犯罪歴以外で警察がリスト化するケース

警察には、犯罪歴以外にも「要注意人物」としてリスト化されることがありますが、これにはブラックリストという形式で情報が管理されているわけではなく、 警察の内部記録監視対象 として取り扱われることが多いです。

犯罪歴以外で警察がリスト化するケース

  1. 迷惑行為や軽犯罪
     例えば、しつこいナンパやストーカー行為、公共の場でのトラブルなどが繰り返されると、警察はその人物を「要注意」としてマークすることがあります。
     → 警察の内部記録に残る ことがあり、その人物が関与しそうな事件が起きると再度チェックされます。

  2. 警告や注意を無視して繰り返し問題を起こす
     過去に警察から注意を受けたのに、その行動を改めない場合、警察はその人物を追跡対象としてマークすることがあります。
     → 警察の指導を受けたが改善しない場合、警察はその人物を監視対象にすることがある。

  3. 精神的・身体的な問題がある場合
     精神的な問題や障害などがある場合に、トラブルを起こしやすいと見なされると、警察の記録に残り、警戒対象としてリストに載ることもあります。
     → 支援機関や福祉関係者と連携して監視することがあり、事件やトラブルが発生した場合に素早く対応できるようにする。

  4. ストーカー行為や付きまとい
     ストーカー規制法に基づく警告や指導が行われた人物は、 警察の監視対象 とされることがあります。
     → 付きまとい行為が繰り返されると、警察が個別に監視を強化することがある。


ブラックリストと呼ばれるもの

警察が持つ「ブラックリスト」というのは、実際には 犯罪歴迷惑行為の記録 などが集まったデータベースに類似しています。これは主に以下の目的で使用されます。

  • 再犯防止: 特定の人物が再度問題を起こさないように警戒するため。

  • 監視対象の設定: 迷惑行為やストーカー行為が疑われる人物を監視するため。

  • 過去のトラブル歴をもとに早期対応する: 似たような事件が発生した場合に迅速に対応できるようにするため。

実際には、警察が一人一人の個別のリストを管理しているわけではなく、全体的なデータベースや情報共有が行われる形です。例えば、地域の警察がそれぞれ情報を交換して「この人物は過去に問題を起こしていた」といった情報を共有し、次に似た行動があった場合に早期に対応するという形になります。


まとめ

警察には犯罪歴以外でも「要注意人物」として記録されることはありますが、それはブラックリストのような形式で一括管理されるわけではなく、各種行動記録や過去の通報歴が警察の内部で共有され、監視対象として扱われることがあります。基本的に、不適切な行動を繰り返す人物トラブルが続く人物が対象となるため、何度も問題を起こさなければ問題にはなりません。

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