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ながら運転の危険性!!
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皆さんこんにちは。集落支援員の須藤です。
今回は、交通編(ながら運転の危険性)をお送りします。
(埼玉県警資料参照)
携帯電使用中の交通事故が多発したことに伴い、道路交通法が改正され、令和元年12月1日から携帯電話使用中の(ながらスマホ)違反にかかる
点数及び反則金が引き上げられて、厳罰化が図られました。
未だ、ながらスマホをしている運転手を見かけますね。
どれだけ危険が潜んでいるのか、もう一度考えて、安全運転を心がげま
しょう!
1 携帯電話使用の危険性
運転中に通話をしたり、携帯電話の画面を注視すると「片手ハンドル
操作」になったり、「運転以外のところに意識が集中」してしまいます。
その結果、危険に対する反応が遅れたり、周囲の危険を発見すること
ができない可能性があります。
2 携帯電話を2秒間注視し、自動車が進む距離
時速 10Km/h ➡ 約5.6m
20Km/h ➡ ➡ 約11.1m
30Km/h ➡ ➡ ➡ 約16.7m
40Km/h ➡ ➡ ➡ ➡ 約22.2m
50Km/h ➡ ➡ ➡ ➡ ➡ 約27.8m
60Km/h ➡ ➡ ➡ ➡ ➡ ➡ 約33.3m
と統計が出ています。2秒間で信じられないくらいの距離を進むことが
わかります。
もし、横断歩道を歩行者が歩いていたら
前の自動車が急に減速したら
標識・標示を見落としたら
等と色々考えると危険の多さにゾットしますね。
運転に集中していれば、回避できる危険も、絶対に避けられないと思
います。
運転中の携帯電話の使用は危険ですので絶対にやめましょう!!
3 携帯電話使用等の点数と反則金
⑴ 携帯電話使用等(交通の危険)違反
携帯電話等の使用が交通事故の原因になったり、事故を引き起こす
可能性があった場合
〇 罰 則 1年以下の懲役又は30万円以下の罰金
〇 違反点 6点(免許停止)
〇 反則金 なし(即、罰則適用)
⑵ 携帯電話使用等(保持)違反
運転中に携帯電話等を単に使用していた場合
〇 罰 則 6月以下の懲役又は10万円以下の罰金
〇 違反点 3点
〇 反則金 大型 25,000円 普通 18,000円
二輪 15,000円 原付 12,000円
4 スマホ事故による法的制裁(刑事裁判判決例から)
〇 大型クレーン車の運転手が信号待ちの間にスマホゲームをし、その
後、安全確認を十分行わずに車を発進し、前方に止まっていたミニバ
イクに追突して、死亡させた事故
判決 過失運転致死罪 禁固1年6月(執行猶予5年)
〇 トラック運転手がスマートゲームに気を取られ、横断歩道を渡って
いた小学生をはねて死亡させた事故
判決 過失運転致死罪 禁固3年
5 運転者が注意すること
⑴ 運転中は携帯電話の電源を切るか、ドライブモードにして走行中に
使用しないようにしましょう。
⑵ スマートフォンをカーナビ(地図)として使う場合は、専用の器具
により、ダッシュボード等に固定するほか、音声案内に切り替えて画
面を注視しないように使用しましょう。
⑶ 運転中に電話やメールを受信したときには、車を安全な場所に駐車
した後で使用しましょう。
⑷ 運転する際は、携帯電話はダッシュボードやカバンに入れてすぐに
取り出せないようにしましょう。
以上になりますが、自分を守ることは、決められたことを守り、実践す
ることです。交通事故は、自分が起こさなくても、もらい事故もあります
ので、その被害を最小限に食い止めるためにも、法令を遵守し、時間的余裕・車間距離の保持・思いやり・ゆとりのある運転に努めましょう!!