ドバイ不動産は日本の法人税の節税となるか?気を付けて!その考察!その2

5. 節税を狙うならどうする?

  • 日本法人の利益(1億円)をそのまま海外法人に送金しても、投資または貸付として扱われるため、即時に損金にはなりません。

  • 節税目的で海外子会社へ資金を移し「海外の低税率で利益を計上したい」場合は、CFC税制(タックスヘイブン対策税制)の実態要件移転価格税制などをクリアしたうえで、海外子会社が**「アクティブな事業」を行い、現地で課税された利益を日本に還流せずに再投資**する形が一般的です。

  • ただし、それは「日本法人の資金が費用として消える」というよりも、「海外子会社で発生した所得が当面、日本で合算課税されない(繰り延べ)」という話であって、出資した当初の金額を日本法人の経費にできるわけではありません。


まとめ

  • 「日本法人の1億円利益をUAE法人設立&物件購入で送金したら100%経費になる?」→ 原則としてNO

  • 理由: 出資や貸付は「資産計上」であり、費用にはならない。実際の役務提供や使用対価(家賃・ライセンス料など)でなければ、損金算入は認められない。

  • 節税策として海外法人を使う場合も、CFC税制・移転価格税制・経済実体要件などを満たしたうえで、**海外法人の所得を日本に還流しない(繰り延べ)**手法が中心となる。日本法人側の即時費用化とは別次元の話である。

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