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特商法「支払い総額」提示不備により業務停止命令【 薬機・薬事法/景品法ライティング】

事業者による違法・悪質な勧誘行為等を防止し、消費者の利益を守ることを目的とする法律、それが「特定商取引法」という法律です 。

通販事業者様からの購入に関するご質問も多く寄せられています。
今回ご紹介する内容は、昨年冬、経済産業省より業務停止命令に至ったケースについてです。


サプリメント販売会社が3ヶ月間の業務停止命令

東北経済産業局より2021年11月25日、

HMBサプリ「鍛神(きたしん)」などを販売するBIZENTO(ビゼント)に対して、特定商取引法に基づき、3カ月間の業務停止命令を行いました。

BIZENTOは、広告や新規の定期購入の申込受付など一部の業務を停止。

さらに、BIZENTOの代表取締役に対しても、業務停止命令期間と同じ3カ月間の業務禁止命令を行った事から、問題の深刻さが伺えます。


原因となる点

HMBサプリのBIZENTOは2020年7月から2021年1月6日までの間、

”サプリの定期購入「鍛神 HMBCa2,000mg<キレキレコース定期便」において、契約の最終申し込み確認画面で、2回目以降の商品の支払総額や支払時期、最低4回購入の“しばり”があることなどを明記していなかった”

とされます。


契約の最終申し込み画面に不備があったことが理由

さらに、顧客が定期購入コースを解約する場合は、BIZENTOに対し、サプリの次回発送予定日の10日前までに連絡する必要があったものの、こうした解約条件についても、最終申し込み確認画面で容易に認識できるように表示していませんでした。

BIZENTOの当該商品の最終申込確認画面には、初回購入分の“500円”の表記しかありませんでした。 解約条件が複雑である点などを見ても、悪質性が高い事業者であるといえる、という認識に繋がります。

解約条件が複雑であるため悪質性が高い事業者と認識

契約した消費者からは、『定期購入であるとわからなかった』『解約したいが解約できなかった』などといった声が寄せられています。

まさに、近年問題とされている、悪質な定期購入商法による『顧客の意に反して申し込みをさせる行為』に該当すると受け止められても仕方がないかもしれません。


まとめ

定期コースは解約条件や申し込み条件、支払い金額など具体的に記載することは不可欠です。 今回のケースは「悪質な定期購入商法」と行政にみなされ、事業会社にとって本心でなかったら本当に悲しい事例だと思います。

今一度、消費者の目線にたって定期通販の申し込み画面を確認する事が大切です。



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