見出し画像

「育児・介護休業法等の改正ポイント」(厚生労働省)

「柔軟な働き方の実現で離職を防ぐ」

厚生労働省より「育児・介護休業法等の改正ポイント」のお知らせです。

育児・介護休業法が改正され、令和7年4月1日から段階的に施行されます。

子の年齢に応じた柔軟な働き方を実現するための措置の拡充、次世代育成支援対策の推進・強化、介護離職防止のために仕事と介護の両立支援の強化と、大きく3つの点で改正が行われます。

就業規則の見直しが必要になりますので、働きやすい職場づくりに向けて準備を進めましょう。
就業規則の改定は社会保険労務士に相談しましょう。

【リーフレット】

【法改正の概要】

【改正ポイント】
❶ 子の年齢に応じた柔軟な働き方を実現するための措置の拡充
① 所定外労働の制限(残業免除)の対象となる労働者の範囲を、小学校就学前の子を養育する労働者に拡大 ・・・ 現行は3歳になるまでの子
② 子の看護休暇を子の行事参加等の場合も取得可能とし、対象となる子の範囲を小学校3年生まで拡大する ・・・ 現行は小学校就学前
勤続6月未満の労働者を労使協定に基づき除外する仕組みを廃止
③ 3歳になるまでの子を養育する労働者に関し事業主が講ずる措置(努力義務)の内容に、テレワークを追加

❷ 育児休業の取得状況の公表義務の拡大や次世代育成支援対策の推進・強化
① 次世代育成支援対策推進法に基づく行動計画策定時に、育児休業の取得状況等に係る状況把握・数値目標の設定を事業主に義務付け

❸ 介護離職防止のための仕事と介護の両立支援制度の強化等
① 労働者が家族の介護に直面した旨を申し出た時に、事業主が両立支援制度等について個別の周知・意向確認を行うことを義務付け
② 労働者等への両立支援制度等に関する早期の情報提供や、雇用環境の整備(労働者への研修等)を事業主に義務付け
③ 介護休暇について、勤続6月未満の労働者を労使協定に基づき除外する仕組みを廃止
④ 家族を介護する労働者に関し事業主が講ずる措置(努力義務)の内容に、テレワークを追加

【施行時期】
4月1日~
 ※ 一部10月1日~

【問い合わせ先】
お近くの労働局まで

伴走支援をご希望の方はこちらから

この記事について質問のある方はお問い合わせください。
日々のLINE配信受け取りはこちらから。
≪島根版≫

≪鳥取版≫

いいなと思ったら応援しよう!

Dyresti
毎朝、国や県の新着情報の中から1本、皆さまのお役に立つ施策やセミナー、補助金などの情報を厳選してお届けします。 現在、島根・鳥取からスタートしていますが、今後全国展開を目指しますので、ご協力いただける方はご連絡をお待ちしています。