弁護士法人を相手取って紛議調停した話
ここではメンタル関連の話だけ書こうかと思ったんですけど、需要ありそうな気がしたので書きます。
とある民事トラブルで弁護士(厳密には弁護士法人)を雇ったのですが、ちゃんと仕事してくれなかったり、不審な点が多かったんです。
で、弁護士法人の代表が所属する弁護士会の市民窓口に電話したところ、「非弁行為をしている」「問題だらけ」とのお話を頂き、弁護士法人に是正を求めたのですがはぐらかしたり無視ばかりで、是正は望めないと思い、解任しました。
この時、着手金242,000円の全額返金を求めたのですが、相手は「内容を精査して返金額を決定する」と言い、半額の121,000円のみ返還でした。
今回の紛議調停は、残りの着手金121,000円を返してもらうためのものです。
元になった民事事件については割愛します。
弁護士法人の問題点についても、割愛します。
ちなみに、着手金の全額返金を求めたわけですが、実際は弁護士法人が行った作業に応じて減額される可能性はあったんですね。
まぁそれはそれでいいんですが、弁護士法人が行った作業と言えば、弁護士事務の者を使い、法的根拠が一切かかれていない通知を書留で、民事事件の相手方に1通送付しただけでした。
民事事件の相手方からの返信に対し、返信が送られることはなかったです。
通知の内容についても、新しく委任した弁護士さんに見てもらったところ、「これは弁護士が真面目に書いたものとは思えない」という事でした。
上記について妥当な金額が引かれるならまだわかるんです。
ここで、弁護士の報酬は確か弁護士が自由に決められたと思うんですが、一つの指標として、「(旧)日本弁護士連合会弁護士報酬基準」というものがあります。これは過去の遺物ではあるんですけど、現在も弁護士報酬が妥当かどうかの指標として使われるようです。
これによると、弁護士の記載ありの内容証明郵便の基本は、3~5万円。
今回は、弁護士の記載ありましたけど、内容証明郵便ではなく、書留使ったそうです。
つまり、半額しか返金しない=相手は121,000円請求するのはやりすぎだろ、と。
と、いう事で、紛議調停を行い、残りを返してもらうことにしました。
調停の場で、弁護士がした仕事分引かれるとしたら、それはそれでよい、と。
併せて、懲戒請求も出しました。
ちなみに、懲戒請求はあくまでも懲戒が目的であり、お金を返してもらうための請求ではありません。懲戒請求出して懲戒が決定したとしても、別に何かお金が支払われることはありません。
お金を返してほしいなら、紛議調停です。
ちなみに、弁護士法人には、内容証明でもない通知1通で121,000円は取りすぎ、返してくれないなら紛議調停するしかないと伝えてます。
相手方はおっしゃ上等だこの野郎的な態度でした。(あ、めっちゃ誇張しました。ただ、するのであればどうぞ、的な感じでしたね。)
※ちなみに、私は今回損害賠償請求とかはしてないです。紛議調停の趣旨が実質損害賠償請求であるなら、変わる話もあると思います。
※また、弁護士や弁護士法人と結ぶ委任契約書には、着手金は絶対返さない、と言った事が書かれてる場合があるようです。今回の契約では、一度支払った着手金の取り扱いについては一切記載がありませんでした。
あ、ちなみに、今回一番悪い奴は、弁護士法人で私を担当した事務の奴だと思ってます。けど、事務の奴相手には紛議調停も懲戒請求もできません。
なので、代表弁護士が、「適切な監督義務を怠った」事にして、代表弁護士相手に紛議調停と懲戒請求することにしました。
で、何をどうしたらいいのかわからなかったので、まずしたことは弁護士会に電話。紛議調停と懲戒請求を行いたい旨を伝えると、書類を送ってくれるとのこと。
暫くすると、弁護士会から郵便が来ました。
紛議調停は、「紛議調停申立書式例」と説明書的なもの、懲戒請求はこんな風にかけ、って説明書的なものが同封されていました。
紛議調停申立書式例は例なのでそのまま使わんでもよいのかもですが、フォーマットでなんか言われても嫌なのでそれ使うことにしました。
