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DJI neo 操作介入無し(送信機無し)の屋外自動飛行は法律違反になるのか?



DJI neoの最大のアピールポイント、送信機無しで手軽に飛ばせる。

ここが一番のセールスポイントだと思いますがneoは約135g、航空法対象のドローンになります。

・DJI公式の説明


DJIの記事を覗いてみると

日本国内において航空法に基づく特定飛行を実施する際には、国土交通省の通達「無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領(カテゴリーⅡ飛行)」の4-1-1(5)に規定の通り、「自動操縦」の場合に「常時、不具合発生時等において、無人航空機を飛行させる者が機体を安全に着陸させられるよう、強制的に操作介入ができる設計であること」が機体に求められています。手のひらでDJI Neoを離着陸させて自動飛行させる場合、送信機、スマートフォンなどを機体に接続して自動飛行中の操作介入ができる形態にしなければ、特定飛行の許可・承認を受けることはできませんので、ご注意ください。特定飛行に該当しない場合は、特に制限はありませんが、国土交通省航空局が公表している「無人航空機(ドローン、ラジコン機等)の 安全な飛行のためのガイドライン」などを参照の上、安全に飛行させてください。

上記のようになっています。

・特定飛行とは

小難しく書いてあるので簡単に説明すると

・特定飛行が必要な場所じゃないなら大丈夫だけど、そうでなければスマホか送信機を接続していつでも操縦できるようにしとかないとダメだよ

って、ことです。

ではここで出てくる「特定飛行」ってなんだ?って思う方も沢山いると思います。

主に特定飛行と呼ばれるものは

・夜間飛行

・目視外飛行(自分の目で見ながら飛行しないことです)

・第3者の物件または人から30m以上を確保できない飛行

・イベント上空での飛行(不特定多数の人が集まり出入りするような場所)

・危険物輸送(ここはあまり関係する人はいないかと)

・物件投下

上記6点が特定飛行に関する飛行の方法です。


次に飛行する空域

・空港等の周辺

・人工集中地区(DID)の上空

・150m以上の上空

・緊急用務空域


以上、上記飛行の方法および飛行する空域、これらが係る場所ではDJI neoの操作介入無し(送信機無し)の屋外自動飛行はダメですよってことですね。

では実際に特定飛行が必要でない場所ってどこなの?って事になるんですが、超おおざっぱに言うと誰も来ないような大自然の平野とかですかね(一部例外)

・特定飛行とは②

上記特定飛行で何が一番引っかかってくるか、これはneoだけに関したことではないのですが、

第三者の物件または人から30m以上を確保できない飛行

これが一番引っかかってくると思います。

この「第三者の物件または人」、人はまぁわかると思います。撮影関係者(対象者)じゃない人は全員第三者の人です。

物件、これが厄介で建物はもちろん、車やその他の乗り物、電柱、電線、街灯,,,etc

細かいものまで含まれています。

なので「誰も来ないような大自然の平野とか」と、書いたのです。

さらに掘り下げると、その時人がいなくても飛ばしている時に人が来てしまえばアウトです。

人居ないから河川敷で練習しよう、とか可能性ある場所に関しては場所の許可はもちろんのことですが、第三者の立ち入り制限を行う必要があります。

結果!

少し脱線してしまいましたがneoの操作介入無し(送信機無し)の屋外自動飛行は特定飛行に当たらない場所ならしてもいいけど特定飛行に当たらない場所ってあんまりないから気をつけてね!ってことでした!


ではまた。

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