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2未成年か成年か。高額商材を契約した後〇した話/15歳までのびんぼー実学「貧乏は状態だ」

偉人の一言に対する反応はどれでしょうか?

貧しく生まれるのは君のせいじゃないが、貧しく死ぬようなら君のせいだ

ビルゲイツ

反応は大きく三つに分かれるのではないかと予想してみます。
①怒り(不快)の感情を感じる②理解(納得)する③発言者の言葉の真意を考えてみて、自分なりの行動を起こしてみる
と言われたときに、①のように「状態」に対して反応するのもありですが、
③発言者の言葉の真意を考えてみて、自分なりの行動を起こしてみる
のきっかけになればいいなと自分のびんぼー生活で学んだことを書いていきます。

このnoteのびんぼーの定義は「お金がない」ではありません。お金がなくても幸せな人がたくさんいることを知ったからです。「お金」と「心」のバランスを崩している状態をびんぼーとして書いていきます。

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1対複数で勧誘をされた過去

さかのぼること高校在学中と卒業してすぐ、
お友達から勧誘を受けて
・宗教(大人20人ほどに滾々と話される)
・下着(ビルの一室で軽い軟禁)
繁華街のお姉さんから
・エステ(ビルの一室で軽い軟禁)
の勧誘の経験があります。

最終はどれもお断りしたのですが、「下着」と「エステ」は「あえて」契約をすることで自己防衛した過去があります。

契約をして自己防衛ってあるのか?ってことですが、私は体験上一つの選択肢として知っておくことはいいじゃないかと思いかいてみます。
ただ・・・下記が前提です。

契約は年齢によって有効かが変わること知ってますか?

契約っていろんなものがありますよね。
ひとり暮らしだと、賃貸借契約・ガスや水道代なのの光熱費の契約・携帯電話もそう。

この契約は当たり前にしていますが、実は「条件」があるんです。
18歳以下(22年4月までは20歳)は親の同意がないと契約に効力を持ちません。未成年には自分1人で契約はできるけど親の同意がないことを理由に解除することができます。
合宿や旅行などの際に親の同意書など求められたことはありませんか?
あれは本人に代わって身分上及び財産上の監督・保護・教育等を内容とする権利義務を有する存在が親になっているからです。

私がびんぼー体験から脱出できなかったのは「未成年」で「母」が法定代理人だったからこそ、「私」が環境を変えることができなかったんですね。
子供と親の関係の法定代理人ということは便利でいいこともあれば、複雑な部分もあるんです。

しかし当時の私は商業法規という授業で理解していたので、
(あーーーこれは帰れない・・・。よし。契約するという意思を出しつつ、未成年で親の同意がいるのは知っているからそれで断るか。)
ということで、契約書に書いて同意書欄は親に確認しますと言って親がダメでしたっていう理由で断ってました。

こういう自己防衛方法があることも知ってもらえたらと書きました。

ビジネス法規の教科書今もありますので、ぜひ高校生におすすめ

ただ、民法が変わって犯罪に巻き込まれる年齢が下がりました

私の時代では20歳が成人扱いだったので書いてやめるができましたが、18歳から契約が可能なことに民法が改正されました。
ということは・・・私が逃げるために契約したときは契約有効になってしまいます。

契約した後に何か守れる方法はないか?

クーリングオフ制度です。

クーリングオフとはなにか?
一定の契約に限り、一定期間、説明不要の無条件で申し込みの撤回または契約を解除できる法制度

日数に制限はありますが、契約を再考できる期間があります。

民法の成人年齢が変わって知ってほしい自己防衛

いろんな話があると思いますが、

もし18歳以上で友達から契約を勧められて悩んだときは?

悩むことがあれば、下記を確認してください。
・クーリングオフの対象になるか?
・対象になる場合には手続きは何日以内にしないといけないか?

クーリングオフの期間

国民生活センタークーリングオフページ

次に相手は契約をさせたいときはクーリングオフ対象外の場所での契約を迫る可能性があります。なので対象外になるようになっていないかも調べてみて下さい。

クーリングオフの対象外に該当する恐れがないかの事前確認

  1. 自分の意思で店舗に出向いての契約(ただし、「特定継続的役務提供」、「連鎖販売取引」、「業務提供誘引販売取引」を除く)

  2. 通信販売

  3. 営業を目的とした契約、営業としての契約(ただし「連鎖販売取引」、「業務提供誘引販売取引」を除く)

  4. 特定商取引に関する法律で使用・消費した場合はクーリング・オフできなくなると定められている消耗品を、自分の意思で使用・消費したとき(ただし、書面にその旨が記載されている場合に限る)

  5. 適用除外の商品・サービス(自動車、葬儀サービス等)

  6. 3,000円に満たない現金取引

ニュースで大学生が巻き込まれている話があったので書いてみました。

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書いている私は、現在会社とNPOを運営しながら、日々過ごしています。
ひとり親家庭に生まれ、母親がパチンコ狂に入信し、7歳からパチンコ屋や消費者金融に出入りしていました。家も隣がやくざ№2だわ、上は全盲の方で音が出るところを永遠にこづくなど、レアキャラの集まりで、公営住宅という弱い者が集まる中でなお弱い者いじめをされる環境でした。
それでも会計を知って、お金持ちにもいろんな人と話をしてきました。今ならびんぼーは脱出可能な状態だと思っています。

大好きなこと:お金の計算・法律・会計・税金・不動産

2023年に100日書いたnoteは、自分の人生の振り替り。


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