介護認定を受けるには

入院中に介護認定を受ける場合は、区役所または熟年相談室に入院中であることを伝えて申請します。

申請後に、認定調査員が病院を訪れるよう病院側からも手配を進める形なんですね。

認定調査員が病院を訪れて介護認定が決まった後、ケアマネも状態を見るため病院に訪問する流れになります。

・退院後すぐに介護サービスが必要な時

退院後すぐに介護サービスが必要なときは、退院日に自宅で担当者会議を開きます。

その後ケアプランを完成させ、その日中に介護サービスの利用開始となります。

→退院日→自宅で担当者会議→ケアプラン完成→介護サービス利用開始

このようなケースもあるので、介護認定の申請時にあわせて相談してみると良いですね。

要介護認定区分(早わかり表)

要介護認定の基準や介護認定等級、支給限度額、利用する方の状態からの介護認定レベル一覧ですので、参考にしてみてくださいね。

要介護認定区分(早わかり表)

介護認定の申請|まとめ

申請先
・江戸川区役所 介護保険課 認定係
・江戸川区の熟年相談室(地域包括)
 →熟年相談室がおすすめ

申請できる人
・65歳以上の人
・40歳以上65歳未満で、特定疾病に該当する人

入院中の場合
・申請先に入院中であることを伝える


私たち、えだまめケアプランのような、
「居宅介護支援事業所」でも申請のお手伝いはできるのですが、

「申請代行」となるため、ご家族様の手間をかえって増やしてしまう形になります。

ですので、申請先は「区役所か熟年相談室」が良いかと思われますが、質問等ありましたら、ご連絡お待ちしております。

ご連絡は下記トップページからの電話番号、メールアドレス等からお願いしますね。


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