第212回臨時国会 内閣提出法案07号 大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律案をmgmgしてみる

衆議院
https://www.shugiintv.go.jp/jp/
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参議院
https://www.webtv.sangiin.go.jp/webtv/index.php
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PolityLink (文字起こしは全て自動作成されており、その正確性を保証することはできません。)
https://politylink.jp/
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衆議院
2023/11/08
厚生労働委員会

1大臣所信に対する質疑
2「大麻取締法」趣旨説明

衆議院
2023/11/10
厚生労働委員会

大麻取締法に関する質疑
・ 参考人質疑
・ 対政府質疑、討論、採決
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ざっくり雑感
大麻取締法と呼ばれているみたい。

下記の記事から抜粋するね。

『大麻使用は罰則対象に今回の改正案は、大麻草の医療・産業における適正な利用の促進を図るとともに、大麻草を乱用することによる保健衛生上の危害の発生を防止することを目的としています。そして、(1)大麻草から製造された医薬品の使用を可能にする(2)大麻等の「施用罪」の適用(3)大麻草の栽培に関する規制の見直し
(略)
大麻草の栽培免許を、大麻草の製品の原材料とする場合の第一種と、医薬品の原料とする第二種に区分します。この内、第一種免許の下では、有害成分の濃度が基準値以下の大麻草から採取した種子等を用いて栽培しなければなりません。医薬品原料のための栽培を行うためには従来の免許と同水準の第二種免許が必要となります。そのため、有害成分が基準値以下の、危険性が低い大麻を栽培する第一種免許は都道府県知事が免許権者となり、有害成分の濃度に関わらず大麻草を栽培する第二種免許は国による厳格かつ適切な管理を行う意味から厚生労働大臣が免許権者となります。』

ということみたい。


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関連記事

医療用大麻の解禁、改正法案提出へ 大麻使用罪は7年以下の懲役
有料記事
2023年10月11日 20時40分

 大麻草由来の成分を使った医薬品の解禁や大麻の使用罪を創設する改正法案の概要について、厚生労働省は11日、自民党厚生労働部会に示した。依存性のある大麻成分を「麻薬」と位置づけて麻薬取締法の対象とし、不正な使用・所持への罰則を「7年以下の懲役」とした。法案は20日からの臨時国会に提出される。

 大麻は「ゲートウェー・ドラッグ(入門薬物)」と呼ばれ、若者の間での広がりが近年問題となっていた。大麻取締法は大麻所持には5年以下の懲役という罰則があったが、使用罪はなかった。

 近年、大麻草由来で依存性のない成分「カンナビジオール(CBD)」を使った抗てんかん薬が欧米で承認されるなど医薬品としての価値が高まっていた。

 麻薬取締法は、医療分野で痛み止めに使われる「麻薬」の適切な使い方を定め、不正な所持や使用(施用)に対し、7年以下の懲役としている。

 今回の法改正は、大麻やその有害成分で依存性のある「テトラヒドロカンナビノール(THC)」を麻薬と位置づけ、同法の対象とした。

 一方、大麻取締法で禁止して…

治療法のない患者に応える~大麻由来の医薬品、使用可能へ~
2023年10月18日

わが党は、10月17日開催の総務会で、大麻取締法及び麻薬・向精神薬取締法の改正案を審議し、これを了承しました。この改正案では、禁止されている大麻由来の医薬品の使用を可能とする等の内容となっており、現在治療法のない難治性てんかん患者に応えるものになっています。わが党は、この改正案の今臨時国会での速やかな成立に尽力します。

大麻使用は罰則対象に
今回の改正案は、大麻草の医療・産業における適正な利用の促進を図るとともに、大麻草を乱用することによる保健衛生上の危害の発生を防止することを目的としています。

そして、(1)大麻草から製造された医薬品の使用を可能にする(2)大麻等の「施用罪」の適用(3)大麻草の栽培に関する規制の見直しーこれら3本柱で構成されています。

大麻を麻薬に位置付け
これまで大麻には医療上の有用性がないと考えられてきたため、大麻取締法では大麻から製造された医薬品の使用等が禁止されています。

しかし、近年、大麻から製造された医薬品が、米国を始めとする欧米各国で承認される等、国際的にも大麻の医療上の有用性が認められるようになってきています。この医薬品は、日本でも既に治験が開始されていますが、現行法では使用が禁止されているため、仮に医薬品として薬事承認された場合でも、医療現場で使用することはできません。推計で2~4万人にも及ぶ、既存のてんかん薬に強い抵抗性を示す難治性のてんかん患者に有効な本薬は、使用に関し関係団体からも要望が寄せられています。

