加工食品の食品表示には、限られたスペースの中で正しい情報を伝えるための様々なルールが設けられています
ポイント1
表示されるものは特定原材料7品目と特定原材料に準ずるもの21品目の28品目に限られます
・加工食品による食物アレルギー症状を起こす被害を防ぐため
あらかじめ
箱や袋で包装されているもの、
缶やビンに詰められた食品、
には、
アレルギー物質を表示する制度があります
特定原材料
・食物アレルギーの頻度が高かったり、
重い症状が現れやすい7品目は、
表示義務があります
特定原材料に準ずるもの
・義務ではないものの、
表示が推奨されている21品目もあります
・義務ではないので、表示されないこともあります
ポイント2
表示の対象は、あらかじめ容器包装されているものや、缶やビンに詰められた加工食品です
・飲食店、量り売りのお惣菜、店内で調理する(加熱も含む)お弁当やパンなどは、
アレルギー物質の食品表示制度の対象外です
・容器包装の表面積が
30㎠以下の小さなものには
表示義務がありません
ポイント3
表示の義務はアレルギー物質のタンパク質濃度を基準に定められています
・表示義務があるものは
加工食品中のアレルギー物質のタンパク質濃度が
数μg/g以上のものに
限られます
・加工食品中のアレルギー物質濃度が、
表示義務濃度以下であっても、
1食分を摂取すると
症状が誘発されることがあります
ポイント4
代替表示、特定加工食品の表示についても理解しましょう
・例えば
「卵」→「たまご」のように
異なった表記でも
特定原材料と同一であることが理解できる場合には、
別の名称で表記することが
認められています
・また、「卵」→「マヨネーズ」のように
一般的に
原材料として特定原材料が使われていることが明らかな場合は、
加工食品そのものの名前で表記してもよいことになっています
・ただし、
乳製品に関する表示は複雑です
ポイント5
アレルギー物質が一括表示されていたり、省略されていることがあります
・食品表示には
ここの原材料ごとにアレルギー物質を表示する
「個別表示」、
アレルギー物質をまとめて一括で表示する
「一括表示」
があります
・「個別表示」の場合
同じアレルギー物質が何度も出てくる場合は
省略が認められます
ポイント6
注意喚起表示は認められています
・「同じ製造場所で〇〇を含む製品を生産しています」
という注意喚起表示は
認められていますが、
義務ではありません
・「〇〇が入っているかもしれません」
という可能性表示は認められていません
<参考資料>
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?