【吉川さおり】第168回国会 参議院 厚生労働委員会 第6号 平成19年11月20日
2007年11月20日
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第168回国会 参議院 厚生労働委員会 第6号 平成19年11月20日
https://kokkai.ndl.go.jp/#/detail?minId=116814260X00620071120¤t=1
本日の会議に付した案件
○参考人の出席要求に関する件
○政府参考人の出席要求に関する件
○労働契約法案(第百六十六回国会内閣提出、第百六十八回国会衆議院送付)
○最低賃金法の一部を改正する法律案(第百六十六回国会内閣提出、第百六十八回国会衆議院送付)
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発言のURL
https://kokkai.ndl.go.jp/txt/116814260X00620071120/80
○吉川沙織君 民主党・新緑風会・日本の吉川沙織でございます。この七月の参議院選挙におきまして初めて当選をさせていただき、また国会での質問は今日が、この厚生労働委員会での質問が初めてになります。どうぞよろしくお願い申し上げます。
私の方からは、主に最低賃金法の一部を改正する法律案、またこれの関連の御質問をさせていただきます。
まず最初に、具体的事項の御質問をさせていただきます。
最低賃金についてですが、二〇〇六年においては加重平均で六百七十三円、二〇〇七年改定後十四円引き上げられて六百八十七円という、そういう状況になっております。ただ、二〇〇六年の六百七十三円と同年の厚生労働省の賃金構造基本統計調査における一般労働者の一時間当たりの平均賃金を比較した場合、最賃は一般労働者の三七・二%の水準にしかなりません。また、これは年次をさかのぼって計算をした場合でも三五から三七%で大体推移をしております。これは、月例賃金の時間額と比較をしても三分の一強の、これぐらいの水準にしかなりません。
一般労働者の場合は、ボーナスや賞与支給されますが、時間給で働くパートタイマーの方は一部を除いて一時金等は支給されない状況にあります。よって、一時金の支給状況を勘案すると、パートタイマーの方は更に低い水準となってしまう、こういう現状が存在をいたします。最低賃金をこれまで比較的低い水準で放置をしてきたことがこのような社会のゆがみを生んでいるのではないでしょうか。
今回の最賃法の改正によって生活保護との整合性に配慮することになるのであれば今申し上げたような状況は改善されるのか、この御認識を大臣の方にお伺いをさせていただきます。
(議事録に続く)
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吉川さおり参議院議員(全国比例)
公式HP
https://www.yoshikawasaori.com/
第168臨時国会/厚生労働委員会(2007年11月20日)
2007年11月20日
https://www.yoshikawasaori.com/kokkai/071120-kousei.html
私、吉川さおりの国会での初質問は、厚生労働委員会となりました。
30分の時間をいただいて、議題となった労働二法(労働契約法案、最低賃金の一部を改正する法律案)と関連の問題について質疑に立たせていただきました。
主な質疑内容
(1)最低賃金と生活保護との整合性
(2)若年者雇用問題
(就職氷河期に代表される取り残された世代の問題、年長フリーター問題)
概略
(1)について
最低賃金は47都道府県ごとに設定されていますが、生活保護を下回る県が未だに残されています。今回の改正案では、生活保護より下回らないようにすること、との明記はされていませんが、真面目に働く人が報われる制度をつくるために、生活保護を下回らないような形での整合性を求めました。
(ブログに続く)