会社設立手続時の留意点。法人設立ワンストップサービスと一緒に「被保険者資格取得届」の提出も忘れずに
法人設立ワンストップサービス利用して会社設立後の手続を行いました。
先日、年金事務所の方から電話がありました。
「取得届が出ていないようです。」
取得届?
「被保険者資格取得届」のことでした。
被保険者資格取得届とは
こちらのページより
「雇用保険被保険者資格取得届」とは、社員を雇用保険に加入させるときに提出する書類です。雇用保険は、加入条件を満たした社員を採用したら、必ず加入させなければなりません。会社が手続きを行う義務がありますので、忘れずに「雇用保険被保険者資格取得届」を提出しましょう。
法人設立ワンストップサービスと別に提出
法人設立ワンストップサービスのホームページで申請状況を確認してみました。
年金事務所に「健康保険・厚生年金保険 新規適用届」は提出していました。
ただ、この法人設立ワンストップサービスでは、
「被保険者資格取得届」の提出まではカバーしていないようです。
法人設立ワンストップサービスのホームページをよく見てみると確かに記載していました。。
【被保険者の社会保険加入手続】
「健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届」を提出する必要があります。手続詳細、添付書類等について詳しくは、日本年金機構HP又はお近くの年金事務所にお問い合わせください。
「被保険者資格取得届」を「健康保険・厚生年金保険 新規適用届」より後で提出すると従前の勤務記録等の提出も求められるようなので、
「健康保険・厚生年金保険 新規適用届」はいったん不受理にしてもらい、再提出することとしました。
被保険者資格取得届の提出方法
提出方法は電子申請、郵送、窓口持参があります。
郵送、窓口持参の場合はこちらが参照になります。
被保険者資格取得届の電子申請方法
e-Gov(イーガブ)というサイトから申請しました。
e-Gov電子申請→申請・届出パック(グループ申請)→ 被保険者の資格取得・転勤
で入って行ってポチポチ入力していきました。
事業所整理記号と事業所番号は未取得のようなので、
ダミーデータを入力して提出しました。
マイナンバーをカードリーダーにセットして、申請。
あわせて、「健康保険・厚生年金保険 新規適用届」が不受理となったため、法人設立ワンストップサービスで申請しなおしました。
無事手続を終わりますように。
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