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秋の全国交通安全運動始まる
こんにちは、 集落支援員の須藤です。
今回は、9月21日(土)から9月30日(月)までの間に行われる
秋の全国交通安全運動
について、お知らせします。
埼玉県警察の重点は、
1 自転車乗車時のヘルメット着用の推進
2 二輪車乗車時のプロテクター着用の推進と交通事故防止
3 横断歩道における歩行者優先の徹底
の3点になります。
令和5年度中における自転車による死亡事故件数や違反種別等をまとめ
ましたので参考にしていただければ幸いです。
![](https://assets.st-note.com/img/1726124710-yYDiGV4b9A38FrRqvjmkwfBP.jpg?width=1200)
次に 自転車を運転する際に「しっておいてほしいこと」についてお話し
ます。
1 経 緯
平成27年6月1日に道路交通法の一部が改正され、危険な交通違
反(政令で定める危険行為)を繰り返した自転車利用者を対象に
自転車運転者講習制度
の運用が開始され、令和2年6月30日の改正道路交通法により、講
習の対象となる危険行為として、新たに妨害運転が追加されました。
2 自転車運転者講習制度の概要
自転車運転中に下記15項目の違反を3年以内に2回以上繰り返し
た14歳以上の者に対して都道府県公安委員会が、交通事故防止のた
めの講習を受けるように命令します。
受講命令に従わない場合は、5万円以下の罰金に処せられます。
![](https://assets.st-note.com/img/1726124730-n2097u4iMgfPFAIxvJ35SRmw.jpg?width=1200)
以上説明したとおりですが、15項目の違反は、全て罰金以上の刑で
処せられます。つまり青切符という処理はなく、赤切符として処理され
刑事事件とした処理されます。
3 ついついやりがちな違反
⑴ 傘さし運転 5万円以下の罰金
⑵ 携帯電話等使用運転 5万円以下の罰金
⑶ イヤホン等使用運転 5万円以下の罰金
⑷ 二人乗り運転 2万円以下の罰金又は科料
⑸ 自転車の並進(標識可は除く)2万円以下の罰金又は科料
として処罰されますので、十分気を付けて下さい。
4 今後、改正される道路交通法
⑴ 令和6年5月24日公布・・・6ヶ月以内に施行
① 自転車のながら運転
例:携帯電話を手に持って、通話のために使用した
罰則:6か月以下の懲役または10万円以下の罰金
② 酒気帯び運転
例:酒気を帯びて(0.15mg/ℓ以上)自転車を運転した
罰則:3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
⑵ 令和6年5月24日公布・・・2年以内に施行
自転車の違反に、反則通告制度(反則金)が適用!!
① 対象年齢 16歳以上(運転免許の有無は関係なし)
② 対象違反 一時不停止、携帯電話使用等115種類程度
(運転免許証の有無は関係なし)
③ 反則金額 5,000円~12,000円
最後になりますが、自転車事故による死亡の死因は、
頭部損傷
によるものが、大多数ですので、乗車時は、ヘルメットを着用しま
しょう。
自分の命は自分で守りましょう!!