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実はこんなメリットがあった♡遺族年金についてわかった事(最終編)

おはようございます。 ゆかりえです。

公的年金に加入している人が受け取れる年金には、主に3種類あります。
一定年齢になった時、障害になった時死亡した時です。

公的年金についてはこちら↓

障害年金についてはこちら↓

今日は、その中の死亡した時に受け取れる遺族年金について書きたいと思います。


遺族年金とは

遺族年金は、国民年金または厚生年金保険の被保険者または被保険者であった方が、亡くなったときに、その方によって生計を維持されていた遺族が受けることができる年金です。

遺族年金には、「遺族基礎年金」「遺族厚生年金」があり、亡くなった方の年金の加入状況などによって、いずれかまたは両方の年金が支給されます。

亡くなった方の年金の納付状況・遺族年金を受け取る方の年齢・優先順位などの条件をすべて満たしている場合、遺族年金を受け取ることができます。

遺族基礎年金とは

国民年金の被保険者等であった方が受給要件を満たしている場合、亡くなった方によって生計を維持されていた「子のある配偶者」または「子」が、遺族基礎年金を受け取ることができます。

「子」とは18歳になった年度の3月31日までにある方、または20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の状態にある方をさします。

・婚姻していない場合に限ります。
・死亡当時、胎児であった子も出生以降に対象となります。

遺族基礎年金の受給要件

次の1から4のいずれかの要件を満たしている方が死亡したときに、遺族に遺族基礎年金が支給されます。

  1. 国民年金の被保険者である間に死亡したとき

  2. 国民年金の被保険者であった60歳以上65歳未満の方で、日本国内に住所を有していた方が死亡したとき

  3. 老齢基礎年金の受給権者であった方が死亡したとき

  4. 老齢基礎年金の受給資格を満たした方が死亡したとき

  • 1および2の要件については、死亡日の前日において、保険料納付済期間(保険料免除期間を含む)が国民年金加入期間の3分の2以上あることが必要です。ただし、死亡日が令和8年3月末日までのときは、死亡した方が65歳未満であれば、死亡日の前日において、死亡日が含まれる月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がなければよいことになっています。

  • 3および4の要件については、保険料納付済期間、保険料免除期間および合算対象期間を合算した期間が25年以上ある方に限ります。

遺族基礎年金の受給対象者

死亡した方に生計を維持されていた以下の遺族が受け取ることができます。
なお遺族厚生年金を受給できる遺族の方はあわせて受給できます。

  1. 子のある配偶者

子とは18歳になった年度の3月31日までにある方、または20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の状態にある方をさします。

子のある配偶者が遺族基礎年金を受け取っている間や、子に生計を同じくする父または母がいる間は、子には遺族基礎年金は支給されません。

遺族基礎年金の年金額(令和6年4月分から)

子のある配偶者が受け取るとき

昭和31年4月2日以後生まれの方816,000円 + 子の加算額
昭和31年4月1日以前生まれの方813,700円 + 子の加算額

子が受け取るとき

次の金額を子の数で割った額が、1人あたりの額となります。

816,000円+2人目以降の子の加算額

  • 1人目および2人目の子の加算額 各234,800円

  • 3人目以降の子の加算額 各78,300円

18歳未満の子がいない妻、もしくは子が18歳以上になった時に自分の年齢が65歳未満であれば、寡婦年金の受給対象となります。

寡婦年金とは

国民年金の第1号被保険者(任意加入被保険者を含む)としての納付済期間(免除期間を含む)が10年以上ある夫が年金を受けずに死亡したとき、その夫に生計を維持されていた婚姻期間が10年以上ある妻(事実婚を含む)に、60歳から65歳までの間に支給されます。
受給年金額は、
夫が受給するはずだった老齢基礎年金額の3/4になります

死亡一時金とは

受給資格期間が3年以上あった方が年金を受け取らずに死亡した場合
その者の死亡で遺族基礎年金を受給できる者がいない時に遺族に支給されます。
受給額は、最大32万円。

寡婦年金と死亡一時金は両方受け取れませんので、どちらか一方を選択します。

遺族厚生年金とは

厚生年金保険の被保険者等であった方が、受給要件を満たしている場合、亡くなった方によって生計を維持されていた遺族が、遺族厚生年金を受け取ることができます。

遺族厚生年金の受給要件

次の1から5のいずれかの要件を満たしている方が死亡したときに、遺族に遺族厚生年金が支給されます。

  1. 厚生年金保険の被保険者である間に死亡したとき

  2. 厚生年金の被保険者期間に初診日がある病気やけがが原因で初診日から5年以内に死亡したとき

  3. 1級・2級の障害厚生(共済)年金を受けとっている方が死亡したとき

  4. 老齢厚生年金の受給権者であった方が死亡したとき

  5. 老齢厚生年金の受給資格を満たした方が死亡したとき

  • 1および2の要件については、死亡日の前日において、保険料納付済期間(保険料免除期間を含む)が国民年金加入期間の3分の2以上あることが必要です。ただし、死亡日が令和8年3月末日までのときは、死亡した方が65歳未満であれば、死亡日の前日において、死亡日が含まれる月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がなければよいことになっています。

  • 4および5の要件については、保険料納付済期間、保険料免除期間および合算対象期間を合算した期間が25年以上ある方に限ります。

遺族厚生年金の受給対象者

死亡した方に生計を維持されていた以下の遺族のうち、最も優先順位の高い方が受け取ることができます。なお遺族基礎年金を受給できる遺族の方はあわせて受給できます。

  1. 子のある配偶者

  2. 子(18歳になった年度の3月31日までにある方、または20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の状態にある方。)(※1)

  3. 子のない配偶者(※2)