手書きするのがめんどかったので、スキャンして、画像の上にパソコンで文字を書いていきました。
(書式が違うことで無効扱いになったりしないかとか、めっちゃ勘繰りました)
経緯を書くところには、ざっくりと以下のようなことを書きました。
この弁護士法人は、基本的にLINEでやり取りを行うところだったので、証拠として、LINEのやり取り全てと、委任契約書、作成した通知も付けました。
こういう付属書類には、「甲第〇号証」という番号を振るのが通常みたいですね。それに対し、相手方が送ってくる場合は「乙第〇号証」と書かれるようです。
※ちなみに、弁護士が一人しかいないのに、LINEとかで24時間対応を謳っているところは注意が必要だそうです。今回の弁護士は24時間対応は謳ってませんでしたけど、365 日対応は謳っていました。(あれ、だけど夏の時期、休暇に入るから返信できないとか言ってきてたな)
で、これを原本+コピー5部の計6部印刷して、弁護士会に送りました。原本を送らなきゃいけないかは、よく覚えてないです。なんか送ってね、って書いてあったようななかったような…
ちなみに、郵便局持ってったら、「レターパックライトのが安い」って言われました。めんどかったのでそのまま送りましたけど、紙の量が多い場合はレターパックライトがいいかも知れません。私は確か両面印刷11枚×6部だったと思うので、A4 66枚でしょうか。プラス、弁護士会に宛てた、紛議調停の書類を送る旨の記載をした紙一枚です。
送ったのが、10/10くらいだったかな?
その後、10/17に弁護士会より、「紛議調停申立の受理通知」というものが届きました。
内容は、「受理しましたよ」という簡易な文章と、紛議調停手続きの流れが書いてありました。
そして11月中旬だったか、下旬ころに、弁護士会より電話があり、調停期日を通知されました。できたら金曜がいい、とお願いしていたのですが、ちゃんと金曜にしてくれました。
電話を受けて数日後に、書面で「調停期日の通知」が送られてきました。
その後、12/7になって、相手先から答弁書が送られてきます。あ、相手から直接送られてきたのではなく、弁護士会経由です。
紛議調停の申し立てを受けたら、相手先は答弁書を送らないといけないようです。
答弁書には、私の請求根拠は誤っている、自分たちはちゃんと仕事した、と言ったことが書かれていました。でも、最後に「だけど紛議調停を早く終わらせるために、申立人(=私)の条件を飲む」といった旨の事が書かれていたんですね。
で、答弁書の内容はと言えば、正直「ふざけんな」といいたくなる内容でした。
論理は破綻しているし、誤読・誤理解も非常に多い。
一番驚いたのが、「〇月〇日、弊社事務所にて、申立人と面談したことは認める」って書いてあったことでした。え、私行ってない。ていうか会ったことない…
全体的に、真面目に対応したとは思えないものでした。
で、言い返したいんだけどどうしたらいいんだろう?という事で、また弁護士会に電話かけます。「答弁書が来たんですけど、反論したいんですが、答弁書の答弁書をかけばいいですか?」みたいな聞き方をして、Yesとのことだったので、「令和〇年〇月〇日の相手方からの答弁書に対する申立人からの答弁」というタイトルで、答弁書の書式まねして書きました。これもまた原本含め計6部を、12/9付で弁護士会に送りました。
ちなみに、タイトルがそれでいいんかって事はわかりませんが、特に問題はなかったのでまずくはないようです。
※ちなみにここで反論頑張って書いたんですが、正直意味なかったです。それは、私が「調停」というものを理解していなかったからです。まぁ、場合によってはもしかしたら役立ったかも知れませんが、執筆時点で、今回のケースでこれが調停で役立つシチュエーションが思い浮かびません。
その後12月下旬頃、12/22付で相手方から意見書が届きます。これも弁護士会経由。というか全部弁護士会経由です。
そこでは、調停案の修正が書かれていました。
