同じ容疑で別期間 ゴーン容疑者ら再逮捕に賛否

同じ容疑で別期間 ゴーン容疑者ら再逮捕に賛否

#名古屋探偵の独り言
再逮しょうが追起しょうが内容は同じ事
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日産自動車前会長のカルロス・ゴーン容疑者らの再逮捕容疑は、1回目の逮捕容疑と、期間が異なるだけで内容は同じだった。さらに20日間勾留される見通しとなったことについて、法曹関係者の間では「国際的な理解を得られにくい」との批判がある一方、「当然の捜査手法」と理解を示す見方もある。
「(起訴するなら)20日間で8年分全部やらないとおかしい」。ゴーン容疑者の弁護人は別の期間で再逮捕しないよう特捜部に申し入れ、東京地裁にも認めないよう求めていた。
今回事件では、欧米メディアから「長期勾留」などと日本の刑事司法制度への批判が目立つ。元検事の高井康行弁護士は「同じ虚偽記載の容疑でも、年度が異なれば再逮捕しても法理論的には問題ない。しかしそれでは海外からの批判がさらに強まる恐れがある」と危惧。「今回は司法取引を使っているのだから、逮捕前に十分な証拠を収集しておき、20日間の捜査で全期間の虚偽記載を起訴することを目指すのが筋ではないか。捜査当初から別の年度の虚偽記載による再逮捕を前提にしていたとしたら、従来の捜査手法に拘泥(こうでい)しすぎている」とみる。
これに対し、元東京地検特捜部長の宗像紀夫弁護士は「これまでの日本の刑事司法手続きから見ても当然の手法。ゴーン容疑者だけ特別な扱いをしているわけでなく、誰でも同じような手法を取る」と指摘する。
宗像弁護士は、再逮捕ではなく追起訴することも可能だとした上で「容疑者にきちんと主張、弁解の機会を与えるという意味では、再逮捕の方がよい。ステップを踏んだ公明正大な手続きであり、外国から批判される筋合いはない」との見解だ。

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