  4. 父母(※3)

  5. 孫(18歳になった年度の3月31日までにある方、または20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の状態にある方。)

  6. 祖父母(※3)


※1 子のある妻または子のある55歳以上の夫が遺族厚生年金を受け取っている間は、子には遺族厚生年金は支給されません。
※2 子のない30歳未満の妻は、5年間のみ受給できます。また、子のない夫は、55歳以上である方に限り受給できますが、受給開始は60歳からとなります(ただし、遺族基礎年金をあわせて受給できる場合に限り、55歳から60歳の間であっても遺族厚生年金を受給できます)。
※3 父母または祖父母は、55歳以上である方に限り受給できますが、受給開始は60歳からとなります。

遺族厚生年金の年金額

遺族厚生年金の年金額は、死亡した方の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3の額となります。
なお、上記受給要件の1、2および3に基づく遺族厚生年金の場合、報酬比例部分の計算において、厚生年金の被保険者期間が300月(25年)未満の場合は、300月とみなして計算します。
65歳以上で老齢厚生(退職共済)年金を受け取る権利がある方が、配偶者の死亡による遺族厚生年金を受け取るときは、「死亡した方の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3の額」「死亡した方の老齢厚生年金の報酬比例部分の額の2分の1の額と自身の老齢厚生(退職共済)年金の額の2分の1の額を合算した額」を比較し、高い方の額が遺族厚生年金の額となります。

中高齢寡婦加算

次のいずれかに該当する妻が受ける遺族厚生年金(※1)には、40歳から65歳になるまでの間、612,000円(年額)が加算されます。これを、中高齢寡婦加算といいます。

  1. 夫が亡くなったとき、40歳以上65歳未満で、生計を同じくしている子(※2)がいない妻。

  2. 遺族厚生年金と遺族基礎年金を受けていた子のある妻(※3)が、子が18歳到達年度の末日に達した(障害の状態にある場合は20歳に達した)等のため、遺族基礎年金を受給できなくなったとき。

※1 老齢厚生年金の受給権者または受給資格期間を満たしている夫が死亡したときは、死亡した夫の厚生年金保険の被保険者期間が20年(中高齢者の期間短縮の特例などによって20年未満の被保険者期間で共済組合等の加入期間を除いた老齢厚生年金の受給資格期間を満たした方はその期間)以上の場合に限ります。
※2 「子」とは次の方に限ります。

  • 18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子

  • 20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の障害の状態にある子

※3 40歳に到達した当時、子がいるため遺族基礎年金を受けている妻。
※4 平成19年3月31日以前に夫が亡くなって、遺族厚生年金を受けられている方は、上記1.と※3の「40歳」を「35歳」と読み替えてください。

経過的寡婦加算

次のいずれかに該当する場合に遺族厚生年金に加算されます。

  • 昭和31年4月1日以前生まれの妻に65歳以上で遺族厚生年金の受給権が発生したとき(上記4および5の受給要件に基づく場合は、死亡した夫の厚生年金保険の被保険者期間が20年(中高齢者の期間短縮の特例などによって20年未満の被保険者期間で共済組合等の加入期間を除いた老齢厚生年金の受給資格期間を満たした方はその期間)以上の場合に限ります。)

  • 中高齢の加算がされていた昭和31年4月1日以前生まれの遺族厚生年金の受給権者である妻が65歳に達したとき

経過的寡婦加算の額は、昭和61年4月1日から60歳に達するまで国民年金に加入した場合の老齢基礎年金の額と合わせると、中高齢寡婦加算の額と同額程度となるよう決められています。

65歳以上の遺族厚生年金の受給権者が、自身の老齢厚生年金の受給権を有する場合

平成19年3月31日までは、原則、どちらを受けるか選択することとなっていましたが、平成16年の年金制度改正により、平成19年4月1日からは、自分自身が納めた保険料を年金額に反映させるため、65歳以上で遺族厚生年金と老齢厚生年金を受ける権利がある方は、老齢厚生年金は全額支給となり、遺族厚生年金は老齢厚生年金に相当する額の支給が停止となります。

平成19年4月1日前に65歳以上である遺族厚生年金受給権者の取り扱い

平成19年4月1日前に遺族厚生年金を受ける権利を有し、かつ、同日においてすでに65歳以上の方は、平成19年4月1日前と同様に、次の1から3のうち、いずれかの組合せを選択することになります。

  1. 「老齢基礎年金」と「遺族厚生年金」を受給する

  2. 「老齢基礎年金」と「老齢厚生年金」を受給する

  3. 「老齢基礎年金」と「遺族厚生年金の3分の2と老齢厚生年金の2分の1の合計」を受給する

留意事項

遺族厚生年金の受給権者が、老齢厚生年金、退職共済年金または遺族共済年金を受ける権利を有するときは、遺族厚生年金の支給額の決定のため、これらの年金の裁定の請求が必要です。

国民年金の第1号被保険者期間がある方が死亡した場合は、別途、寡婦年金や死亡一時金を受給できる場合があります。

*日本年金機構HPより抜粋

遺族年金のまとめ

もしもの時に、自分が受け取れるであろう遺族年金の金額
を把握しておく事は、とても大事ですよね。
将来の不安解消の一助にもなりうると思います。

民間の保険に入る場合の死亡補償金額の目安にもなります。
民間保険は、公的医療保険や公的年金でも足りない部分を補うために
入る保険だと思います。

毎年誕生月に送られてくる『ねんきん定期便』を参考にしたり、
さらに日本年金機構の『ねんきんネット』は、年金のシュミレーションまで出来るので、便利ですよ!


それでは、今日も最後まで読んでいただき、ありがとうございました☘️




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