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毒親に居場所を特定されないためにやるべき3つのこと

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生きづらさ改善コンサルタントのささしんです。

今日は「毒親に居場所を特定されないためにやるべき3つのこと」というテーマでお話をしていきます。

あなたは、せっかく毒親から逃れるために実家を出ても親が訪ねてきて連れ戻されたらどうしようか?と不安に感じていませんか?

残念ながら、何も対策をしなければその不安はかなりの確率で的中します。

毒親と絶縁して実家を出ても、毒親はあの手この手を使ってあなたの引っ越し先を探し出します。

このまま文章で読みたい人は下にスクロールしてください。動画で続きが見たい人はYouTubeでどうぞ。



毒親が追跡できないようになり安心して生活ができるようになりますので、実家を出ていくことを計画している人は、ぜひ最後まで読んでください。

目次

  1. 3つのことは盲点になりやすい

  2. 1人で毒親と絶縁するのは難しい

  3. まとめ

3つのことは盲点になりやすい

引っ越しの資金も用意ができた、新しい家も見つかった、後は実家を出て新しい生活を始めるだけ・・・

しかしそれ以外に毒親からの追跡を逃れるために絶対にやっておかなければならないことがあります。

ここは盲点になり知らない人がたくさんいます。

実家を出ていく際にあなたがやるべきことは、

  1. 住民票の閲覧制限手続き

  2. 失踪宣告書の作成

  3. 郵便物の転送手続きをしないこと

の3つです

郵便物の転送手続きはするのではなくしないので注意したください。 

では順番に解説していきます。

まず①住民票の閲覧制限手続きについてです。

引っ越し先の住所を調べるのに一番簡単で手っ取り早い方法が、住民票を調べることなのです。

住民票は、個人の場合、自分自身もしくは自分と同じ世帯に属する人が閲覧できます。そうすると、同居している親は当然住民票を閲覧出来てしまいます。

しかし、DVやストーカーなどの当事者が不利益を被ることを避けるために閲覧を制限する制度が平成24年にできました。

この制度は正式には、「住民基本台帳事務における支援措置」と呼ばれていて、その支援措置を利用すると、一定の人が住民票を閲覧できなくなります。

ただしこの支援措置を利用するためには厳格な要件が設けられていて、ただ単に「嫌い」「憎い」といった感情で閲覧制限をかけることは出来ないので注意が必要です。

具体的には、DV、ストーカー、虐待などの被害を受けていることが要件になりますが、その要件を満たしているかどうかを判断するために、市町村の役所と警察署での手続きをしなければなりません。

手続き方法は各自治体によって、異なりますので転居前後の役所と転居後の警察署に問い合わせを事前にしておくことをお勧めします。

ここでは、大まかな流れを説明します。

まず通常の転出届と転入届を簡単に見ておきましょう。

異なる市区町村へ引越す場合、まずは転居前に住んでいた市区町村の役場で「転出届」を出して、「転出証明書」を受け取ります。

そして転居後に住むことになる市町村役場に先ほどの「転出証明書」を提出して「転入届」を行います。

これで手続きは終了です。

転出届も転入届も役所の開館時間内であれば、予約は必要なくいつでも手続きができます。

次に住民票の閲覧制限をかける場合についてです。

まず転居前後の各役所に「住民票の閲覧制限」について相談したいと連絡を入れてください。そこで手続き方法について確認します。

それと同時に転居後の警察署にも連絡して手続き方法を確認してください。

次に転出届を出す際に支援措置を受ける旨の申し出をしてください。

先ほど言ったように転出届は役所の開館時間内であればいつでも受け付けてくれるのですが、支援措置を受けるときには手続きが煩雑になりますのでその際は事前に電話で担当者と訪問日時を決めるようにしてください。

