国税庁 ネット通販ショップの、総額表示。例外は?

本日、令和3年4月1日から、

販売価格の表示は、消費税を含めた「総額表示」が義務となります。





ネット通販ショップも、リアル店舗でも

当然、

販売価格は、総額表示としなくてはいけません。





これまでは



9,800円(税別)とか、9,800円(プラス税)などと、表示していたり、

そもそも、消費税を含めた総額表示をしていたりしましたが、

原則、

総額表示に一本化された、ということです。





対象

 総額表示の対象について、国税庁ホームページを確認しましたら、

次の通り、記載されていました。





「消費者に対して、商品の販売、役務の提供などを行う場合、いわゆる小売段階の価格表示をするときには総額表示が義務付けられます。」





 ということで、

対象は、

・消費者に対して

・小売り

の場合です。





そして、こう記載は続いていました。

「事業者間での取引は総額表示義務の対象とはなりません。」



つまり、

卸売りなど、事業者同士の商売では、総額表示を義務付けられてはいません。







例外

 「口頭による価格の提示は、これに含まれません。」と国税庁ホームページにあります。

罰則規定は、今のところありません。


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