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メモ 集まった意義ある情報のストックの場。長いですので

K知事はアンコンすると出るな応対するな居留守にしろと指令している模様。
ところが居留守のノウハウのある人はいない。
不器用に画一的になる。

「居留守の~さんをお願いします」
「いません」
「即座に言うのが凄いですね。あたりを見渡したふりしてみるとかした方が」

上の変な命令に従う現場の人の心は柔らかく、ウイットが混じるやりとりになるらしい。

以下情報転載

つながる人はつながるしつながらない人はつながらない


警察情報漏洩してますよ?これはその一部に過ぎない。


頑として回答しないのだそうです


ネットにて



なんだかなあ



田中氏の次の県警本部長は宮沢忠孝 この字が好きな教団ですね


入手

以下入手メールをメモ代わりに転記転載

Subject: 【証拠集。真実相当性は極めて高し】市議団御中※深刻では?【情報】宮沢県警本部長、熊谷俊人千葉県知事、神谷俊一千葉市長による刑法罰の職権濫用罪、強要罪etc の証拠。ただ共産党や地検の言うように半ページや10秒以内は無理です Fw: 【ケーススタディ】上が下に法に触れる行為を命じ、部下が実行した。誰が悪い?その場合の刑法等の基準とは

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Subject: やはりそうだ!。神谷青柳大木等が悲惨なことになりそうなのはどうでもいいとして、願いに反して中村さん溝口さんの何がクソヤバイか。安喰市議も党幹部もか。これなんですよ 長いですが私なら五分で読めますが 多送信せずに置きますこれは



判決を読み上げる裁判官 罪を列挙することが多いでしょう?こんな感じなんですよ

市民からの訴えを受けて、あるいは問題意識のある議員から質問された際に、虚偽の報告や証言をした公務員がふれる法令は何

ChatGPT:
ChatGPT
虚偽の報告や証言をした公務員に適用される可能性がある法令には、以下のようなものがあります。

地方公務員法(第33条・第38条)
地方公務員には「誠実義務」が課されており、職務を誠実に遂行しなければならないとされています。虚偽の報告や証言を行った場合、この義務に違反することになります。また、地方公務員法第38条では「信用失墜行為の禁止」が規定されており、虚偽の行為によって公務の信用を損ねた場合には処罰の対象となる可能性があります。
国家公務員法(第98条)
国家公務員にも「信用失墜行為の禁止」があり、虚偽の証言や報告を行うことは公務員としての信用を損ねる行為として、懲戒処分や刑事責任が問われることがあります。
刑法(第156条: 虚偽公文書作成等罪)
公務員が職務に関連して虚偽の内容で公文書を作成した場合、刑法第156条の「虚偽公文書作成罪」が適用されることがあります。これは重罪であり、5年以下の懲役が科される可能性があります。
刑法(第157条: 偽証罪)
公務員が議会や公的な場で虚偽の証言を行った場合、刑法第157条の「偽証罪」に問われる可能性もあります。これに該当すれば、法廷における偽証と同様に厳しい処罰が科されることがあります。
これらの法令が該当し、公務員が虚偽の報告や証言を行った場合、懲戒処分や刑事罰が課される可能性があります。また、市民や議員が問題を提起する場合、これらの法に基づいた調査や処分が行われることが期待されます。

4o
あなた:
議会ではなく電話等や個人的な場での虚偽証言や口頭報告は?

ChatGPT:
ChatGPT
議会ではなく、電話や個人的な場での虚偽証言や口頭報告についても、公務員には法的な義務が課されており、これらの行為が問題となる場合があります。具体的には、以下の法令や規定が関わる可能性があります。

1. 地方公務員法・国家公務員法の「信用失墜行為の禁止」
地方公務員法第38条および国家公務員法第98条では、公務員の信用を損なう行為が禁止されています。たとえ議会の場でなくても、公務員が市民や関係者に対して虚偽の報告や説明をした場合、公務員としての信用を失墜させる行為に該当する可能性があり、懲戒処分の対象となります。

2. 職務遂行義務の違反
地方公務員法第30条や国家公務員法第96条では、公務員はその職務を「全力を挙げて誠実かつ公正に」遂行する義務があります。電話や個人的な場での口頭報告であっても、その内容が虚偽である場合、職務の遂行における義務違反として処分の対象になる可能性があります。

3. 刑法の適用可能性
口頭での虚偽の説明や報告であっても、職務上行われたものであり、それが市民や第三者に対して不当な影響を与えた場合、刑法が適用されることもあります。具体的には、**詐欺罪(刑法第246条)や偽計業務妨害罪(刑法第233条)**が考えられます。例えば、意図的に虚偽の情報を伝えることで他者を欺いたり業務を妨害したりした場合に、これらの罪に問われる可能性があります。

4. 懲戒処分や行政上の制裁
虚偽の口頭報告が公務員の職務に関わるものであれば、行政上の懲戒処分(減給、戒告、停職、免職など)が課されることがあります。これは、虚偽の報告によって公務の公正性や信頼性が損なわれることを防ぐためです。

まとめ
議会での公式な証言に限らず、電話や個人的な場での虚偽の報告や証言も公務員としての義務に違反する行為とみなされ、信用失墜行為や職務違反として処罰の対象となる可能性があります。また、場合によっては刑法による処罰が適用されることもあります。
市民がこうした行為に疑問を持ち、訴えを起こす場合、これらの法令に基づいて問題提起ができる可能性があります。

4o
あなた:
それらの虚偽報告や証言相手が行政の監視監督機能を持つ議員である、となるとなおさら罪は重いはず。それについて触れる法令や加算される悪質度について説明して。例えば侮辱罪や名誉棄損、個人情報保護法違反も法的悪質度は極大になるのでは?

