「キャリアアップ助成金(社会保険適用時処遇改善コース)」(厚生労働省)
「年収の壁」への当面の対応について説明会開催などをお伝えしてきましたが、その具体策として先月から「キャリアアップ助成金」の社会保険適用時処遇改善コースが設定されました。
これはパート従業員などが労働時間の増加によって年収が増加し社会保険料が発生した際に、手取り収入が減少してしまうことへの対策として設けられたものです。
最大50万円の助成が受けられますので、人手不足の中で労働力の確保を行うための選択肢としてご検討ください。
申請にあたってはキャリアアップ計画の提出が必須となりますので、申請をお考えの方は労働局または社会保険労務士にご相談になられることをお薦めします。
【パンフレット】
【助成対象者】
新たに社会保険を適用する事業主
【助成内容】
A 手当等支給メニュー
事業主が労働者に社会保険を適用させる際に、「社会保険適用促進手当」の支給等により労働者の収入を増加させる場合に助成
❶ 1年目:賃金の15%以上分を労働者に追加支給
❷ 2年目:賃金の15%以上分を労働者に追加支給、3年目の
❸ 3年目:賃金の18%以上を増額
B 労働時間延長コース
所定労働時間の延長により社会保険を適用させる場合に事業主に対して助成
❶ 4時間以上の延長
❷ 3時間以上4時間未満の延長+賃金5%以上増額
❸ 2時間以上3時間未満の延長+賃金10%以上増額
❹ 1時間以上2時間未満の延長+賃金15%以上増額
C 併用メニュー
❶ 1年目:賃金の15%以上分を追加支給
❷ 2年目:Bの取り組み
【一人あたり助成額】
労働者一人あたり最大50万円
A
❶ 6か月ごとに10万円×2回
❷ 6か月ごとに10万円×2回
❸ 6か月で10万円
B:6か月で30万円
C
❶ 6か月ごとに10万円×2回
❷ 6か月で30万円
【申請締切日】
計画期間開始日の前日までにキャリアアップ計画書を提出
※ 2023年10月1日から2024年1月31日までの間に手当の支給等を就業規則に規定する等の措置を講じた場合に限り、計画又は変更届の提出を2024年1月31日まで受け付け。
【備考】
キャリアアップ計画書の提出が必要になります。
【問い合わせ先】
各県労働局または各地域のハローワーク
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