選挙に出るために必要な書類はどれくらいあるのか?
衆議院の場合、任期満了による選挙の場合は任期満了日前30日以内、解散による選挙の場合、解散の日から40日以内に選挙期日が設けられます。政治の停滞を可能な限りなくすためにです。衆議院選挙の場合、選挙期日前少なくとも12日前までに公示が行われ選挙戦が開始される流れとなります。
立候補する人(陣営)は公示日に立候補の届け出を行います。受付日は公示日1日のみです。朝の8時30分から17時までに都道府県の選挙管理委員会の指定する会場に行って手渡しします。郵送等によることなく、文書で選挙長に届け出なければなりません(電子申請の方が双方楽なのですが・・・)。届出の受付順序は午前8時半までに仮受付をした者については、仮受付順にくじを引く順序を定めるくじを引き、次にその順により受付順位を定めるくじを引いて決めます。どの掲示板番号にポスターを貼るのかの抽選を行い、1番から順番に、書類に不備がないか確認をしてもらい、OKの後、選挙道具を受け取ったらいざ選挙開始です。
公示日当時に思い立ってちょっと書類を作成して出馬!なんてことも理論上は出来なくはないのですが、多くの場合は半年以上前から政治活動を行い、公示日を迎えるころには12日間の選挙戦をどのように戦っていくのかシミュレーションを重ねるとともに書類の準備も前倒しで行われる場合が殆どです。
通常は二か月弱前ころに、「立候補予定者説明会」というものが都道府県選挙管理委員会のもとに開催され、各陣営のスタッフ(星は本人が直接行きました)がそれに参加し、立候補の手引きや各必要事項の書類を入手します。そして二週間後くらいあたりの日付での事前審査の予約をその場で入れます(オンラインドキュメントを用いて、オンライン通話でやった方が良いと思います)。事前審査で用意する書類は全て本番と同じで、すべて完璧な状態にしておくことが慣例となっております。事前審査で書類に不備がなければ、それらの書類は封印されて、選挙初日の届け出の際にそのまま提出すればOKといった状態になります。事前審査の為に何度か都道府県選挙管理委員会に行ったり来たりすることとなります。
必要な書類は
・政党届出
・本人届出
・推薦届出
の3つの区分によって多少の違いがあります。まずは、政党届出の場合をまとめてみます。
・候補者届出書(政党届出)
・供託証明書
・政党その他の政治団体の要領、党則、規約その他これらに相当するものを記載した文書
・候補者届出要件該当確認書
・候補者の重複届出をしていない旨の宣誓書
・候補者となることの同意書
・候補者となることが出来ないものでない旨の宣誓書
・候補者となるべき者の選定手続き等を記載した文書及び宣誓書
・候補者の戸籍の謄本又は妙本
・通称認定申請書および承諾書
続いて本人届出の場合の必要書類です。
・候補者届出書(本人届出)
・供託証明書
・候補者となることが出来ないものでない旨の宣誓書
・所属する政党(政治団体)に関する文書(無所属の場合は不要)
・団体所属証明書(政党や政治団体に所属していない場合は不要)
・候補者の戸籍の謄本又は妙本
・通称認定申請書および承諾書
続いて推薦届出の場合の必要書類です。
・候補者届出書(本人届出)
・供託証明書
・候補者推薦届出承諾書
・推薦届出者の選挙人名簿登録証明書
・候補者となることが出来ないものでない旨の宣誓書
・所属する政党(政治団体)に関する文書(無所属の場合は不要)
・団体所属証明書(政党や政治団体に所属していない場合は不要)
・候補者の戸籍の謄本又は妙本
・通称認定申請書および承諾書
立候補の届出は以上です。思ったより少ないですね!
ところが、立候補の届け出が受理された後に、次の届出等がありまして、必要に応じてあらかじめ準備する必要があります。
・出納責任者届出書
・候補者用:選挙事務所設置(異動)届
・候補者届出政党用:選挙事務所設置(異動)届
・選挙運動事務員等届出書
・選挙運動用ビラ届出書
・選挙公報掲載申請書
・政見放送申込書
・候補者経歴書
・公費負担関係の届出等
・(開票・選挙)立会人届出書
また、事前審査の際には、選挙運動用ポスターと選挙運動用ビラも各1枚提出します。住民票の写しも必要となります。
以上となります。
なお、これらの書類を公示日に提出したあとに公営物件・証明書等が交付されます。選挙の7つ道具ともいわれ、一人では持ちきれないくらい重く嵩張(かさば)るものですので注意が必要です。
・選挙事務所用表札:1つ、選挙事務所の一口に掲示するもの
・選挙運動用自動車(船舶)表示板:届出候補者数が12人以下は一つ、自動車冷却器の全面等に掲出
・選挙運動用拡声器表示板:1つ。拡声器総和口の下部に掲出
・街頭演説用標旗:1つ、街頭演説の場合掲出
・自動車(船舶)乗車(船)員用腕章:4つ、乗車(船)中着用(候補者、運転者1名、船員を除く)
・選挙運動員用腕章:11こ、街頭演説に従事する者が着用
・候補者用通常葉書使用証明書:1つ、指定の日本郵便株式会社の支店、に提示し、無料葉書の交付、手持ち葉書の場合は選挙用表示を受ける。葉書は3万5000枚を使用できる。
・選挙運動用通常葉書差出標:70こ、選挙運動用葉書日本郵便株式会社の支店に差し出すときに添付する。1枚の差出表で500枚の葉書を差し出すことが出来る。
・候補者届出政党用通常葉書使用証明書:1つ、指定の日本郵便株式会社の支店に提示し、通常葉書の買受、手持ち葉書の場合は選挙用の表示を受ける。2万枚に届出候補者数を乗じて得た枚数の葉書を使用できる。
・選挙運動用ビラ証紙交付票:1つ、県選管に掲示して証紙の交付を受けるビラに証紙を貼付し頒布する。候補者のビラは届け出た2種類以内。
・選挙運動用ビラ証紙:7万枚
・新聞広告費掲載証明書:5つ、希望する新聞社に提出。候補者は1回につき1枚提出。政党は1回につき必要枚数を提出。
・公職の候補者旅客運賃後払い証:15こ、鉄道の各駅あるいはバス会社に提出し、無料で所定の券の交付を受ける。
・個人演説会用立札等表示板:5つ、会場外に掲出する立札看板に表示
・政党演説会用立札等表示板:選挙区ごとに2つ、会場外に掲出する立札看板に表示
・選挙運動用ポスター証紙交付票:1つ、県選管に掲示して証紙の交付を受けるポスターに証紙を貼付し掲示する
・選挙運動用ポスター証紙:選挙区ごとに1000。
かなりの量ですね・・・💦
以上です、立候補する人はこういった書類を集め、提出し、そして公職選挙法内で解釈して交付されたものを活用して選挙戦を行うこととなります。
皆さんの参考になりましたらこれ幸いです。
最後までご拝読いただきありがとうございました。
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