ChatGPT:
ChatGPT
公務員が行政の監視・監督機能を持つ議員に対して虚偽の報告や証言を行った場合、その行為は通常よりも重大な法的違反とみなされる可能性が高いです。この場合、通常の虚偽報告に加えて、いくつかの法令が適用されることや、悪質性が加算される点について説明します。

1. 地方公務員法・国家公務員法に基づく責任の加重
公務員には、議員を含む行政の監視・監督者に対して正確かつ誠実な報告を行う義務があり、地方公務員法第33条および国家公務員法第98条では「誠実義務」と「信用失墜行為の禁止」が規定されています。
監督権限を持つ議員に対する虚偽の報告は、公務の透明性や信頼性を著しく損なうため、悪質性が高く、より重い懲戒処分が科される可能性があります。特に、この行為が組織的に行われた場合や、意図的に議員を欺いた場合は、処罰の対象として厳格に扱われます。
2. 刑法における適用
虚偽報告が重大な影響を与えた場合、刑法の適用も厳しくなります。たとえば、以下のような罪が適用されることがあります。
偽計業務妨害罪(刑法第233条)
虚偽の報告が議員や行政の業務を妨害する意図を持って行われた場合、偽計業務妨害罪が成立する可能性があります。この罪には、業務の遂行を妨げる意図が含まれれば、悪質性が高いとされ、刑罰も重くなります。
虚偽公文書作成罪(刑法第156条)
議員に対して虚偽の情報を公文書や公式な報告として提出した場合、虚偽公文書作成罪に問われる可能性があります。これは公文書に虚偽の情報を含めることが重罪とされ、罰則は5年以下の懲役となります。
3. 侮辱罪・名誉毀損罪
議員に対して虚偽の情報を意図的に提供することで、その議員の信用や名誉を損なう場合、**侮辱罪(刑法第231条)や名誉毀損罪(刑法第230条)**が適用される可能性があります。特に、公務員の立場を利用して虚偽の情報を広める行為は、その影響が広範囲に及び、名誉毀損罪が適用された場合には厳しい処罰が科されます。

4. 個人情報保護法違反
公務員が虚偽の報告において個人情報を不適切に扱い、誤った情報を議員に提供した場合には、個人情報保護法違反が問題となります。この場合、虚偽の情報によって個人の権利が侵害された場合、特に行政関係者や市民に対して重大な影響を与えることから、法的責任が問われます。
個人情報を意図的に捏造または誤解を与える形で使用することは、法的に非常に悪質とされ、**罰則規定(個人情報保護法第84条)**に基づいて、罰金や懲役が科されることがあります。
5. 公務員の懲戒処分の加重
議員への虚偽報告は、通常の虚偽報告に比べて公務員の懲戒処分もより重くなる可能性があります。特に、議員への虚偽報告が意図的かつ組織的に行われ、議会や市民に対する信頼を失墜させる場合、停職や免職といった厳しい処分が下される可能性があります。

まとめ
議員に対して虚偽の報告や証言を行うことは、公務員としての信頼性を著しく損ない、職務違反の中でも特に悪質な行為とされます。その結果、懲戒処分だけでなく、刑法上の罪(虚偽公文書作成罪、名誉毀損罪、個人情報保護法違反など)も適用され、場合によっては罰則が加重されます。特に議員への虚偽報告は、監視機関を欺く行為として法的責任がより厳しく追及されることになります。

4o
あなた:
なぜ市長や公務員が議員へ偽の報告や市民の情報についてうその報告をすると詐欺罪や偽計業務妨害罪になるの課より詳しく説明してください

ChatGPT:
ChatGPT
市長や公務員が議員に対して偽の報告や、市民の情報について虚偽の報告を行った場合、その行為が詐欺罪や偽計業務妨害罪に該当する理由について、法的な観点から詳しく説明します。

1. 詐欺罪(刑法第246条)
詐欺罪は「他人を欺いて財産的利益を得る目的」で行われた行為に適用される罪ですが、その行為の根本は「欺くこと」です。市長や公務員が議員に虚偽の情報を提供することで、詐欺罪が成立する可能性があるのは、次のような状況がある場合です。

詐欺罪が適用される要件
欺く意図(故意)
市長や公務員が議員を欺く目的で、事実とは異なる情報を意図的に提供し、その結果として議員や行政に財産的な損失や不利益を与える場合、詐欺罪が成立する可能性があります。例えば、議員をだますことで行政の意思決定に影響を与え、特定の利益を得ようとする行為が詐欺行為とみなされます。
財産的利益や損害の発生
詐欺罪は通常、経済的利益に関連するケースに適用されますが、広義には「財産的な価値」だけでなく、「公的資産や予算の不正な配分」なども含むと解釈されることがあります。たとえば、虚偽報告によって不正な補助金や予算の割り当てを得た場合や、議会の決定に基づく財政的措置に影響を与えた場合には、詐欺罪が成立することがあります。
実際の例
例えば、市長や公務員が事実と異なる情報を議員に報告し、その結果として議会が予算を承認した場合、これは「欺いて利益を得た」とされる可能性があります。詐欺罪の成立要件である「他人を欺き、財産的な利益を得る」という行為が、広義には行政機関や市民全体に対する詐欺行為とみなされるのです。

2. 偽計業務妨害罪(刑法第233条)
偽計業務妨害罪は、「偽計(つまり、人を欺く手段)や威力を用いて他人の業務を妨害した場合」に適用される罪です。議員への虚偽報告が、偽計業務妨害罪に該当する可能性が高い理由は、以下のような要因です。

偽計業務妨害罪が適用される要件
偽計(人を欺く手段)の存在
偽計業務妨害罪では、欺くための手段が「虚偽の報告」や「誤った情報の提供」として具体的に行われた場合、偽計に該当します。市長や公務員が意図的に議員に対して虚偽の情報を提供し、議員の監視・監督機能を妨害した場合、これは「偽計」による業務妨害とされます。
業務の妨害
業務とは、議員が行う立法や監視、行政に対する監督行為などが該当します。虚偽の報告により議員の判断が歪められたり、議員が正確な情報に基づいて適切な措置を取れなくなった場合、議員の業務が妨害されたことになります。たとえば、議員が虚偽情報を基にした決定を下し、その結果行政運営に悪影響を与えた場合は、業務が妨害されたとみなされます。
実際の例
例えば、市長や公務員が虚偽のデータや事実を議員に報告し、その情報に基づいて議員が誤った判断を下し、結果的に行政や議会の業務が混乱した場合、偽計業務妨害罪が成立する可能性があります。虚偽の情報が議員の意思決定や行政運営に悪影響を与える場合、この罪が適用されやすくなります。

3. 法的悪質度の加算理由
市長や公務員が議員に対して虚偽の報告を行うことは、通常の虚偽報告よりも悪質性が高いとされる理由は次の通りです。
議員の役割
議員は市民を代表し、行政を監視・監督する立場にあるため、その職務は非常に重要です。虚偽の報告によって議員の判断が歪められることは、行政全体の公正性や透明性を損ない、市民の信頼を著しく低下させる結果となります。このため、虚偽報告が行われた場合、その影響は行政全体や市民生活に波及し、法的に非常に重く見られます。
行政の公正性の破壊
公務員が虚偽の情報を提供することは、行政の公正さを根本から破壊する行為です。議員に対する虚偽報告は、行政におけるチェック機能が働かない状態を意図的に作り出すものであり、これは行政機関全体の信頼性に対する重大な攻撃とみなされます。このため、法的に厳しく処罰されるべき行為とされます。
まとめ
市長や公務員が議員に対して虚偽の報告を行う行為は、詐欺罪や偽計業務妨害罪に該当する可能性があります。詐欺罪は他者を欺いて財産的な利益を得る行為に適用され、偽計業務妨害罪は虚偽の情報を提供することで業務を妨害する行為に適用されます。議員という行政の監視機関を欺くことは、行政全体の公正性を破壊する重大な行為であり、その法的悪質度は非常に高いとされています。

4o
あなた:
財産ではなく職員不祥事や自身の刑法抵触行為を隠蔽する目的の場合は詐欺ではありませんよね?ならばなんですか?