次に転居後の役所に支援措置を受けるために必要な書類を取りに行きます。

先ほど言ったように通常であれば転出届の際に受け取った「転出証明書」を提出して「転入届」を提出すればそれでおしまいです。

しかし支援措置を受けるためには、警察に支援措置を受ける必要があることを証明する書類作成してもらわなければなりません。

この書類の書式は役所で決められているものを使う必要があるので、それを取りに行かなければなりません。

そしてその書類を持って警察署に行きます。

警察署では、加害者はだれか、閲覧禁止を希望する理由、暴力の有無、性的虐待の有無、加害者との現状の関係性について聞かれます。

ここで過去のつらい経験を話すことは精神的負担になりますが、支援措置を受けるために乗り切りましょう。

最後に警察署で作成してもらった書類をもって、再度役所に行きそこで転入届と支援措置を受けるための申請をして一連の手続きは終わります。

これによって、住民票の記載のある人以外は、たとえ委任状があったとしても住民票の閲覧・交付の請求ができなくなります。

また支援措置の期間は1年間なので、延長を希望する場合は更新手続きが必要になりますので忘れずに行ってください。

次に②失踪宣告書についてです。

毒親は住民票を閲覧できないとなると、警察に捜索願を出して居所を突き止めようとする可能性があります。

それを阻止するのに有効な手段が失踪宣告書です。

失踪宣告書は公的文書ではないので、法的な効力はありません。いわゆる置手紙と変わりません。

しかし失踪宣告書が残されていれば、仮に毒親から捜索願が出されても事件性がないものとして警察の対応が消極的なものになる可能性があります。

失踪宣告書を書く際の要点は次の4点です。

1つ目は自分の意思で失踪することをしっかり書くことです。これによって事件に巻き込まれたり第三者に強要されたりするのではなく、自分の意志で失踪することを明確にできます。

2つ目は自殺するつもりはないことを書くことです。これは親を含め家族の不安を軽減するためです。

3つ目は日付、名前をちゃんと記入することです。「誰が」「いつ」失踪したのかが明記されていることで信憑性が高い文書になります。

4つ目は全て自筆で書くことです。PCなどを使うと第三者が作成したことを疑われる可能性があるからです。

失踪宣告書は家族が見つけやすくするために原本を目立つ場所に置いてください。

そして最後にやるべきことは、郵便物の取り扱いです。

通常は引っ越し先へ郵便物が転送されるように転送手続きを行います。しかし毒親と絶縁する場合にはこの転送手続きは行わないほうがいいでしょう。

なぜなら、この手続きを悪用して引っ越し先を突き止めることが可能なのです。

どういうことか実例を基に説明します。

GPSの入った封筒を実家あてに送った場合、郵便物の転送手続きが取られていればこれがそのまま引っ越し先に転送されます。

最近のGPSは高性能なものでも価格が1万台と安価な上にバッテリーが1週間ほど持つものもあります。この方法を使えば引っ越し先が一発でわかってしまいます。

郵便物の転送手続きは大変危険であることがわかります。

もしどうしても郵便物を転送する必要がある場合には、私書箱の利用を検討するとよいでしょう。

郵便局の私書箱の利用にはいくつか制限ありますので、その場合は民間の私書箱を利用するのがいいでしょう。

1人で毒親と絶縁するのは難しい

ここまで絶縁後に親に居場所を探し出されないようにするためにやるべきことを3つお伝えしました。

でもこういうことはあらかじめ知っておかないとなかなか気が付かないですよね。そうでなくても実家を出ていくときにはやらなければならないことが山ほどあります。

第一絶縁して実家を出ていくことを決心するだけでも大変だったはずです。

時には本当に実家を出て誰の援助もなく生活していけるのだろうかとか、そしてまた時にはやっぱり絶縁なんてしたらいけないのではないかとか罪悪感にさいなまれ苦しんだことでしょう。

家を出た後のことまではなかなか気が回らなかったとしても仕方ありません。

だから、絶縁を成功させることができる環境が必要になります。

具体的には、同じ経験をしたり現在絶縁に向けて準備している仲間がいるコミュニティやあなたに必要に応じてアドバイスをしてゴールへと導いてくれるコーチの存在です。

1人では不安でも仲間やコーチがいればきっと成功できます。

最後までお読みいただきありがとうございました。

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