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私たちは「みなし労働制」で、在宅勤務ができる体制をめざしています。

みなし労働制って?

みなし労働制とは、
「事業場外みなし労働時間制」といい、

事業所ではない所での職務でも、所定労働時間を勤務したものとみなす制度のことです。

厚生労働省のホームページ画像

たとえば、えだまめケアプランでの勤務時間は、9:00〜18:00で休憩は1時間。

私たちは、この勤務時間をもとに始業や終業、休憩の取り方は「各自で決める」っていう働き方にしたいと考えているんですね。

みなし労働時間制 厚生労働省の画像

↑↑ 厚生労働省ホームページ ↓↓

ここに在宅勤務が加わると、自宅や事業所での作業や休憩の時間は、働きやすいように「自分で決める」という体制になります。

もちろん、みなし労働や在宅勤務でなく、従来の始業・終業の働き方でもOK。

ただ、居宅ケアマネの仕事を100%在宅で行うというのは、ちょっと難しいんですね。

完全在宅勤務にするのが難しい理由

・同僚にちょっとした質問ができなくなる
・教えてもらう機会が減る
・家のプリンターではたくさんの印刷が大変
・事業所で自分に届いた郵便物はどうする?
・自宅からでは利用者さんの家が遠すぎる
・千葉の自宅から東京の利用者訪問後、千葉に戻ってまた東京に訪問⁈

事業所の近所の方や、訪問を車でするなら完全在宅もできそうですが・・

それでも、みなし労働+在宅勤務にしたいから

・自宅でできる作業は自宅でできるように
・訪問時間にあわせた出勤、直行ができるように
・訪問後に帰宅、直帰ができるように
・事業所でも自宅でも書類が見れる状態に
・質問やホウレンソウは端末でできるように
・重要な書類はクラウドで保管
・個人情報の漏洩に気を付ける
・ミーティングや検討会はオンラインでも可能に

などなど・・

在宅勤務だから子供に行ってらっしゃいと言えている。

ただ、いきなり在宅で働くといわれても、何をどうすれば・・という事になりますね。

ですので、ある程度できるようになったら、みなし労働+在宅勤務ができる「基準」を作りました。

みなし労働+在宅勤務ができる基準

みなし労働と在宅勤務ができる基準は、このようなものになります。

・売上が46.3万以上担当件数にして要介護で26〜27件くらい

「ベテラン」とまでいかなくても、

ある程度のことはできて、分からないことがあった時にどこに聞けば良いのかわかる

こんなケアマネさんですね。

到達までに、8〜10ヶ月くらいでできる基準にもなっています。

えだまめケアプラン入社後のおおむね一年間の流れ

できるだけ負担なく活動できるように、しっかりサポートもしていきます。

「働き方に柔軟性がある事業所」

これを目指しているので、ご興味がありましたら下記も参考にしてみて下さいね。

<お問い合わせ>
営業時間 9:00〜18:00
休業日 土、日、祝日
担当 090-2757-6664
edamame.cp@gmail.com


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