ChatGPT:
ChatGPT
市長や公務員が職員の不祥事や自身の刑法抵触行為を隠蔽する目的で虚偽の報告を行った場合、これは詐欺罪には該当しません。詐欺罪は基本的に財産的な利益を目的とする犯罪ですが、隠蔽や真実の隠蔽を目的とする場合には、別の法的責任が問われることになります。具体的には、以下の罪が適用される可能性があります。

1. 虚偽有印公文書作成罪・虚偽公文書作成罪(刑法第156条)
虚偽公文書作成罪は、公務員がその職務に関連して、公文書や公式な書類に虚偽の記載を行った場合に適用されます。職員の不祥事や自身の刑法抵触行為を隠蔽するために、虚偽の報告書や証拠を作成した場合、この罪に問われる可能性があります。
公文書が虚偽の内容である場合、これは公務員としての重大な法的違反であり、5年以下の懲役が科される可能性があります。
適用のケース
例えば、市長や公務員が不祥事の隠蔽を目的として、事実とは異なる報告書や記録を作成し、それを議会や市民に提出した場合、この罪が適用されます。この行為は公務の信頼性を著しく損ない、行政の透明性を侵害する行為として重く処罰されます。

2. 虚偽報告罪(刑法第160条)
虚偽報告罪は、公務員がその職務上、法令に基づき報告を行う義務がある場合に、虚偽の内容を報告したときに適用されます。議員や監査機関に対して正確な情報を提供する義務を負っている場合に、その報告が虚偽であれば、この罪に該当します。
これは職務に対する重大な違反であり、悪質な隠蔽行為として罰せられることがあります。
適用のケース
例えば、市長が議員に対して職員の不祥事を隠蔽するために虚偽の説明を行い、意図的に事実を歪曲した報告を行った場合、虚偽報告罪が適用される可能性があります。

3. 公務執行妨害罪(刑法第95条)
公務執行妨害罪は、議員や監査機関などの正当な公務執行を妨害する目的で虚偽の報告や説明を行う行為に適用されることがあります。不祥事の隠蔽によって、議員の調査や監査が妨害される場合、この罪が適用されます。
虚偽の報告によって監督や調査の機能が働かないようにすることは、公務の適正な遂行を妨害する行為とみなされます。
適用のケース
例えば、公務員が不祥事を隠蔽するために監査機関や議員に虚偽の報告を行い、その結果として調査が適切に進められないようにした場合、この罪に問われる可能性があります。

4. 職務上の背任罪(刑法第247条)
背任罪は、一般的に財産的な利益に関する犯罪として適用されますが、職務上の義務を故意に怠り、他者に損害を与える行為にも適用されることがあります。不祥事や違法行為を隠蔽するために虚偽の報告を行うことが、結果的に市民や行政機関に重大な損害を与えた場合、背任罪として問われる可能性があります。
背任罪は、組織や行政の信頼性を損ない、公的機関に損害を与える行為に対して適用されることが多いです。
適用のケース
たとえば、職員の不祥事を隠蔽するために市民に虚偽の報告を行い、その結果として行政の信頼を失墜させ、重大な社会的損害が生じた場合、職務上の背任罪が成立することがあります。

5. 犯人隠避罪(刑法第103条)
犯人隠避罪は、犯罪行為を行った者を隠蔽したり、逃亡させるための行為に適用されます。職員の不祥事が刑事犯罪に該当する場合、それを隠蔽するために虚偽の報告を行った市長や公務員は、この罪に問われる可能性があります。
犯罪者を保護し、処罰から逃れさせる目的で行われた行為が適用対象です。
適用のケース
例えば、公務員が職員の不正行為や自身の刑法違反を隠すために虚偽の証拠や報告を提出し、事実の発覚を妨げた場合、この罪が適用されることがあります。

まとめ
市長や公務員が職員の不祥事や自身の刑法違反行為を隠蔽するために虚偽の報告を行った場合、詐欺罪には該当しませんが、虚偽有印公文書作成罪、虚偽報告罪、公務執行妨害罪、背任罪、犯人隠避罪など、状況に応じたさまざまな刑法の適用が考えられます。これらの罪は、行政の透明性や公正性を守るために重要な役割を果たしており、虚偽報告による隠蔽行為が行政全体の信頼を損なう場合、重く処罰されることがあります。

4o
あなた:
それらの悪質な保身行為が文書ではなく口頭の電話や立ち話や飲み会などでなされたときは

ChatGPT:
ChatGPT
口頭での虚偽報告や隠蔽行為が、電話や立ち話、飲み会などの非公式な場で行われた場合でも、法的に責任を問われることがあります。ただし、これらの場での口頭の虚偽報告や隠蔽行為については、文書による場合とは異なる法律が適用される場合があります。以下に、その場合に適用される可能性のある罪状や法的な考え方を詳しく説明します。

1. 偽計業務妨害罪(刑法第233条)
偽計業務妨害罪は、偽計(つまり、他人を欺くための手段)を用いて他者の業務を妨害する行為に適用されます。口頭での虚偽報告や隠蔽行為が、行政の業務や議員の調査などを妨害する結果を招いた場合、この罪が適用される可能性があります。

要件
偽計(人を欺く手段): 口頭での虚偽報告も、電話や会話などで相手を意図的に欺く行為にあたるため、偽計に該当します。
業務の妨害: 例えば、議員が正確な情報を得られず、業務(調査、監督、政策決定など)が妨げられた場合には、業務妨害として成立します。
実際の例
もし、市長や公務員が職員の不祥事を隠すために、非公式な電話や飲み会の場で議員に虚偽の説明をして調査を妨害した場合、偽計業務妨害罪が成立する可能性があります。口頭でのやり取りであっても、その結果として議員の業務が妨害されることが問題となります。