なんでかというと、最初の答弁書の調停案は、「2月限り、121,000円を振り込む」とあったんですね。私は相手方を信用していなかったので、「令和〇年〇月〇日の相手方からの答弁書に対する申立人からの答弁」で、「相手方が支払期限を守らなかった場合、法律で許容される最大の遅延利息を払ってもらう」って書いてたからで、「調停の場で支払う」に変わっていました。
ところが、1/17に、1/16付で新たな意見書が届きます。
そこには、調停案に「懲戒請求を取り下げる」という条件が追加されていました。
調停は1/19。
私は準備をしました。
紛議調停の申し立ての書類や答弁書、意見書、果ては弁護士職務基本規程や弁護士法も印刷しました。相手方の非行の根拠に、弁護士職務基本規定は使いやすい印象です。ただ、結局争わなかったので、効力はわからずなんですが…
懲戒請求は、紛議調停とは目的が異なるので、取り下げるわけにはいきません。ちょっとバトルになるかな、と思い、調停の場で言いたいこと、聞きたいことを整理しました。
なお、私は、着手金の残額の返金の他、弁護士法人はちゃんと委任契約に沿って正しく仕事をしていたと言えるか、調停の場で調停員の意見を聞きたいとも思っていました。
弁護士雇うのは初めてで、これが普通なのか?やっぱりこいつおかしいのか、知りたかったんです。
で、迎えた調停当日。
予定より30分早く着き、弁護士会館の窓口で、到着したことを伝えました。
その後ロビーで待つように指示され、時間が来たら調停員が呼びに来ました。
調停員は二人。
7~80代と思われる方と、4~50代くらいの人。
二人とも多分弁護士かと思います。
まず、本日の調停で使える時間と、本日話がまとまらなかったら次はあるのか聞きました。
私との話30分くらい、相手との話30分くらい、それとその後で大体1~1時間半くらいとのことでした。で、まとまらなかったら次はある、と。
ネットで調べても情報が見つけられなかったので、紛議調停に2回目はあるかわからなかったのですが、あるようです。
この時初めて知ったのですが、紛議調停はターン制でした。
調停員立会いの下、相手方と直接話すと思ってたのですがそうではなく、まず私と調停員だけで話し、私の言い分等を調停員に伝え、その後私はいったん退出し、相手方と調停員が話す、というやり方でした。なんでも紛議調停の場だと感情的になってる人が多いので、直接話させないのだとか。
私のターンで最初に言われたことは、相手は調停案を提示しており、それは申立人(=私)の目的を達成していると思うので、このまま調停案を飲めばそれで終わる、と。
ただ、やっぱ気になるのは「懲戒請求の取り下げ」です。
紛議調停と懲戒請求は目的が異なるので、取り下げるつもりはないといったのですが、「一度なされた懲戒請求は、それが取り下げられても調査は続く。そこで弁護士に非行が認められれば、懲戒は行われる」とのことでした。つまり、懲戒請求を取り下げても、懲戒は続くので、私の目的は達成される、と。ほんとか?
ここで、調停員は、私の懲戒請求について状況を知らないのは当然だと思うのですが、懲戒請求自体の流れをよく知らないようでした。(そもそも弁護士さんなら知ってるだろう、と思ってた私の考えが間違ってたかも)
「懲戒請求を取り下げたら、進捗は私には通知されなくなりますか?」ときいたところ、ちょっとごにょごにょしだして、多分通知されなくなる、と。
更に、懲戒請求はまず綱紀委員会というところが調査を行い、懲戒委員会に事案の調査を求めるかどうか決定します。ここで、事案の調査を求めない決定をした場合、私は異議申し立てを行うことが出来、そうすると日弁連の綱紀委員会による調査が行われるようなのですが、請求を取り下げてしまうと異議申し立てができなくなります。
この辺りは、調停員からの説明はなく、私が質問することで明らかになりました。
そして、懲戒請求を取り下げても懲戒が続くなら、何故相手は懲戒請求の取り下げを要求したのか。こちらについては、「懲戒には段階があるので、そこに少しは影響するかも。あとは、相手方がそのこと(懲戒の調査は続く)を知らないのかも」という事でした。
で、他に聞きたかったこと。
相手方は本当にちゃんと仕事をしていると言えるのか?
