第211回国会 内閣提出法案31号 合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律の一部を改正する法律案をmgmgしてみる(修正中)

ざっくり雑感

クリーンウッド法(合法伐採木材流通促進法)と呼ばれているみたい。

衆議院
合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律の一部を改正する法律案(211国会閣31)

2023年 3月29日
 農林水産委員会 3時間14分

2023年 4月12日
 農林水産委員会 3時間02分

2023年 4月13日
 本会議 1時間30分




参議院



2023年4月18日
収録時間:約2時間46分
会議名:農林水産委員会

2023年4月25日
収録時間:約2時間58分
会議名:農林水産委員会

2023年4月26日
収録時間:約2時間22分
会議名:本会議



平成二十八年法律第四十八号
合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律

(目的)
第一条 この法律は、我が国又は外国における違法な森林の伐採(以下「違法伐採」という。)及び違法伐採に係る木材の流通が地球温暖化の防止、自然環境の保全、林産物の供給等の森林の有する多面にわたる機能に影響を及ぼすおそれがあり、また、木材市場における公正な取引を害するおそれがあるものであることに鑑み、合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関し基本的な事項を定めるとともに、木材関連事業者による合法伐採木材等の利用の確保のための措置等を講ずることにより、自然環境の保全に配慮した木材産業の持続的かつ健全な発展を図り、もって地域及び地球の環境の保全に資することを目的とする。


法案情報

内閣法制局情報

主管省庁情報


審議情報

衆議院


付託委員会趣旨説明
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→衆議院委員会討論


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衆議院本会議委員長報告
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参議院


付託委員会趣旨説明
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→参議院委員会討論


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参議院本会議委員長報告
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「クリーンウッド法」改正、罰則を盛り込み違法木材を排除へ

2023/03/01
記事のポイント

違法伐採された木材の流通を防ぐ「クリーンウッド法」改正案が閣議決定
義務化や罰則に関する規定を新たに盛り込み、より実効性の高い法律に
改正案は今国会に提出され、2025年度の施行を目指す
政府は2月28日、「クリーンウッド法」(合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律)の改正案を閣議決定した。同法は合法的に伐採された木材の利用促進を通して違法伐採に対処する法律として、2017年に施行された。今回の改正案では、これまで事業者の努力義務としていた合法性の確認を義務化する。罰則措置も盛り込み強制力を持たせることで、欧州などに遅れを取る日本の違法伐採対策を強化するのも狙いだ。(オルタナ副編集長・長濱慎)
■違法伐採をなくすには不十分な「ソフトロー」

「クリーンウッド法」は2016年に超党派の議員立法として成立し、17年5月に施行された。その背景には、1990年代から顕在化した違法伐採による森林の減少・劣化がある。国は違法伐採を「それぞれの国の法令に反して行われる伐採」とし、こう定義する。

・許可された量、面積、区域等を超えた伐採

・国立公園や保護区の森林など伐採が禁じられている場所での伐採

・所有権・伐採権がない森林を伐採するいわゆる盗伐、得るべき許可を受けない、または許可証を偽造した伐採や木材取引

・先住民族などの権利を不当に侵害した伐採。

(環境省パンフレット「森林と生きる」より)

違法伐採は気候、生物多様性、人権の全てに悪影響を与える。違法伐採された木材が安価に流通することで、法律を守って出荷した事業者の木材が市場から締め出され、市場の健全性が損なわれるリスクも大きい。

現行のクリーンウッド法は「(1)事業者に合法伐採木材等の利用の努力義務を課すとともに、(2)合法性の確認等を行う木材関連事業者を第三者機関が登録する」としている。これら2本の柱によって合法的に伐採された木材の利用を促進し、違法伐採に対処する仕組みだ。

しかしあくまでも「努力義務」であり、登録事業者でなくても木材を取り扱うことができる。違法リスクの確認をしなかった事業者への罰則もない。法的拘束力や遵守義務のない「ソフトロー」的な性格が強く、環境NGOなどから実効性を疑問視する声も上がっていた。

実際に、登録事業者によって合法性が確認された木材量は、国内総需要量の4割程度に過ぎないという。

■サプライチェーンの要となる事業者に義務化と罰則

今回の改正案では、大きく4つのポイントを盛り込んで「ハードロー」化(強制力を持たせる)することで、事業者の取り組み強化を促す。

1)川上・水際の木材関連事業者による合法性の確認等の義務付け

2)素材生産販売事業者による情報提供の義務付け

3)小売事業者の木材関連事業者への追加

4)その他の措置

1)の「川上・水際」は、製材事業者や輸入事業者を指す。違法伐採を締め出すにはサプライチェーンの早い段階での対処が重要なため、これらの事業者に対し「原材料情報の収集・合法性の確認」、「記録の作成・保存」などを義務付ける。

原材料の合法性については「森林法にもとづく伐採届出書の写し」や「原産国の政府機関が発行した証明書の写し」などで確認するとしている。

合法性の確認が円滑に行えるよう、2)の素材生産販売事業者に、伐採届などの情報提供を義務付ける。3)の小売事業者を新たに木材事業者に追加したのは、合法的な木材利用の大切さを消費者レベルにまで浸透させる狙いだ。

4)については、1)と2)について、主務大臣による指導・助言、勧告、公表、命令、命令違反に対する罰則を盛り込んだ。

■2025年の施行に向けた課題は

国際環境NGO FoE Japanと一般財団法人「地球・人間環境フォーラム」は、「合法性確認の義務化が遅ればせながら日本でも導入されたことを歓迎する」とした上で、以下のような提言を行った。違法リスクの高い木材を日本市場に流入させないための対策強化が必要。その姿勢を、法律条文や基本方針などに明記する。

合法性確認が義務化される事業者を、政府が十分に把握できる仕組みになっていない。違法リスクの高い木材の流入を防ぐために、輸入事業者や輸入に関する実態を所轄官庁が適切に把握する。

欧州や米国で事業者に義務化されているデュー・ディリジェンス(違法性リスクの事前調査など)に関する判断基準を、政府が示す。

グリーンウッド法は、合法性を「樹木が我が国または原産国の法令に適合して伐採されたことの確認」としている。しかし幅広い解釈が可能で、その定義と範囲を明確にすることが必要。

他には、「合法性を確認できない木材の流通規制」や「合法木材のガイドライン整理」などの提言も出された。

EU(欧州連合)などでは合法性の確認義務化や罰則が導入されており、今回の改正案には日本の違法伐採対策を国際的なレベルに押し上げる狙いもある。改正クリーンウッド法は、2025年度の施行を目指す。