見出し画像

本当に入るべき必要な保険は?火災保険について!

おはようございます。ゆかりえです。

今日は、損害保険の中の火災保険についてお話をしたいと思います。

住宅火災保険と住宅総合保険について

どちらも一戸建てやアパート、マンションなどの居住のみを目的としている住宅建物で加入できる火災保険です。

住宅火災保険と住宅総合保険は、同じと勘違いされている方も多いかと思いますが、補償される範囲で異なる部分があります。

住宅火災保険と住宅総合保険のどちらも補償されるのは、

落雷、爆発・破裂、風災・ひょう災・雪災です。

住宅総合保険でのみ補償されるのは、

上記に加え、洪水・床上浸水、水漏れ、物体落下・飛来・衝突、騒じょう・集団行動に伴う暴力行為、盗難(家財契約のみ)持出家財の損害(家財契約のみ)が入ります。

このように住宅総合保険の方が補償範囲が手厚いです。

家財保険とは

火災で建物とともに家財が損失、損壊してしまった場合や、火災時の消火活動による水濡れで被害を被った場合、
また、地震や落雷、台風、暴風雨などで家財が被害を被ってしまった場合に、その損害を補償する保険です。

火災保険に契約する場合に保険の対象を「建物のみ」、「家財のみ」、「建物と家財両方」などと選択して契約します。
建物のみに加入した場合は家財の損害については補償されません。

地震保険とは

地震保険は火災保険とセットで加入する必要がある保険で、その年に支払った保険料に応じて、所得税で最高50,000円、住民税で最高25,000円の所得控除が受けられます。
勘違いされている方がいらっしゃるかもしれませんが、
支払った保険料全額が所得税と住民税で戻る訳ではありませんよ!

地震保険の税額控除

では、いくら戻ってくるのかな?

たとえば、課税所得金額が500万円の場合、1年間に支払った地震保険の保険料が3万円の場合。

課税所得金額500万円-控除額3万円=課税される所得金額497万円
所得金額497万円の税率計算され、地震保険料の支払がなかった場合の所得金額500万円の税率計算の差が戻ってくるんです。
計算すると、6,000円になります。

結局、いくら戻るかはその人の課税所得金額と支払った保険料の額で変わります。

地震保険の補償について

私の場合、地震保険に入っています(年間の支払保険料は、5000円ぐらい)が、
いまいち、どれくらい補償されるかがよくわかりません。

阪神大震災の時も、地震保険に入っていたがほとんど補償がなかったという話も聞いたことがありますし。

それなら解約してもいいのかなとも思っています。

地震保険で実際に補償された経験をお持ちの方がいらっしゃったら、ぜひ教えていただきたいです。

持ち家の場合の火災保険

住宅ローンを組む場合、住宅ローンの申込時にローン返済期間分の火災保険を一括払いで契約する事が多いと思います。

我が家も10年前にマンション購入時、30年ローンを組み、30年分の火災保険料を一括払いしました。
あと、20年間の火災補償は残っておりますが、補償が切れた時に再度契約する予定です。

賃貸の場合の火災保険

賃貸の場合、不動産屋で契約時に必ずといっていいほど、勧められる火災保険がありますが、保険料がめちゃ高いですよね。

貸主も火災保険に入っているはずなので、借主まで火災保険に入る必要があるのかは非常に疑問なのですが・・

まぁそうは言っても、火災保険に入らなければ、貸せないと言われれば、気に入った物件であれば悩むところです。

ならば、「火災保険は自分で入りまーす!」と言ってみましょう!
そして、ネットの火災保険に入りましょう!

「借家人賠償責任保険」さえあれば大丈夫です。
家財などはつけなくてもOKです。
不動産屋で提示された保険料の半額以下で入れますよ!

もしも他の火災保険に入る理由を聞かれた場合は、親戚が勤めている会社の火災保険に入る約束をしてしまったのでとか・・と言えば波風たてず不動産屋さんも納得してくれるかなと思います(笑)

それでも、不動産屋は他の保険に入られると自分たちにマージンが入らなくなるので(保険屋からマージンもらってますよ)引かない場合は、最後の手段です。
こう言ってみましょう!

「その保険を強制するようなら、独占禁止法に違反していると聞いた(消費者に選択の余地のない取引をさせることが、公正な取引ではないとして、違法とされております)ので、各都道府県に設置されている賃貸契約トラブルの窓口に連絡をする」と。

だいたいの場合は、ここで不動産屋は、こう言うでしょう。
「わかりました。他の保険で契約していいです」と・・(笑)

賃貸契約の時に、自分がやってみた成功した事例です(笑)
ここまで言うかって話しですが、私は納得できない事は誰に対しても言います!(笑)

失火責任法について

失火責任法ってご存知でしょうか?
火災で隣家を延焼させた時に損害賠償責任を負わないと定められた法律のことです。
わかりやすく言うと、
火災を起こしたが、お隣の家が燃えちゃっても火災を起こした人に責任がなく賠償もしなくていいということです。

じゃあ、お家が燃えちゃったお隣さんは、どうしたらいいのー?
自分が加入している火災保険を使って、お家を再建するんです。

そのためにも火災保険って重要ですよね!

以上、火災保険についてお話しさせていただきました。

あくまで私の考えですが、
火災保険は必要!(持ち家の場合は絶対に!)
加入は、ネット保険で!(同じ補償で保険料が安い)
地震保険はご自由に!
家財保険はいらない!(無くしても大金でないし、貯金でなんとかなる)


他の保険についてもご参考までに。


本日も読んでくださり、ありがとうございました🌻

いいなと思ったら応援しよう!

ゆかりえ〜60代楽しく明るくお気軽に〜
応援いただけると超嬉しいです♡いただいたチップは大切に使わせていただきます!