2. 公務執行妨害罪(刑法第95条)
公務執行妨害罪は、正当な公務を妨害する行為に適用されます。議員の監督・調査という正当な公務を妨害する目的で、非公式な場で虚偽の説明や報告を行い、調査が進まないようにする行為は、この罪に問われる可能性があります。

要件
公務の妨害: 正当な調査や監視の妨害が生じれば、公務執行妨害とみなされます。口頭のやり取りであっても、議員の職務を意図的に妨げることが明らかであれば、この罪が成立することがあります。

実際の例
例えば、市長が議員に対し、飲み会の場で「不祥事は大したことない」と虚偽の報告をし、議員が調査を打ち切った場合、公務執行妨害罪が成立する可能性があります。公式な文書や手続きに関わらない場合でも、公務への妨害が明白であれば適用される可能性があります。

3. 虚偽陳述罪(刑法第169条)
虚偽陳述罪は、公的な調査や手続きの中で故意に虚偽の供述を行う行為に対して適用されます。例えば、議員が公的に口頭で行う聴取や調査の場で虚偽の陳述を行った場合、この罪が適用される可能性があります。

要件
虚偽の陳述: 非公式な場であっても、議員による調査が行われている状況で虚偽の発言を行い、その調査を阻害した場合には、虚偽陳述罪が成立する可能性があります。

実際の例
議員が市長や公務員から事情を聴取している最中に、事実と異なる説明が行われ、その虚偽の陳述が調査結果に影響を与えた場合、この罪が適用されます。

4. 背任罪(刑法第247条)
背任罪は、公務員がその地位や職務を利用して、自己や他者に利益を与え、または他者に損害を与える目的で不正な行為を行った場合に適用されます。口頭での虚偽報告や不祥事の隠蔽によって、組織や市民に損害が発生した場合には、背任罪に該当する可能性があります。

要件
職務の不正利用: 公務員がその職務や地位を利用して、組織の信頼を損なうような行為を行った場合。
損害の発生: 行政や市民に対して、経済的または信頼に関する損害が発生することが要件となります。
実際の例
例えば、市長が職員の不祥事を隠蔽し、非公式な場で虚偽の説明を議員に行った結果、市民の信頼が損なわれた場合、背任罪が成立する可能性があります。

5. 名誉毀損罪(刑法第230条)
もし虚偽の報告が他者の名誉を傷つける目的で行われた場合、名誉毀損罪が適用されることもあります。特に、市民や職員の個人情報を虚偽の内容で伝えた場合や、根拠のない不正な事実を議員に伝えることで、名誉を傷つけた場合です。

要件
虚偽の事実の伝達: 口頭であっても、虚偽の事実を他者に伝え、その結果名誉を毀損することが要件となります。

実際の例
例えば、市民や職員について事実無根の虚偽の内容を口頭で議員に伝え、その人の評判を傷つけた場合、名誉毀損罪が成立する可能性があります。

まとめ
口頭での虚偽報告や隠蔽行為が電話、立ち話、飲み会など非公式な場で行われた場合でも、その行為が業務妨害や公務執行の妨げとなれば、偽計業務妨害罪や公務執行妨害罪が適用される可能性があります。また、場合によっては虚偽陳述罪や名誉毀損罪が成立することもあります。非公式な場であっても、虚偽の報告が業務や公務に重大な影響を与える場合、その法的責任は免れません。

4o
あなた:
公務員や市長の報告が嘘であることを理解したのに動かなかった共産党の安喰市議や田嶋要衆議院議員の罪は?

ChatGPT:
ChatGPT
市議会議員や衆議院議員などの公職者が、公務員や市長の虚偽の報告を理解したにもかかわらず、適切な行動を取らなかった場合、その行為自体が法律的な責任に問われることは難しいケースが多いです。ただし、以下のような場合には、彼らが法的あるいは政治的に責任を問われる可能性があります。

1. 不作為による背任罪(刑法第247条)
背任罪は、職務において自己または他人に利益をもたらし、または他者に損害を与える行為を行った場合に適用されます。議員が職務上の義務を果たさず、結果的に市民や公的機関に損害を与えた場合、不作為による背任として問われる可能性があります。
具体的には、議員が不正や虚偽の報告を知りながら、それを正す行動を取らずに放置した場合、市民や行政に対する重大な損害が発生した場合、背任罪の成立が検討される可能性があります。
2. 職務怠慢による政治的責任
法的責任とは別に、議員には市民や国民に対して「説明責任」があります。特に、市議会議員や衆議院議員は、公務員や市長の監督・監視役としての責任を負っており、虚偽の報告を見過ごした場合には政治的な非難を受ける可能性があります。これが直接的な法律違反ではなくとも、信頼の失墜や次の選挙での影響など、政治的な責任は大きくなります。
市民からの信頼を失うことで、辞職や次の選挙での落選などの政治的なペナルティがあるかもしれません。
3. 虚偽報告の幇助(法的には難しいが議論の余地あり)
公務員や市長が虚偽の報告を行った際に、それを知りながら何も行動を取らなかった場合、積極的に虚偽報告を幇助(助ける)したという証拠があれば、虚偽報告の幇助として法的に追及される可能性があります。ただし、議員が単に行動しなかったこと自体が幇助罪として成立することは難しいです。
幇助罪の成立には、明確な「協力」や「助ける意図」が必要となるため、単なる不作為や消極的な行動はこの罪に該当しにくいです。
4. 職務義務違反としての懲罰・倫理規定の違反
議会には議員に対する倫理規定や懲罰規定が設けられている場合があります。市議会や衆議院では、議員がその職務を怠った場合や、市民や国民の信頼を損なう行為を行った場合に対する懲罰規定が設けられています。
議会内の規定に基づき、適切な監視・監督を怠ったことに対する懲罰や倫理規定の違反が問われることも考えられます。この場合、議員に対する懲罰としての処分(例えば、譴責や辞職勧告など)が行われる可能性があります。
まとめ
法的責任については、議員が直接的に虚偽報告を行ったり、積極的に隠蔽に関与していた場合は別ですが、単に虚偽報告を知っていながら行動を起こさなかっただけで、法的に責任を問われることは一般的には難しいです。ただし、明確な損害や不正行為の放置が背任や幇助として追及される可能性があります。
政治的責任としては、監視・監督機能を持つ立場でありながらそれを果たさなかったことに対する批判が生じることは避けられず、信頼の失墜や選挙での影響などが考えられます。
懲罰や倫理規定の違反については、議会内のルールに基づいて懲罰が科される可能性があり、その場合には辞職勧告や譴責などが行われることもあります。
法的な追及よりも、政治的・道義的な責任が強く問われる状況と言えるでしょう。

