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秋の全国交通安全運動始まる

こんにちは、 集落支援員の須藤です。
今回は、9月21日(土)から9月30日(月)までの間に行われる
   秋の全国交通安全運動
について、お知らせします。
 埼玉県警察の重点は、
 1 自転車乗車時のヘルメット着用の推進
 2 二輪車乗車時のプロテクター着用の推進と交通事故防止
 3 横断歩道における歩行者優先の徹底

の3点になります。
 令和5年度中における自転車による死亡事故件数違反種別等をまとめ
ましたので参考にしていただければ幸いです。

 次に 自転車を運転する際に「しっておいてほしいこと」についてお話し
ます。
1 経 緯
  平成27年6月1日に道路交通法の一部が改正され、危険な交通違
 反(政令で定める危険行為)を繰り返した自転車利用者を対象に
      自転車運転者講習制度
 の運用が開始され、令和2年6月30日の改正道路交通法により、講
 習の対象となる危険行為として、新たに妨害運転が追加されました。
 
2 自転車運転者講習制度の概要
  自転車運転中に下記15項目の違反を3年以内に2回以上繰り返し
 た14歳以上の者に対して都道府県公安委員会が、交通事故防止のた
 めの講習を受けるように命令します。
  受講命令に従わない場合は、5万円以下の罰金に処せられます。

    以上説明したとおりですが、15項目の違反は、全て罰金以上の刑で
 処せられます。つまり青切符という処理はなく、赤切符として処理され
 刑事事件とした処理されます。

3 ついついやりがちな違反
 ⑴ 傘さし運転      5万円以下の罰金
 ⑵ 携帯電話等使用運転  5万円以下の罰金
 ⑶ イヤホン等使用運転  5万円以下の罰金
 ⑷ 二人乗り運転     2万円以下の罰金又は科料
 ⑸ 自転車の並進(標識可は除く)2万円以下の罰金又は科料
 として処罰されますので、十分気を付けて下さい。

4 今後、改正される道路交通法
 ⑴ 令和6年5月24日公布・・・6ヶ月以内に施行
  ① 自転車のながら運転
     例:携帯電話を手に持って、通話のために使用した
     罰則:6か月以下の懲役または10万円以下の罰金
  ② 酒気帯び運転
     例:酒気を帯びて(0.15mg/ℓ以上)自転車を運転した
     罰則:3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
 ⑵ 令和6年5月24日公布・・・2年以内に施行
   自転車の違反に、反則通告制度(反則金)が適用!!
  ① 対象年齢 16歳以上(運転免許の有無は関係なし)
  ② 対象違反 一時不停止、携帯電話使用等115種類程度
               (運転免許証の有無は関係なし)
  ③ 反則金額 5,000円~12,000円
 
最後になりますが、自転車事故による死亡の死因は、
    頭部損傷
 によるものが、大多数ですので、乗車時は、ヘルメットを着用しま
 しょう。
 

自分の命は自分で守りましょう!!


  
   
 


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