合宿免許は公認校にいくべきか、非公認校との違いは
公認校の教習所の特徴とは?
自動車教習所の「公認校」とは、公安委員会の定める基準を満たし、指定書を交付された教習所のことです。「公認校」のほか、「指定自動車教習所」とも呼ばれます。一般道路で運転の練習をするためには仮免許が必要になりますが、公認校ではこの仮免許取得のための学科試験、技能試験を受けることができます。また、仮免許の発行も可能です。さらに、公認校の卒業検定に合格した証明である「卒業証明書」があれば、運転免許試験場での技能試験が免除されます。つまり、運転免許試験場で受ける適性試験と学科試験以外のすべてを、公認校で行えるということです。
また、公認校同士であれば同じカリキュラムで教習を行っているため、やむを得ない事情での転校も可能です。しかし、合宿免許は教習期間が短く設定されているため、仮免許を取得済みであるなど、転校に条件が付く場合もあります。合宿免許で転校の可能性が見込まれるなら、返金制度や転校先の受け入れ条件などを事前に確認しておくと良いでしょ
非公認校との違いは?
「非公認校」とは、公安委員会の指定を受けていない自動車教習所のことです。このうち、「届出自動車教習所」と呼ばれるものは、公安委員会に届けを出した教習所のことになります。公認校は、仮免許取得のための試験や仮免許発行などを教習所内で受けることができますが、非公認校ではこれができません。仮免許取得のための修了検定や運転免許取得のための卒業検定は、運転免許試験場で受験する必要があります。
非公認校には、公認校のように公安委員会によって定められたカリキュラムがないため、指導の仕方などが偏ることもあるでしょう。しかし、カリキュラムがないぶん、練習回数などの自由度が高いというメリットがあります。つまり、教習生の苦手な項目を重点的に指導するなど、柔軟性を持った教習ができるというということです。また、免許を失効してしまったなど、運転経験者の場合は、不要な教習をカットすることも可能です。そのぶん、かかる料金にも自由度が高いといえます。
公認校は公安委員会の指定を受けるため、指導教官の人数や教習所の設備など、さまざまな基準を満たしていなければなりません。しかし、非公認校はこの必要がないぶん低コストで運営でき、公認校よりも教習費用が安い傾向があります。また、公認校の教習には、学科と技能の教習を9カ月以内に終えるという法定期限がありますが、非公認校にはこのような期限がなく、教習の期間を自由に設定できます。
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※情報引用元 I.S.免許センター 免許の匠
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