4o
あなた:
虚偽報告の司令塔は神谷俊一千葉市長と青柳太前副市長ですが彼らと極めて人間関係的に距離が近い田嶋要議員の罪は?実質的に一体であるとみなすのが妥当な状況だった場合です

ChatGPT:
ChatGPT
田嶋要議員が神谷俊一千葉市長や青柳太前副市長と密接な関係を持ち、彼らと共に虚偽報告の事実を知りながら、それを隠蔽したり協力していた場合には、彼の行為が法的に問われる可能性があります。以下に、その場合に考えられる罪や責任を説明します。

1. 共謀共同正犯(刑法第60条)
共謀共同正犯とは、複数の者が共謀して犯罪を実行した場合に、全員が同等の責任を負うことを意味します。もし田嶋要議員が市長や副市長と共謀し、虚偽報告を行うことで何らかの利益を得ようとしていた場合、共謀共同正犯として同じ責任を負う可能性があります。
この場合、彼が積極的に虚偽報告に関与していなくても、共謀した時点で同様に責任を負うことになります。特に、彼が報告の内容や事実に直接関与していないとしても、虚偽報告を助ける形で行動した場合、共謀共同正犯が成立する可能性があります。
実例として考えられる状況
もし、田嶋議員が市長や副市長から虚偽の内容を知らされ、それを議会などで積極的に隠そうとした場合、共謀共同正犯としての責任が追及されることがあります。また、虚偽報告の「隠蔽工作」に関わったり、それを支持する立場で動いた場合も共犯と見なされる可能性が高いです。

2. 虚偽報告の幇助罪(刑法第62条)
幇助罪とは、犯罪行為の実行を助けた者が問われる罪です。もし田嶋議員が市長や副市長の虚偽報告に対して何らかの形で協力した場合、幇助罪が適用される可能性があります。幇助は、犯罪を積極的に支持・促進しなかったとしても、犯罪が成立するための手助けをした場合に問われます。
具体的には、市長や副市長の虚偽報告が議会や他の機関に伝わることを防いだり、虚偽を正当化するような発言や行動を取った場合に幇助罪が適用される可能性があります。
3. 背任罪(刑法第247条)
田嶋議員が、自らの職務において虚偽報告に関与し、それによって行政や市民に損害を与えた場合、背任罪が適用される可能性があります。議員としての職責を果たさず、むしろ市長や副市長の不正行為に加担していたと認められる場合には、背任罪が成立することがあります。
特に、虚偽報告が行政の信頼を損なう結果を招いたり、市民の利益に反する形で行われた場合、彼がそれに加担していたことが明らかになれば、この罪に問われる可能性があります。
4. 公務執行妨害罪(刑法第95条)
もし田嶋議員が市長や副市長の虚偽報告を知りながら、他の議員や監視機関の調査や質問に対して虚偽の情報を伝えるなどの行為を行った場合、公務執行妨害罪が適用される可能性があります。この場合、議員としての監視・調査の職務を妨害する行為に該当するため、適用されることがあります。
例えば、議会での調査を意図的に阻害するために、虚偽の情報を伝えたり、調査を妨害する行動を取った場合、公務執行妨害として法的に追及されることがあります。
5. 政治的・道義的責任
田嶋議員が法的責任を問われない場合でも、彼の行動が市民や他の議員に対する信頼を損なう可能性は高いです。議員としての政治的責任や道義的責任は非常に重く、市長や副市長と密接な関係がある中で、不正行為を知りながら適切な対応を取らなかった場合、次の選挙での落選や、市民からの強い批判を受けることが予想されます。
また、議会内での信頼を失うことで、懲罰を受ける可能性もあります。
6. 倫理規定違反と懲罰
議員には通常、倫理規定が設けられており、その中で不正行為や不適切な行動があった場合には、懲罰が科されることがあります。もし田嶋議員が市長や副市長と共に虚偽報告に関与し、隠蔽を図ったことが明らかになれば、議会内の懲罰規定に基づき譴責や辞職勧告が行われることも考えられます。

まとめ
共謀共同正犯や幇助罪として、田嶋議員が市長や副市長と密接に関わり、虚偽報告やその隠蔽を助けた場合には、法的に同等の責任を負う可能性があります。特に、積極的に協力したことが明らかであれば、共犯として責任を追及されるでしょう。
また、背任罪や公務執行妨害罪なども成立する可能性があり、これらの犯罪行為に加担していれば、法的責任を問われることは十分考えられます。
政治的責任や道義的責任についても、市民や他の議員からの強い非難を受けることは避けられず、倫理規定に違反したとして懲罰が科される可能性もあります。
法的に直接的な証拠が求められるため、田嶋議員がどの程度深く関与していたかが重要なポイントとなりますが、政治的影響はかなり大きいでしょう。

4o
あなた:
安喰初美市議は市長や現場の報告を信じて行動したのは良いとしましょう。その報告が嘘と分かった後も党内において自らの過ちを認めずに嘘を重ねて党内での保身を図った。この罪は?

ChatGPT:
ChatGPT
安喰初美市議が市長や現場の報告を信じて行動していた時点では、法的責任が問われることは難しいかもしれません。しかし、虚偽の報告であったことが判明した後も、自らの過ちを認めず、さらに嘘を重ねて党内での保身を図った場合、彼女の行動は政治的・道義的に重大な問題を引き起こす可能性があり、法的に問われる余地も生まれます。以下に、考えられる罪や責任を説明します。

