これは必須、特定飛行を学ぼう!
ドローンの世界にようこそ、どうもこんにちは!
ドローンBusiness研究所ヒロユキです。
こちらのnoteでは、ドローンに関わる様々な情報を発信していきます。
どうぞ宜しくお願いいたします。
ドローンに興味ある方、もしくは、たまたまご覧いただいた方々へ、今回は、特定飛行とは何か、そしてドローンを飛行させるに当たり操縦者はどのような対応が必要かについて解説いたします。
国土交通省では、無人航空機の飛行禁止空域と飛行の方法を同省のサイトにて注意喚起しています。
特定飛行に該当する飛行
特定飛行には大きく分けて2点あります。
飛行する空域
飛行の方法
ドローンは飛行する空域に制限(飛行禁止空域)が設けられています。
ご自身が飛ばしたいと思った場所でどこでも自由に飛行させることはできません。
そして、その飛行の目的などによっても、事前に申請が必要になってくるのです。
これを知らずに飛行させてしまうと、航空法違反で処罰される事となります。
前科者とならないよう、今からしっかりと学習していきましょう。
飛行禁止空域とは
飛行禁止空域と呼ばれているのは、現在下記の4点です。
空港等の周辺の空域
緊急用務空域
地表又は水面から150m以上の高さの空域
人口集中地区の上空(DID)
この4点に該当する場合、航空機の航行の安全に影響を及ぼすおそれのある空域や、落下した場合に地上の人などに危害を及ぼすおそれが高い空域において、ドローンを飛行させる場合には、あらかじめ、国土交通大臣の許可を受ける必要があります。
空港周辺での飛行や150m以上の空域は、説明しなくても諸々の危険を伴う事が想像できますが、「緊急用務空域」は用語すらイメージが付かないですよね。
これは、災害時に規模に応じ、捜索、救助等活動のため緊急用務を行う航空機の飛行が想定される場合に、ドローン・ラジコン機等の飛行が原則
禁止される空域です。
災害等の規模に応じ、国土交通大臣がその都度「緊急用務空域」を指定し、航空局ホームページ、Twitter にて周知します。
ドローン・ラジコン機等を飛行させる前に必ず確認を実施してくださいとされています。
あと、都心部では、ほぼほぼ人口集中地区(DID)に該当するため、許可なくドローンを飛行させることができないためこの申請が必須だと思ってください。
国土地理院の「地理院地図」でDID地区であるか該当しないかを確認することができます。
これらを活用し確認できるスマホアプリもあります。
今回、解説している許可の申請はドローンの中でも重量が100g以上のドローンを屋外で飛行させる場合に必要です。
その前に2022年6月20日より無人航空機(ドローン)の登録が義務化されています。
前提としてこの登録が行われていないと飛行させることができませんし、申請を実施することができません。
この申請についてですが、サイト(ドローン情報基盤システム2.0)からヒアリングされる項目等に回答し、申請をするだけなので安心して下さい。
しかし正しく申請し飛行を行わないと罰則が科せられることがあるので注意しましょう。
2022年12月より始まった二等の国家ライセンスを取得し、機体認証をされたドローンを飛行させるには、この申請が免除されます。
ですが注意しないといけないのは、2023年2月時点では、国家ライセンスを取得したとしても、機体認証されたドローンがないため、現状は申請し許可承認を得て飛行させる必要があります。
飛行の方法
飛行の方法によっても申請と承認が必要となります。
夜間での飛行
目視外での飛行
人又は物件と距離を確保できない飛行(30m)
催し場所上空での飛行
危険物の輸送
物件の投下
夜景を撮影したい場合「夜間飛行」に該当します。
ドローンは原則「日の出日の入り」の時間内に飛行させないといけません。
地域によってもこの時間は変わってきますので注意しましょう。
目視外の飛行とは、空撮のためにモニター画面を見て飛行させていることも当てはまります。
機体を直視しない飛行が想定される場合は、申請が必要になると共に、操縦者以外でドローンの飛行状況を確認したり、周りの人に注意喚起する補助者を用意しないといけません。
次は、「人もの30」などとも呼ばれますが、住宅地などでは厳しいルールとなっています。
第三者の建物や人からの距離は勿論の事、車両、電柱なども同様に30m以上の距離を保って飛行させないといけません。
お祭りや運動会の撮影を計画されている方も注意しましょう。
「多数の人が集まる催しの上空で飛行させないこと」となっており、承認なく飛行させることはできません。
イベント会場の管理者が許可を出してもそれだけでは飛行できないのです。
プライベートではあまりないかもしれませんが、飛行するドローでの危険物の輸送や投下についても自由に行うことができません。
該当する例は、農薬散布などです。
農薬は危険物として扱われますし、散布は物件投下に該当します。
最後に
今まで見てきました「特定飛行」に該当する飛行については「ドローン情報基盤システム2.0(DIPS 2.0)」で申請を必ず実施してください。
そして、サイトのよくある質問に「飛行開始予定日の10日前(土日祝日等を除く。)までに申請してください。」とあります。
不備で再申請の指摘が来ることもあるため、早い段階での申請を心がけるのが良いでしょう。
また包括申請を取得すれば、特定の地域ではなく日本全国で飛行の許可・承認が得られます。
こちらをお勧めいたします。
おおよそ1年間の有効期間がありますので、一度申請すれば申請し許可・承認を得た内容であれば、頻繁に申請しなおすことはないでしょう。
飛行させるには、それなりの労力が必要となりますが、ルールを順守して安全・楽しいドローンライフを送りましょう。
それでは、またお会いしましょう!