【終了】「定額減税・給与支払者向け説明会」(国税庁)
令和6年度税制改正を受けて実施される「定額減税」とその業務にかかる「給与支払者向け説明会」についてのお知らせです。
対象者は令和6年分の合計所得金額が1,805万円以下である方で、給与支払者は追加業務が発生しますので、各地で給与支払者向け説明会が実施されます。
尚、個人事業主は来年の確定申告時に控除します。
【特設サイト】
【パンフレット】
【Q&A】
【対象者】
・令和6年分所得税の納税者である居住者(※)
※「居住者」とは、国内に住所を有する個⼈⼜は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個⼈
・令和6年分の所得税に係る合計所得金額が1,805万円以下
・給与収入のみの方の場合、給与収入が2,000万円以下
・子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除の適用を受ける方は2,015万円以下
【減税額】
・本人:30,000円
・同一生計配偶者または扶養親族:1人につき30,000円
【実施方法】
≪給与所得者≫
① 6月1日以後最初に支払われる給与等(賞与を含む)の額から特別控除の額に相当する金額を控除
※「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している勤務先からの給与等に限る
② 控除しきれない部分の金額は、以後の給与から順次控除
③ 特別控除の額が異動する場合は年末調整により調整
≪事業所得者≫
A:令和6年分の所得税の確定申告(令和7年1月以降)の際に所得税の額から特別控除の額を控除
B:予定納税の対象者は令和6年7月の第1期分予定納税額から控除
【説明会】
3月27日(水)~5月31日(金)
鳥取・倉吉・米子の各税務署が開催
(会場は開催日程一覧表を参照)
【お問い合わせ】
最寄りの税務署まで
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