1. 虚偽の報告の幇助罪(刑法第62条)
安喰市議が、虚偽の報告が真実でないと分かった後もその虚偽報告に基づく行動を続けた場合、それが虚偽報告の幇助と見なされる可能性があります。特に、市民や他の議員に対して虚偽の報告を支持し続け、その結果としてさらに被害が拡大したり、行政が混乱した場合、幇助罪が適用される可能性があります。
彼女が積極的に虚偽を支持し、それを正当化するために新たな虚偽を重ねていた場合、幇助として責任が問われるかもしれません。
2. 背任罪(刑法第247条)
市議としての職務において、市民や議会に対して誠実に報告・説明する義務を果たさなかった場合、特に虚偽報告を知った後にそれを認めず、引き続きその虚偽を支援した場合には、背任罪が成立する可能性があります。
背任罪は、職務上の義務を怠り、他者に損害を与える行為を指します。虚偽報告を放置し、それによって市民や行政に不利益を与えた場合、背任と見なされることがあります。
3. 名誉毀損罪(刑法第230条)や侮辱罪(刑法第231条)
もし安喰市議が虚偽報告を維持するために、他の市民や関係者を攻撃するような虚偽の情報を広めた場合、それが名誉毀損罪や侮辱罪に該当する可能性があります。これらの罪は、他人の名誉を毀損する行為や、他人を侮辱する行為に対して適用されます。
具体的には、虚偽報告を正当化するために他人を貶めるような発言や行動があった場合、名誉毀損や侮辱罪が成立することがあります。
4. 公務執行妨害罪(刑法第95条)
虚偽報告を知りながら、それに基づいて他の議員や関係者の職務を妨害した場合には、公務執行妨害罪が適用されることも考えられます。公務執行妨害罪は、公務員や議員などの正当な職務を妨害する行為に適用されます。
たとえば、虚偽報告が真実であるかのように振る舞い、他の議員が事実を調査・追及しようとする行為を妨害した場合、この罪に問われる可能性があります。
5. 政治的・道義的責任
法的責任に加えて、安喰市議には重大な政治的・道義的責任が発生します。特に、党内で保身のために嘘を重ねた場合、市民や党の他のメンバーからの信頼を失うことは避けられません。このような行為は、党内での懲罰や、次の選挙での落選などの政治的な影響をもたらす可能性があります。
市議会や党内での信頼が失われることで、議会内での影響力を失ったり、党内での処分(譴責や除名など)を受けることも考えられます。
6. 倫理規定違反と懲罰
多くの議会には議員に対する倫理規定が存在し、その規定に基づいて不正行為や不誠実な行為が処罰されることがあります。虚偽報告を知りながら適切な対応を取らず、さらに嘘を重ねた場合、議会内での懲罰規定に基づき、譴責や辞職勧告などの懲罰を受ける可能性があります。
また、党内においても、党の信頼を損なう行為があった場合、党の内部ルールに基づいて懲罰が科されることがあり、最悪の場合、党からの除名や辞職勧告が行われる可能性もあります。
まとめ
虚偽報告の幇助罪や背任罪が成立する可能性があり、特に虚偽報告を知った後もそれを隠蔽したり正当化するために行動を続けた場合には、法的に追及されることがあります。
名誉毀損罪や侮辱罪も、虚偽報告を正当化するために他者を傷つける発言や行動を取った場合に適用される可能性があります。
政治的・道義的責任については、市民や議会、党内での信頼を失うことが避けられず、最終的には辞職勧告や次の選挙での落選など、政治的な影響が大きくなるでしょう。
懲罰や倫理規定の違反として、議会内や党内で処罰を受ける可能性も高く、譴責や辞職勧告などが行われることが考えられます。
市議としての責任を全うせず、虚偽報告に加担し続ける行為は、法的だけでなく政治的・道義的に深刻な問題となります。

4o
あなた:
安喰市議の報告を大いにいぶかしみながらも党の体面のために 事態の認識を変更しようとしなかった共産党幹部の罪は?

ChatGPT:
ChatGPT
共産党幹部が安喰市議の報告に対して疑念を抱きながらも、党の体面を守るために虚偽や不正を認識しつつ事態の修正をしなかった場合、これは重大な問題です。この場合、法的責任に加え、政治的・道義的責任も問われる可能性が高いです。以下に考えられる罪や責任について説明します。

1. 背任罪(刑法第247条)
幹部が安喰市議の虚偽報告を知りながらそれを正さなかった場合、背任罪が適用される可能性があります。党幹部は党やその支持者に対して誠実に職務を果たす義務を負っていますが、虚偽を黙認し、正すべき行動を取らなかったことで党やその支持者の信頼を損なった場合、背任行為と見なされることがあります。
特に、幹部が党の利益や体面を守るために虚偽報告を隠蔽し、それにより党の支持者や市民に不利益を与えた場合、背任罪が成立する可能性があります。
2. 虚偽の幇助罪(刑法第62条)
幹部が安喰市議の虚偽報告を知りながら、それを修正せずに黙認し続けた場合、虚偽の幇助罪に問われる可能性があります。幇助罪は、犯罪の実行を助ける行為に対して適用されますが、幹部が虚偽報告の隠蔽に加担し、それを容認し続けた場合、幇助としての責任が問われることがあります。

3. 不作為による公務執行妨害罪(刑法第95条)
党幹部が虚偽報告を知りながら、正当な調査や対応を怠り、事実を隠蔽した場合、不作為による公務執行妨害罪が成立する可能性があります。不作為(行動を取らないこと)によって調査が妨げられた場合、それが公務執行妨害と見なされることがあります。たとえば、幹部が事実の修正を拒み、結果として行政や議会の調査が妨げられた場合、この罪に問われる可能性があります。

4. 名誉毀損や侮辱罪(刑法第230条・第231条)
幹部が党の体面を守るために、安喰市議の虚偽報告を正当化する過程で他者の名誉を毀損した場合、名誉毀損罪や侮辱罪が成立する可能性があります。特に、虚偽報告を正当化するために虚偽の事実を他の議員や市民に伝えた場合、それが名誉毀損や侮辱と見なされることがあります。

5. 政治的・道義的責任
党幹部が虚偽報告を隠蔽し、正当な行動を取らなかった場合、法的責任に加えて重大な政治的・道義的責任が発生します。党の支持者や市民からの信頼を大きく損ない、幹部としての信用が失墜する可能性があります。このような事態は、次の選挙での影響や党内での信頼関係に深刻なダメージを与えることが予想されます。
また、党内においても、幹部が虚偽報告を容認した場合、党内での立場や権威が揺らぎ、他の党員からの批判や不信感が強まるでしょう。最終的には党内での懲罰や辞職勧告が行われる可能性もあります。
6. 倫理規定違反と懲罰
党や議会には通常、倫理規定があり、虚偽報告や不誠実な行為があった場合には懲罰が科されます。幹部が虚偽報告を知りながら修正しなかった場合、党の規定に基づいて懲罰が科されることがあります。譴責や辞職勧告、さらには党内での処罰が行われる可能性も考えられます。

7. 組織的隠蔽工作の責任
虚偽報告を組織的に隠蔽し、党内で問題を隠そうとした場合、幹部が組織的隠蔽工作に関与したとしてさらなる責任が問われることもあります。組織的な不正行為に加担することは、特に大きなスキャンダルとなり、政治的な影響は甚大です。これにより、党全体の信頼が損なわれることも避けられません。