そこで、今回の改正案では、大麻から製造された医薬品を使用可能としました。これにより、大麻由来の成分を含んだ医薬品は、医療現場で使用可能となる見込みです。

薬物のまん延防止に
現行法では、大麻は他の規制薬物と異なり、使用について禁止規定および罰則が設けられていません。そのため、大麻の使用へのハードルを下げているという調査結果もあります。

今回の改正案では、大麻等を麻薬として位置付け、その不正な使用についても、他の規制薬物と同様に禁止規定および罰則適用の対象としました。

産業利用の多様化

現在でも神事や祭事でのしめ縄として使用される大麻草の利用等のため、都道府県知事による免許を受けた大麻栽培者が全国に27人います(令和3年現在、厚生労働省調べ)。この栽培者は減少を続けており、伝統文化の継承も困難になっていると指摘されています。他方、伝統的な繊維利用に加え近年では医薬品やバイオプラスチック等、大麻の活用方法が拡大していますが、現在の免許制度ではこの拡大している用途に対応していません。

そこで、今回の改正案では、大麻草の栽培免許を、大麻草の製品の原材料とする場合の第一種と、医薬品の原料とする第二種に区分します。この内、第一種免許の下では、有害成分の濃度が基準値以下の大麻草から採取した種子等を用いて栽培しなければなりません。医薬品原料のための栽培を行うためには従来の免許と同水準の第二種免許が必要となります。そのため、有害成分が基準値以下の、危険性が低い大麻を栽培する第一種免許は都道府県知事が免許権者となり、有害成分の濃度に関わらず大麻草を栽培する第二種免許は国による厳格かつ適切な管理を行う意味から厚生労働大臣が免許権者となります。

大麻取締法などの改正案 閣議決定 大麻草が原料の医薬品容認へ

2023年10月24日 10時33分

政府は、大麻草を原料にした医薬品の使用を認める一方、若者などの乱用を防ぐため、すでに禁じられている「所持」や「譲渡」に加えて「使用」も禁止することを盛り込んだ大麻取締法などの改正案を24日の閣議で決定しました。

大麻草を原料にした医薬品は、欧米各国で承認され、難治性のてんかんの治療目的などで使用されていますが、国内では大麻取締法で規制されていることから、医療関係者や患者から解禁を求める声が出ていました。

政府が24日の閣議で決定した大麻取締法などの改正案では、
▽大麻草を原料にした医薬品の国内での使用を認めるほか、
▽繊維や種子の採取、研究目的にのみ認められている大麻草の栽培を、医薬品などの原料を採取する目的でも認めるとしています。

一方、若者などが大麻を乱用するのを防ぐため、新たに「麻薬及び向精神薬取締法」で規制する「麻薬」に位置づけ、すでに禁止されている「所持」や「譲渡」などに加え、「使用」を禁止することも盛り込んでいます。

厚生労働省によりますと、難治性のてんかん治療などに使用するための大麻草を原料にした医薬品は、すでに国内での治験が始まっていて、使用が可能になれば2万人から4万人が対象になると見込まれています。

政府は今の国会で成立を目指す方針です。

大麻草原料の医薬品、24年にも解禁 法改正案を閣議決定
経済
2023年10月24日 17:29 [会員限定記事]

政府は24日、大麻草を原料とする医薬品の国内での使用を認める大麻取締法などの改正案を閣議決定した。乱用対策として大麻の使用罪の創設や、栽培免許制度の見直しを盛り込んだ。

今の臨時国会で成立を目指す。24年にも施行する。

大麻の主要成分の一つであるCBD(カンナビジオール)は害がほとんどなく、抗てんかんや抗不安の作用がある。海外では抗てんかん薬と...

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大麻について、医療用大麻を解禁する一方、大麻に「使用罪」をもうける大麻取締法改正案について、与党側からは、今週、10日の質疑、採決の提案。
私は、依存症患者の支援にあたる医師、支援団体から「使用罪」創設について反対の声が上がっており、参考人質疑や十分な質疑が求められると主張。

10日の厚労委員会は、大麻取締法改正案(医療用大麻解禁と大麻使用罪創設)。午前中に与党質疑と参考人質疑、午後に野党質疑、採決。
新罪の創設を1日で詰め込むやり方は納得できるものではありません。