税務ノート5 年末調整ってなに?
端的にいうと
年末調整は、1年間に従業員が受け取った給与・賞与に対する所得税の過不足を調整する制度のことです。
対象期間は1月~12月
たとえば3月決算の会社でも、6月決算の会社でも、年末調整の対象は1月~12月です。
年末調整は主たる給与の支給者が行う
従業員が「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出した会社(使用者)がその従業員にとっての「主たる給与の支給者」ということになり、その会社が年末調整の結果を12月や翌年1月の給与支給時に加味して精算します。
なお、従業員が「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出できる会社は1か所のみです。
給与所得の源泉徴収税額表(甲・乙・丙欄)
甲、乙、丙の区分によって、源泉徴収税額が異なります。
<甲欄>
「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出した人に適用されます。主たる給与の支払先ではこちらが適用され、大半の従業員に甲欄が適用されます。
月額表と日額表があります。
(ざっくり言うと、月ごとに支払う給与用の源泉徴収税額の「月額表」と毎日支払う給与用の源泉徴収税額の「日額表」)
<乙欄>
「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の提出がない従業員に適用します。 2か所以上から給与をもらっていて、別の会社に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している従業員に対して乙欄を適用します。
月額表と日額表があります。
<丙欄>
日雇賃金を支給し、2ヶ月以上連続して雇用しない従業員を対象とします。
日額表のみがあります。
【参考】国税庁のウェブサイト
令和4年分 源泉徴収税額表https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/zeigakuhyo2021/02.htm
また、国税庁では、毎年、年末調整に関するリーフレットの発行や
動画による解説をしているので、こちらも参考になるかと思います。
https://www.nta.go.jp/users/gensen/nencho/index/kyuyosyotokusya.htm
一旦、今回はここまでです。
それでは、また!