まとめ
党幹部が安喰市議の虚偽報告を知りながら修正せず、虚偽を隠蔽した場合、背任罪や虚偽の幇助罪が適用される可能性があります。特に、党の利益や体面を守るために虚偽を放置し、市民や行政に不利益を与えた場合には、法的責任が問われることがあります。
また、名誉毀損罪や公務執行妨害罪など、幹部が虚偽報告の隠蔽や妨害行為に関与した場合にも適用される可能性が高いです。
政治的・道義的責任や倫理規定違反に基づく懲罰も避けられず、党内での信頼を失い、最終的には辞職勧告や懲罰が科されることが考えられます。
党幹部として、虚偽報告に対して適切な対応を取らなかったことは、党の内部と外部の両方で深刻な影響をもたらす可能性があります。法的に問われるかどうかは状況次第ですが、政治的影響は非常に大きいでしょう。

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Date: 2024/10/25 金 06:40
Subject: ホラホラ何もかも俺の言う通り でも神谷と私を足して二で割るんでしょ?ならもう何も言わないよ


公務員の現場はとても重い罰になりそうですが主犯は幹部です。幹部の強要や職権乱用が原動力です。といってもいくら上からの命令とはいえ無罪にはならないのも理解しています。そのへんでどう情状を酌量すべきですか?

ChatGPT:
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現場の公務員が幹部からの強要や職権乱用によって虚偽報告や不正行為に関与した場合、確かに幹部が主犯であり、現場の職員が命令に従わざるを得なかった状況があったとしても、完全な無罪にはなりません。しかし、そのような場合においては、情状を酌量する余地があります。ここでは、現場職員に対してどのように情状酌量が働くかについて説明します。

1. 強要や圧力の存在
現場の公務員が幹部から強要されたり、職権を乱用されて命令に従わざるを得なかった状況が明確であれば、その行動に対する責任は幹部の指示が主導的なものであると判断されることが多いです。この場合、現場の公務員が命令に従った行為については、責任が軽減される可能性があります。
特に、命令が強制的であり、従わなければ不利益や職務上の制裁があったと証明できる場合は、強要や脅迫があったとして、現場職員の行動に対して情状酌量が認められやすいです。
2. 職務上の立場と命令関係
公務員には通常、上司の命令に従う義務がありますが、それでも違法な命令に従うことは許されません。ただし、上司からの命令が非常に強力で、従わなければ懲戒処分や解雇、その他の不利益が避けられないと感じた場合には、職員の責任はある程度軽減されることが考慮されます。
特に、上下関係が厳しい組織である場合や、幹部が明確に圧力をかけていた証拠がある場合は、現場職員の立場が弱かったことが情状酌量の理由として認められることがあります。
3. 行為の重大性と自発性の度合い
現場職員が幹部の命令に従って行った行為が、どの程度の積極性を持っていたかも重要です。命令に消極的に従っていたのか、それとも積極的に不正行為を行ったのかによって、責任の重さが変わってきます。命令に対して最低限の行為しか行わなかった場合は、積極的に関与した幹部に比べて責任が軽くなる可能性があります。
例えば、虚偽報告を作成する際に消極的な役割を果たした職員や、指示された範囲内で最小限の行為しか行わなかった職員は、主犯である幹部に比べて責任が軽減されるでしょう。
4. 違法性の認識と抵抗の有無
現場職員が違法性を認識し、抵抗しようとしたが、それでも強制的に従わされた場合は、情状がさらに酌量される可能性があります。たとえば、上司に対して違法性を指摘したり、内部告発を試みたが失敗した場合、その職員の行動は評価され、責任が軽減される可能性が高くなります。
逆に、違法性を認識しながらも、積極的に協力して虚偽報告を行った場合は、情状酌量の余地が狭くなり、厳しい責任が問われる可能性があります。
5. 幹部の職権乱用の証拠
幹部が職権乱用を行って現場職員に命令を強制した場合、その証拠があれば、現場職員の責任が軽減される大きな要因となります。例えば、文書や電子メール、録音などで幹部が強制的に指示を出していたことが明らかであれば、現場職員が不正行為に対してどれほどの自主性を持っていたかが再評価され、幹部の責任が強調される可能性があります。

6. 自らの意思で後に行動を改めた場合
現場職員が幹部の命令に一度は従ったものの、その後、自らの意思で事実を明らかにしようとしたり、虚偽報告に対して抵抗する行動を取った場合は、情状酌量が認められる可能性があります。内部告発や上司に対する異議申し立て、または不正を修正するための積極的な行動を取った場合、その職員はより寛大な処分を受けることが期待されます。

7. 共犯者としての責任軽減の余地
法的に、共犯者は主犯と同じ刑罰を受けることが多いですが、共犯者の役割や関与の程度が軽い場合、裁判において情状が酌量されることがあります。特に、現場職員が幹部の指示に従っただけであり、自らの意志で積極的に不正行為を行っていない場合、刑罰は軽減される可能性があります。

まとめ
現場の公務員が幹部の強要や職権乱用によって不正行為に関与した場合、次のような点で情状が酌量される余地があります:

強要や圧力の存在が明確である場合。
命令に従わざるを得ない職務上の立場にあったこと。
積極的な自発性が少なく、消極的な関与であった場合。
違法性を認識し抵抗しようとしたが、失敗した場合。
幹部の職権乱用の証拠が明確である場合。
後に事実を修正しようとしたり、抵抗行動を取った場合。
最終的には、裁判所が個別の状況を総合的に判断し、幹部の責任を重くしつつも、現場職員の状況を考慮して刑罰が決定されます。

※※【“神谷衆”のお話】※※
https://i.imgur.com/NW9CvRH.png 手相勧誘俊一。警察駆け込み#音速の俊。#遮断依頼俊一#テーブル壊しの俊 ①良い人②ホラ③正体隠し。水面下の寝技師。
〇先祖は三河の神谷村。士農でも工商でもなく“神谷衆”と呼ばれ、幕命により現在の神谷町駅周辺に移る人もいた。後の霊友会の核。
ネット監視好き。あんな顔。演技派。武士らしさ農民らしさは無い
情報の非対称俊一。https://i.imgur.com/NDBM30x.png  https://i.imgur.com/VrQhNkK.jpeg(拾い画像、神谷衆一覧か?)
【知事市長の警察介入】有識者による公安委員会補佐室警官との通話。警官の異常な民事介入と刑事不捜査、その理由と市の関与をきいた苦情申し出。だが公安委員会は警察法規定の文書回答を拒否。《公安委員会の警察法違反》その【異様な言い訳】の記録。《苦情ではなくお願い(詩?)として処理。よって法定文書回答は不要》と。(本来は管轄外、抽象一般論や対象不明が文書不用事例)〇そしてクライマックスへ。「熊谷神谷の捜査介入ですけどね」「はい」https://youtu.be/QJs3oIJ2RWI 田中俊恵、宮沢忠孝県警本部長就任により、該当事案は完全凍結。現場警察官は天を仰ぐ県警初の歴史的事態である。Written by 神田鳳淑
※※※※※※※※※

市議団御中

(これでもまだ足りませんか?) 長いとか意味が分からないとか基地外とか? 意味が分からなければバカなのです というか非識字階級

◆嘘つきは誰か? 推理物は嘘つきが犯人 顔つきや口ぶりや態度を思い出すように!

