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給料日と年収、減税

おはようございます。10月25日金曜日週末ですね。明日は土曜日僕は土曜日は午前中は外来バイトに行ってますので、純粋に休みと言うのは一カ月に祝日と日曜日当直のない日曜日のみです。で本日は25日と言うことで、病院や企業によっては給料日でしょうね。僕も様々な病院に勤めてきましたが大体25日または26日が給与支給日というのが多いと思います。病院によってはですね。11日に支給するとこや月末30日にまたは31日に支給する病院何かあったりしますし、珍しいところでは28日に給与が出るようになんかもあったりします。その病院の状況にもあるんですけど、困ったことがありまして、何かと言うと31日支給の病院の場合ですね。訴求明細が届くのがですね。次の月の10日とかで振り込みも10日ぐらいになるんですけど、明細書では前の月の月末に給与が振り込まれていることになってしまっています。これだけでは終わらないんですけど、問題は確定申告するのは年内の給与までと言う決まりがありますので、何が困るかと言うと、その例えば9月の給与が10月に振り込まれる言う事は給与申告の源泉徴収票がですね。来るのは年末ではなくて年度明けてからなんですね。正確な給与がわからない事態に陥ります。別に困らないんですが、医師の場合僕の場合ですけど、給与が住宅ローン減税などの限度額っていうのがありまして、大体年収20,000,000円を超えると減税なくなるんですよね。それをに合わせて働こうと言うことをあるんですけど、あまりそれにこどわりすぎるとですね、超えてしまうってことがありますし。実際2、3年前に1度ありました。減税範囲で働くでわざと当直の数を減らしたりしたんです、どうなったかと言うと結果的にですね。50,000円越えでしまって140,000円のローン減税はなくなったと言うことがありました。単純計算90,000円の損どころではなくて、税金も含めると100,000円以上損してしまった。働いてしまって疲れたせいで逆に給与を減らすと言う馬鹿の事態を迎えててしまうわけですね。
それでは今日も頑張りましょう。


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