【吉川さおり】第198回国会 参議院 総務委員会 第8号 平成31年3月28日

2019年03月28日
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https://youtu.be/YCPvT1pbujI?si=UHfReOQeVhgdNS67
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第198回国会 参議院 総務委員会 第8号 平成31年3月28日https://kokkai.ndl.go.jp/#/detail?minId=119814601X00820190328¤t=9
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○成田国際空港周辺整備のための国の財政上の特
 別措置に関する法律の一部を改正する法律案(
 内閣提出、衆議院送付)
○参考人の出席要求に関する件
○放送法第七十条第二項の規定に基づき、承認を
 求めるの件(内閣提出、衆議院送付)
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発言のURL
https://kokkai.ndl.go.jp/txt/119814601X00820190328/5
○吉川沙織君 立憲民主党の吉川沙織でございます。
 いわゆる成田財特法につきましては、昭和四十五年の法制定以来、これまで約五十年のうちに法律の有効期限が七回延長されて、今回は八回目の延長を行おうとするものです。また、有効期限の延長期間について、これまではほとんど五年間とされていたのが、今回は十年間となっています。
 前回の改正に際して、有効期限を五年間延長することの理由として総務省が挙げたのは、当時の空港周辺地域整備計画の期限であった平成二十五年度末までに終わらない事業が六あること、新規に必要となる事業が七あることでありました。その法案審議を行ったのがちょうど五年前のこの委員会で、私も質疑に立ちましたが、そのとき、こう総務省にお尋ねしました。空港周辺地域整備計画がエンドレスに作成されるのではないかと問うたところ、当時の自治財政局長から、「今後、整備計画に盛り込む予定の事業は、今回五年の法律の期限の延長をお願いしておりますが、この平成三十年度までには完了する予定であります。」との答弁がありました。
 しかし、実際には、現行の法律の有効期限である今月末までに完了することが困難な事業が残されているようです。事業完了に至らなかったのは地元の事情があって致し方なかった面もあろうかと思いますが、本件に限らず、時限立法に基づく事業は期限内に完了するのが原則であるということは改めて確認しておくべきことではないかと思っています。今回の延長後の事業についても、期限内に完了できず、そのためにまた期限の延長を求めるということになれば、本当に必要な事業であったとしても、何か節度を失っているのではないか、財政規律が働いていないのではないかとの疑念を招きかねないからです。
 予定している事業は全て期限内に完了し、その時点で新たに実施するべき事業があるようだったら期限の延長を検討するというのが本来のあるべき姿ではないかと思いますが、大臣の見解を伺います。