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薬機法どこまで言える? 原材料の効果と製品の効果【 薬機・薬事法/景品法ライティング】
健康食品には医薬品と誤認されるような効能効果を表示、広告することができません。
原材料と効果効能
健康食品広告を作成する際、効能効果を標榜することはできません。しかし、成分に対しての効能表現は可能ではないか、と誤解されている方が多いようです。そこで、健康食品についてわかりやすく説明します。
一般的な健康食品は、医薬品と違い、病気の治療・予防を目的とするものではありません。病気の治療や予防に役立つことを説明したりほのめかしたりする表示や広告を行っている製品は、「医薬品」と判断します。外国語で記載されていても取り扱いは同じです。疾病の治療や予防効果の表示・広告は、医薬品としての承認を取得して初めて可能になるものなのです。いわゆる健康食品には、栄養補給や健康の維持など一般的な食品の範囲の目的しか持たせることができません。
特定保健用食品や栄養機能食品に認められている効能効果においても、医薬品的とみなしません。
例えば
医薬品的な表現例
ガンに効く
高血圧の改善
生活習慣病の予防
疲労回復
肝機能向上
これらの表現は、すべて違反となります。例えば、原料に対応しての表現であっても不可となります。 わかりやすく、理解を深めていただくため、ウコンの例を出してみました。ウコンと検索をすると下記の内容が出てきます。
事例:ウコンと効果効能
【ウコンとは?】
ポリフェノールの一種に分類されるクルクミンは、ウコンの主要な機能性成分としても知られています。 これまでに抗酸化作用や抗炎症作用、肝臓を保護する作用、消化不良を改善する作用のほか、関節リウマチの改善や美肌など、クルクミンの作用は多岐にわたる分野で報告されています。
こちらの表現の際、原料について効能効果が表示されていますが、果たしてどこまで許されるでしょうか。?
まず、絶対にNG部分からまとめます。
病名
効果
部位
この3点セットはすべてNGです。
では具体的に修正してみます。
ポリフェノールの一種に分類されるは、事実なのでOKです。
しかし、抗酸化成分、抗炎症、また肝臓を保護するといった表現はサプリメントとリンクさせてしまえばNGです。
消化不良を改善、関節リウマチの改善、これらも食品としての効能でしたら可能かもしれませんが、サプリメントではNGです。
最後に美肌の「肌」も部位にあたりますので記載不可となります。
結論
=ウコンのサプリメントに含まれる「クルクミン」に抗炎症やリウマチの改善ができるという表現は、あたかもクルクミンにかけているようにみえますが、消費者が優良誤認をする恐れがありますので違反となります。
サプリメントとリンクさせない 一般論ならOKです
どうしてもクルクミンについての効果を伝えたい場合は、ウェブサイトであれば、
別ページにリンクをとばす
パンフレットでしたら、サプリメント(商品)を掲載しない形でOK
となります。
また機能性食品として認可させることで表現の幅も増えます。
いかがでしょうか?
原材料に含まれる効果効能から、商品の良さを伝えたい気持ちはとてもわかりますが、気をつけるべきポイントです。
【 コラム監修:CRMコンサルタント 瓦田美千代 】
大手から老舗通販企業までリピート通販企業のCRMコンサルティングで、顧客との長期的な関係性作りを行う。特に定期顧客の定着や解約復活に定評があり、実績多数。
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