1. ストーカー加害者の法的状況

ストーカー加害者が海外旅行できるかどうかは、以下のような状況や条件によって異なります。


1. ストーカー加害者の法的状況

  • 刑事事件として処罰されている場合
    ストーカー行為が刑事事件となり、有罪判決を受けた場合、執行猶予中や服役中であれば、原則として海外渡航はできません。執行猶予期間中に渡航を希望する場合、裁判所の許可が必要です。

  • 保護観察中の場合
    保護観察が付いている場合、渡航には監督機関の許可が必要です。無断で渡航すると違反となり、処分が重くなる可能性があります。

  • 捜査中または被疑者の場合
    捜査中で身柄拘束や出国禁止命令が出ている場合は、渡航はできません。ただし、出国禁止命令がない限り、捜査段階での渡航は法律上は可能です。


2. 海外渡航の一般条件

  • パスポート取得の制限
    日本では、旅券法に基づき、重大な犯罪で刑期を終えていない者や罰金未納者にはパスポートの発給が拒否されることがあります。ただし、ストーカー事案そのものが直ちにパスポート取得の制限に該当するわけではありません。

  • ビザ申請への影響
    渡航先国によっては、犯罪歴を申告する必要があります。ストーカー行為が「犯罪歴」として記録されている場合、一部の国(例えばアメリカやカナダ)ではビザ取得が難しくなることがあります。


3. その他の制限

  • 被害者保護のための出国禁止措置
    被害者の安全を守るため、裁判所が出国禁止を命じる場合があります。ただし、これは特定のケースに限られます。

  • 接近禁止命令の範囲
    日本国内で接近禁止命令が出ていても、直接的に海外渡航を妨げるものではありません。ただし、被害者が渡航先にいる場合などには影響が出る可能性があります。


結論

ストーカー加害者であっても、刑事処分を受けていないか、執行猶予や出国禁止命令がない場合は、海外旅行は可能です。ただし、渡航先の国によっては犯罪歴がビザ発給に影響を与える可能性があります。また、渡航が被害者や社会に不安を与える場合、問題視されることもあるため、慎重に対応する必要があります。

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