宗教施設と自治体の災害時協力に関する国の見解
寺院および神社など宗教施設と自治体の災害時協力の輪がひろがっています。宗教団体・施設と自治体の災害時協定、災害時協力に関して、以下、令和4年4月15日「文部科学委員会」における末松文部科学大臣および小寺大臣政務官の発言を紹介します。
末松国務大臣@令和4年4月15日「文部科学委員会」
「地方公共団体の中には、宗教団体と災害協定を締結するなどして、宗教施設を指定避難所として活用しているところもあると承知をいたしております。宗教団体が地方公共団体と連携しましてこうした社会貢献活動を行うことは、大変意義のあることと考えております。」
「一定の条件を満たす団体一般への利益の付与であって、その中に宗教団体が含まれる場合には、同条(日本国憲法第二十条一項)の禁止する宗教団体への特権の付与に当たらないと解されると理解をいたしております。このため、宗教団体につきましては、防災施策の一環として指定避難所となっているなど、一定の条件を満たす施設への支援を行う中に宗教施設を含まれる形であれば、国が支援を行うことは可能であると考えております。」
「文部科学省としては、関係省庁と連携しながら、防災分野における宗教団体と地方自治体との連携促進に向けて協力いたしてまいりたいと思います。」
小寺大臣政務官@令和4年4月15日「文部科学委員会」
「内閣府では、避難所運営ガイドラインにおきまして、避難所の指定につきましてはお寺、神社等施設の利用を検討するとしておりまして、実際にお寺や神社等の宗教施設が指定避難所として指定をされております。」
「指定避難場所の運営につきましては、ガイドライン等において、指定避難所として指定した施設には、あらかじめ応急的に必要と考えられる食料、飲料水の備蓄に努めること、医師、看護師の巡回、派遣体制を確保すること等について自治体の取組を促進しているところでございます。さらに、災害が発生し、災害救助法が適用された自治体に対しては、避難所における食料、飲料等の費用について国庫負担の対象としております。」
「城井先生(立憲民主党の城井崇議員)が御質問の中で言われました、指定避難所でないから、あるいは宗教施設だからという御懸念の御質問の言葉があったと思います。大臣からも御答弁ございましたように、災害の状況、ケース・バイ・ケースで、指定避難所にどうしてもという場合があって、結果的に、そうしたところでお集まりいただいているときに、情報が錯綜すること等によって、いわゆる支援の遅れがあったりということはあろうかと思います。」
「こうしたことは、さきにも申し上げましたけれども、自治体等としっかり連携をさせていただきながら支援をしてまいりたいと思っておりますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。」
令和4年4月15日「文部科学委員会」議事録
https://www.shugiin.go.jp/Internet/itdb_kaigiroku.nsf/html/kaigiroku/009620820220415009.htm