加工食品の食品表示には、限られたスペースの中で正しい情報を伝えるための様々なルールが設けられています

ポイント1

表示されるものは特定原材料7品目と特定原材料に準ずるもの21品目の28品目に限られます

・加工食品による食物アレルギー症状を起こす被害を防ぐため

 あらかじめ

 箱や袋で包装されているもの、

 缶やビンに詰められた食品、

 には、

 アレルギー物質を表示する制度があります

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特定原材料

・食物アレルギーの頻度が高かったり、

 重い症状が現れやすい7品目は、

 表示義務があります


特定原材料に準ずるもの

・義務ではないものの、

 表示が推奨されている21品目もあります

・義務ではないので、表示されないこともあります






ポイント2

表示の対象は、あらかじめ容器包装されているものや、缶やビンに詰められた加工食品です

・飲食店、量り売りのお惣菜、店内で調理する(加熱も含む)お弁当やパンなどは、

 アレルギー物質の食品表示制度の対象外です


・容器包装の表面積が

 30㎠以下の小さなものには

 表示義務がありません




ポイント3

表示の義務はアレルギー物質のタンパク質濃度を基準に定められています

・表示義務があるものは

 加工食品中のアレルギー物質のタンパク質濃度が

 数μg/g以上のもの

 限られます


・加工食品中のアレルギー物質濃度が、

 表示義務濃度以下であっても、

 1食分を摂取すると

 症状が誘発されることがあります




ポイント4

代替表示、特定加工食品の表示についても理解しましょう

・例えば

 「卵」→「たまご」のように

 異なった表記でも

 特定原材料と同一であることが理解できる場合には、

 別の名称で表記することが

 認められています


・また、「卵」→「マヨネーズ」のように

 一般的に

 原材料として特定原材料が使われていることが明らかな場合は、

 加工食品そのものの名前で表記してもよいことになっています


・ただし、

 乳製品に関する表示は複雑です

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ポイント

アレルギー物質が一括表示されていたり、省略されていることがあります

・食品表示には

 ここの原材料ごとにアレルギー物質を表示する

 「個別表示」

 アレルギー物質をまとめて一括で表示する

 「一括表示」

 があります


・「個別表示」の場合

 同じアレルギー物質が何度も出てくる場合は

 省略が認められます

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ポイント6

注意喚起表示は認められています

・「同じ製造場所で〇〇を含む製品を生産しています」

 という注意喚起表示は

 認められていますが、

 義務ではありません


・「〇〇が入っているかもしれません」

 という可能性表示は認められていません






<参考資料>


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