知っておかないとよくわからない民法の関連法
2024年1月の人気記事4選
民法というのはあくまで、実体法を規定しているもので、実社会で本当にもめ事が起った場合は
まず、
民事保全法
で、裁判で勝った場合に強制執行出来るものを先に仮差押え等(保全処分)をしておく必要があります。そうしないと、裁判中に誰かに売ってしまって、いざ、強制執行をかけようと思っても、処分する財産がないということになるからです。
次に、民事訴訟法で、裁判になります。勝ったら、債務名義を得て、
民事執行法で強制執行(競売)して、始めて、債権を回収出来ます。
こういう手順があることをどこかで理解していないと、民法だけの問題を解いていても、
???
と、なる時があると思います。次に、宅建ではよく出てくるんですが、行政書士試験だと、それほど出題されないけど、無視されているわけでもない法律のことを取り上げます。それは
借地借家法
です。どこで要注意かというと、対抗要件です。例えば、土地の賃借権は民法だけだと、登記をしないと、新所有者に対抗出来ません。しかし、居住用の建物だと、
建物の保存登記さえしておけば、土地の賃借権の対抗要件
になります。土地は借りているけど、建物は自分の所有物という人は、土地の登記に賃借権の登記を入れてくれるかどうか、
土地の賃貸人(所有者)次第
なので、自分だけではどうにもならないんです。つまり、賃借人は弱い立場なので、現在の土地の所有者が誰かに売ってしまうと、新所有者が
出ていってくれ
と言って来たら、それまでになります。それでは、立場の弱い土地の賃借人が困るということで、特別法が規定されているわけです。家は自分のものですから、保存登記(新築して、最初にする登記のことです)は出来ますからね(建物の賃借権の場合だと、引き渡しが対抗要件です)。
あとは存続期間が民法より緩いことが挙げられます。
最長は制限はありません。最短の方は1年未満の期間は、期間の定めのないものとみなされます。とにかく、居住している場合、容易に明け渡しされないようになっています。資材置き場で使っている場合と、実際に住んでいる場合とでは、インパクトがまるで違いますから、特別法で配慮されているというわけですね。
こういった民法だけでなく、関連する法律の概要を理解していると、民法の理解がより、進むと思います。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?