①民選首長は公務員組織を市民の側から監視 例 市長への手紙

②内部の不正は公益通報や行政監査や情報公開制度

③民選議員は地方政府の監視監督

今回は③

①と②は破壊済み

③ 寝技をかけに吹っ飛んできますので #音速の俊  是非仲間になってあげてください♪ 酒の席に呼ばれるとか

この是正は皆さまにしか出来ない事ではないので 無視も安喰市議のように法的問題は残りますがご自由に

【極秘音声流出】公安委員会による警察法違反確定。千葉県警に空前の政治強圧!


聞かなくてもいいように、聞いてもいいですが書き起こします

有識者市民と千葉県公安委員会補佐室の渡辺警官との会話

◆とつぜん近所中に聞き込みした警察行動はとても異常だがそれへの苦情申し出の回答が千葉県公安委員会からない

◆「苦情ではなくお願いとして処理したので警察法規定の文書回答は不要です」

◆無理があります。もしそれを許すなら、どんな苦情もお願いとして処理して回答義務から逃れることができることになり、今後、この制度を崩壊させてしまう

●対象警官が不明とか 近頃の若い警官はなっとらん 等 今まではこういうものをお願いとして処理した。そうするしかないでしょう?

しかしこれは違うし、申し出は市の依頼や関与もきいていた


◆最後の 「熊谷神谷の介入ですけどね」「はい」

この通話の市民はかつて渡辺氏や山口市とも連絡はしていた関係

それ以前に かなりの多くの警官が県警異常事態に気づいており千人レベルかそれ以上でしょう

自明のいつもの話をしたに過ぎないリラックスムードが二人の会話から感じ取れる。

異様捜査は 知事や市長が現場に命令したものではなく命令は県警本部長である

いわゆる田中俊恵殿、宮沢忠孝殿となる

この二名は部下へ強要と職権濫用をした、となる

そして回答を怠った公安委員会は警察法違反 ※公安委員会の警察法違反!?信じがたいとしても事実です

週末ゆっくり時間かけて読んでください

兵庫県はパワハラやおねだりにすぎない

千葉は比較にならないほど深刻。無法行為による制度破壊である。以下全てをお読みになるべきであろう

みなさまは読むべき立場にあるのでは?

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市民からの公益に関する通報を無視した政治家、地方議員の法的倫理的問題は?

ChatGPT:

ChatGPT

政治家や地方議員が市民からの公益に関する通報を無視することには、法的および倫理的な問題が含まれます。これらの問題は、具体的な状況や通報の内容、無視した行為の影響によって異なりますが、一般的には以下のような点が挙げられます。

法的問題

職務怠慢・義務違反 地方議員や政治家には、市民の声に耳を傾ける責務があります。公益に関する通報が適切に処理されない場合、これが職務怠慢や義務違反と見なされることがあります。特に、法律や条例に基づいて市民からの通報を受け付ける義務がある場合、その義務を怠ることは法的責任を問われる可能性があります。

利益相反・汚職の疑い 通報内容が、政治家やその関係者にとって不都合なものであり、それを故意に無視した場合、利益相反や汚職の疑いが生じる可能性があります。この場合、刑事的な処罰が検討されることがあります。

不正の隠蔽 通報内容が行政や政治における不正行為に関連している場合、それを無視する行為は不正の隠蔽と見なされることがあります。これも法律に違反する行為となり得ます。

倫理的問題

市民に対する責任 政治家や地方議員は市民の代表として選ばれ、市民の声を反映することが期待されています。そのため、公益に関する通報を無視することは、市民の信頼を損ない、責任あるリーダーシップを放棄する行為と見なされるでしょう。

透明性と説明責任 公務員や政治家は、透明性を保ち、市民に対して説明責任を負う立場にあります。通報を無視することで、その透明性が損なわれ、説明責任を果たしていないと批判される可能性があります。

社会的信頼の失墜 通報を無視する行為が公に知られた場合、政治家や議員の信頼が失墜し、政治や行政全体の信頼性にも悪影響を与える恐れがあります。結果として、政治的キャリアに致命的な打撃を与えることも考えられます。

もし特定の地方議員や政治家が通報を無視していると感じた場合、法律的手段や行政的な措置を通じて、市民はその問題に対して適切に対応することができます。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・

警察法

(苦情の申出等)

第79条

都道府県警察の職員の職務執行について苦情がある者は、都道府県公安委員会に対し、国家公安委員会規則で定める手続きに従い、文書により苦情の申出をすることができる。

2 都道府県公安委員会は、前項の申出があったときは、法令又は条例の規則に基づきこれを誠実に処理し、処理の結果を文書により申出者に通知しなければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りではない。

一 申出が都道府県警察の事務の適正な遂行を妨げる目的で行われたと認められるとき

二 申出者所在が不明であるとき

三 申出者が他の者と共同で苦情の申出を行ったと認められる場合において、当該他の者に当該苦情に係る処理の結果を通知したとき

千葉市公益通報事件! 市長知事ー公安委員会へ。事実に沿い、各罪状を想定する~拡大連鎖し続ける公職者不祥事~

https://note.com/maiktsu47/n/nd2497a007b11

宛先明示したので神谷衆と名指しされる人は皆さまのもとへ駆けつけ カサカサと動きながら長い触角を前後左右に揺らし、空気や強弱や間合いをはかり隙あれば押し込み誤魔化そうとするでしょう

パッ!☆と明かりを付けたらいましたよ?

うまく逃げて冷蔵庫の裏にでもまた逃げられますかね?

お任せしますと神谷衆への期待はほとんどない

皆様も空気読みするかな?

ではよろしく


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