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【終了】「ものづくり補助金・追加要件編」(国)その2

その1の基本要件編に続いて追加要件編です。

【追加要件】

通常枠
なし

回復型賃上げ・雇用拡大枠
 ⇒ 従業員がいながら課税所得が出ていないが、事業完了後の翌年に給与支給総額と賃金が上がっていること
≪以下の全ての要件に該当≫
① 前年度の事業年度の課税所得がゼロ以下である
② 常時使用する従業員がいる
③ 補助事業を完了した事業年度の翌年度の3月末時点において、その時点での給与支給総額の増加率が1.5%、事業場内最低賃金が地域別最低賃金+30円以上の水準の増加目標を達成すること

デジタル枠
 ⇒ 単なるツール導入やデータ化ではない、指定するデジタル化の取り組みを行い、指定するものの提出や宣言が行われていること
≪以下の全ての要件に該当≫
① 
次の1又は2に該当する事業
 1.DXに資する革新的な製品・サービスの開発
(例:AI・IoT、センサー、デジタル技術等を活用した遠隔操作や自動制御、プロセスの可視化等の機能を有する製品・サービスの開発(部品、ソフトウェア開発を含む)等)
 2.デジタル技術を活用した生産プロセス・サービス提供方法の改善 (例:AIやロボットシステムの導入によるプロセス改善、複数の店舗や施設にサービスを提供するオペレーションセンターの構築等)
(例:帳票の電子保存システム・デジタルスキャナ・電子契約書サービス・医療用画像診断機器の導入等、電子書籍・写真等のアルバム・動画編集サービスの開発等)
② 経済産業省が公開するDX推進指標を活用して、自己診断を実施し、自己診断結果を情報処理推進機構(IPA)に対して提出していること。
③ 情報処理推進機構(IPA)が実施する「SECURITY ACTION」の宣言を行っていること。

グリーン枠
 ⇒ 温室効果ガス排出削減に貢献する取り組みを行い、計画期間内に数値目標を達成し、エントリー類型ごとで求められる指標などを満たしていること
≪以下の全ての要件に該当≫
① 次の1又は2に該当する事業。
 1.温室効果ガスの排出削減に資する革新的な製品・サービスの開発
(例:省エネ・環境性能に優れた製品・サービスの開発、非石油由来の部素材を用いた製品・サービスの開発、廃棄物削減に資する製品・サービスの開発等)
 2.炭素生産性向上を伴う生産プロセス・サービス提供の方法の改善
(例:生産工程の労働生産性向上を伴いつつ脱炭素化に資する設備投資、水素・アンモニアを活用する設備導入による燃焼工程と生産プロセスの最適化、複数ラインの作業工程を集約・高効率化等)
② 3~5年の事業計画期間内に、事業場単位または会社全体での炭素生産性 を年率平均1%以上増加する事業であること。
③ エントリー類型について、以下のいずれかを満たすこと。
 1.エネルギーの種類別に使用量を毎月整理している。また、補助対象の事業者あるいは事業所のCO2の年間排出量を把握している。
 2.事業所の電気、燃料の使用量を用途別に把握している。
④ スタンダード類型について、上記③を全て満たし、以下のいずれかを満たすこと。
 3.本事業で開発に取り組む製品・サービスが、自社のみならず、業界・産業全体での温室効果ガス削減に貢献するものである。
 4.電気事業者との契約で、一部でも再生可能エネルギーに係る電気メニューを選択している。
 5.自社で太陽光やバイオマスなど再生可能エネルギーでの発電を導入している。
 6.グリーン電力証書を購入している。
 7.省エネルギー設備の導入や再生可能エネルギーの利用によるCO2等の排出削減量や適切な森林管理によるCO2等の吸収量を「クレジット」として国が認証する制度(J-クレジット制度)があるが、この制度に参加し、自社での温室効果ガス排出量の削減取組についてクレジット認証を受けている。 ⑤ アドバンス類型について、上記③を全て満たし、上記④3~ 7のうち2つ以上を満たし、以下のいずれかを満たすこと。
 8.通常版若しくは中小企業版SBT(Science Based Targets)の認証又は通常版若しくは中小企業版RE100に参加している。
 9.エネルギーの使用の合理化等に関する法律(通称:省エネ法)における事業者クラス分け評価制度において、令和4年度定期報告書分評価が『Sクラス』評価であること
 10.2020年度以降に以下のいずれかの事業における省エネルギー診断を受診している、または、地方公共団体で実施する省エネルギー診断を受診している。

グローバル市場開拓枠
 ⇒ 4類型のいずれかの海外事業展開ための取り組みを行い、各類型で求める条件を満たすこと
≪以下のいずれか一つの類型の各条件を満たす≫
① 海外直接投資類型
・国内事業と海外事業の双方を一体的に強化し、グローバルな製品・サービスの開発・提供体制を構築することで、国内拠点の生産性を高めるための事業であること。
・具体的には、国内に所在する本社を補助事業者とし、補助対象経費の2分の1以上が海外支店の補助対象経費となること、
又は海外子会社(半数以上の発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を補助事業者が所有している、国外に所在する会社)の事業活動に対する外注費(本補助金の補助対象経費の範囲に限る。一般管理費は含まない。事業実施に不可欠な開発・試作にかかる業務等を想定。)若しくは貸与する機械装置・システム構築費(本補助金の補助対象経費の範囲に限る。)に充てられること。
・国内事業所においても、単価50万円(税抜き)以上の海外事業と一体的な機械装置等を取得(設備投資)すること。
・応募申請時に、海外子会社等の事業概要・財務諸表・株主構成が分かる資料、実績報告時に、海外子会社等との委託(貸与)契約書とその事業完了報告書を追加提出すること。
② 海外市場開拓(JAPANブランド)類型
・国内に補助事業実施場所を有し、製品等の最終販売先の2分の1以上が海外顧客となり、計画期間中の補助事業の売上累計額が補助額を上回る事業計画を有していること。
・応募申請時に、事前のマーケティング調査に基づく、具体的な想定顧客が分かる海外市場調査報告書、実績報告時に、想定顧客による試作品等の性能評価報告書を追加提出すること。
③ インバウンド市場開拓類型
・国内に補助事業実施場所を有し、サービス等の販売先の2分の1以上が訪日外国人となり、計画期間中の補助事業の売上累計額が補助額を上回る事業計画を有していること。
・応募申請時に、具体的な想定顧客が分かるインバウンド市場調査報告書、実績報告時に、プロトタイプの仮説検証の報告書を追加提出すること。 
④ 海外事業者との共同事業類型
・国内に補助事業実施場所を有し、外国法人と行う共同研究・共同事業開発に伴う設備投資等があり、その成果物の権利(の一部)が補助事業者に帰属すること(外国法人の経費は、補助対象外)
・応募申請時に、共同研究契約書又は業務提携契約書(検討中の案を含む)、実績報告時に、当該契約の進捗が分かる成果報告書を追加提出すること。

※ 各枠の追加要件に対する未達成時の返還要件があります。

【注意点】
グリーン枠とグローバル市場開拓枠はさらに類型が分かれ、それぞれに求められる条件がありますので、非常に複雑になっています。これらの類型を申請する際は、しっかり支援機関などを外部のサポート役として依頼されることをお薦めします。

【次の記事】

その3 補助金額編

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