こちらについては、紛議調停は事実究明をする場ではないし、一方の主張をもって意見を言うことはできない、と。
なるほど、そうなのか。
ほんとに、あくまで話し合いを円滑に進めるためだけの場みたいです。
感想レベルなら答えてくれなくもないですが、相手方の行動が正しいかとか、私の主張は正しいかとか、そういう事を聞く場ではない。調停成立のためのアドバイスはしてくれるけど、どっちが正しいとか間違ってるとか、その他調停成立に関係しないことは回答してくれないし、そもそも質問することがふさわしくないようです。
私は、弁護士の普通がわからないので、次弁護士に依頼するときのための参考として聞きたい、と伝えましたが、それをこの場で質問すること自体違うみたいでしたね。
そういう訳で、とりあえず調停案について、懲戒請求の取り下げは現時点で飲むことはできない、その条件を取り下げてほしいと伝えました。
そして、私のターン終了。
ロビーに戻ると、相手方の代理人弁護士と思われる人がいました。(ネットで見て顔は知ってた)
私と入れ替わる形でその人がいなくなり、相手方のターン。
30分かかるのかと思ってたら数分でまた私が呼ばれました。
「相手方はかなり強い意志をもって、懲戒請求の取り下げを要求している。取り下げのための色々な書類を用意していた」とのこと。
私の出した結論は「取り下げない」なんですけど、その場合この調停はどうなるのか?不調に終わる?その後私に打つ手はあるのか?質問しました。
調停が不調になった場合、その後残りの着手金の返却を求めようとするなら、裁判なのかな?裁判になる?裁判できる?
みたいなこと聞きたかったんですが、「それは不調になった時に考えましょう」と言われ、私のターン終了。
「相手方が『懲戒請求の取り下げ』の条件を取り下げない場合どうするか考えておいてください」と言われました。
次の相手のターンも数分で終わりました。
今度は、調停員の前に私と相手方の両方がいます。
あ、ちなみに相手方と同席したくない場合は配慮してくれるらしいです。
「相手方と同席するのは構わないですか?」と聞かれたんですけど、「むしろ楽しみにしています」と答えました。
で、結果を伝えられたのですが、相手方は、それなら仕方ないと、私の要求(「懲戒請求の取り下げ」という調停案を取り下げる)を飲んでくれたようです。
という事で、調停書にお互いサインと捺印し、着手金の残額121,000円を現金で受け取り、調停は終了しました。
調停書は、サイン捺印する場所だけ見せられたので、調停成立の条件等書かれた箇所については、確認して見せてもらいました。この辺り、調停員も当たり前になってるようでちょっと端折っちゃう感じがありましたね。
その後帰りのエレベーターを待っていた時、相手方が隣に来ました。
あ、避けないんだと思いつつも、私の要求を飲んでくれたのはありがたかったので、「なんか、ありがとうございました。」と伝えました。
こんなん言われても困るんでしょうが…笑
「あぁ…」とだけ言っていました。
調停書のコピー?は後日送られてくるようです。
また、相手方が領収書持ってくるの忘れたので、後で送るから書いて送り返してくれ、と。
そんな感じで、3か月におよんだ紛議調停は、初回の調停で終了しました。
ちなみに、紛議調停の準備は、完全に無知の状態から始めたので結構時間かかりました。
調停員は弁護士の味方をするんじゃないか?って意見がネットでもありましたけど、そんなことはなかったです。
あと、よほどおかしな請求でもなければこちらの言い分も通りそうです。
というか、相手方は代理人弁護士を立てたわけですが、その時点で私の要求した121,000円超えているような…
以上、私の経験した紛議調停ですが、参考になれば幸いです。
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