「経済対策に基づく新たな資金繰り支援策」(中小企業庁)
昨年11月に閣議決定された「デフレ完全脱却のための総合経済対策」を受けて、新たな資金繰り支援策が発表されましたのでご案内いたします。
資金調達のハードルを下げることで、設備投資や新規事業への投資を行いやすくします。
挑戦できる環境を整えて事業の成長を応援し、国の経済成長(復活)を目指すものです。
【資料】
【施策内容】
❶ 保証料の上乗せにより、融資(信用保証)の際の経営者保証を不要にする。
❷ 公庫のコロナ資本性劣後ローンを利用した際に、黒字幅が小さく、金利の支払いによって赤字になる場合は赤字の際の金利(0.5%)を適用
【信用保証制度の適用要件】
次の要件のいずれにも該当すること
① 過去2年間において貸借対照表、損益計算書等を金融機関に提出している
② 直近の決算書において代表者への貸付金等がなく、且つ代表者への役員報酬等が妥当な金額である
③ 直近の決算において債務超過ではないこと、又は直近2期の決算において減価償却前経常利益が連続して赤字ではない
④ 上記①②について継続的に充足することを誓約する書面を提出している
⑤ 中小企業者が保証人の保証を提供しないことを希望している
【上乗せ保証料率】
・上記③の要件を両方とも満たしている場合は0.25%
・どちらか一方のみを満たしている 場合は0.45%
【開始時期】
❶ 3月15日(金) ※ 事前審査は2月16日(金)から
❷ 2月16日(金)
【備考】
経営者保証不要の保証制度について、3年間の保証料負担軽減策が実施予定
○ 国による保証料補助
・令和7年3月末まで保証申込分:0.15%
・令和7年4月から令和8年3月までの保証申込分:0.10%
・令和8年4月から令和9年3月までの保証申込分:0.05%
【問い合わせ先】
お近くの信用保証協会、日本政策金融公庫
お取引のある金融機関
お近くの商工会・商工会議所
【資本制ローン(劣後債)とは】
借入を行っても負債に組み入れられず、自己資本にとみなされる。
○ 特長
・貸借の健全性が維持される(貸借の評価が悪化しない)
・業績が良いと支払い利率が高くなり、業績が悪いと低くなる
・自己資本に組み入れられるが、第三者割当増資を行わないので株式の保有割合を維持できる
※ 過去記事
「経営者保証に関するガイドライン」
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