化粧品
化粧品
どんな物?
体を清潔に保つために使うもの
(例)ボディーソープ、シャンプー 等
体を美しく見せるために使うもの
(例)ファンデーション、リップスティック 等
魅力を増すために使うもの
(例)香水、デオドラント 等
見た目を変えるために使うもの
(例)ヘアカラー剤、つけまつげ 等
肌や髪の健康を保つために使うもの
(例)保湿クリーム、コンディショナー 等
使用目的:
体に塗ったり、スプレーしたりする方法で使用することが前提
その効果は強い治療効果を持たないもの
ポイント: 治療効果を期待するものではないということ
化粧品で標ぼう可能な効能効果の範囲:
事実であれば標ぼう可能な効能効果が56個
※意味が変わらない程度であれば読み替えも可能
※化粧品は、本来そのほとんどが薬理作用によってその効能効果が認められたものではないので、認められた効能効果以外の薬理作用による効能効果の表現はできません。
※前記の表に掲げる効能効果以外に「化粧品くずれを防ぐ」「小じわを目立たなく見せる」「みずみずしい肌に見せる」等のメーキャップ効果及び「清涼感を与える」「爽快にする」等の使用感を表示し、広告することは事実に反しない限り標ぼう可能となります。なお、基礎化粧品等においても、メーキャップ効果及び使用感について事実であれば表現することができます。
禁止表現
薬機法で禁止されている化粧品の表現について解説します。
医薬品的な効果・効能を示唆する表現
禁止理由:化粧品は医薬品ではないため、治療や疾病予防の効果を謳うことはできません。
具体例:「このクリームを使えば、ニキビが治る」「このローションはアトピーを改善する」
誇大表現
禁止理由:実際の効果を大げさに表現することで、消費者に過度な期待を抱かせることを防ぐためです。
具体例:「絶対にシワが消える」「一回の使用で肌が若返る」
根拠のない表現
禁止理由:科学的な根拠に基づかない効果を謳うことは、消費者を誤解させるため禁止されています。
具体例:「この成分は、100%天然で安全です(根拠がない場合)」「この製品を使えば、確実にダイエット効果が得られます」
比較広告
禁止理由:他社製品と比較して自社製品を優れたものとする表現は、不当な競争を引き起こす可能性があるためです。
具体例:「他社の製品よりも3倍効果がある」「市場で最も優れた美白効果を持つ」
医療用語の使用
禁止理由:消費者が医療効果を期待して製品を購入することを避けるため、医療用語の使用は制限されています。
具体例:「抗菌効果がある」「抗炎症作用で肌トラブルを解消」
安全性に関する誇張表現
禁止理由:製品の安全性について誤解を与える表現を防ぐためです。
具体例:「完全に無害です」「絶対にアレルギーを起こしません」
成分名の統一
化粧品の成分名は、日本化粧品工業会が定める「化粧品表示名称」に基づいて表示されます。この基準により、成分名の表記が統一され、消費者が成分を比較しやすくなっています。
化粧品の成分表示名称リスト: 化粧品の成分表示名称リストNo.1~45に収載の16,052成分を掲載
参考文献
日本香粧品学会の「化粧品機能評価法ガイドライン」の「新規効能取得のための抗シワ製品評価ガイドライン」