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人工透析をする人の助成金

人工透析とは

慢性腎不全は、初めは食事療法や薬で悪化を防ぐ治療をします。
悪化すると末期腎不全という状態になります。
末期腎不全になると、体内の毒素や余分な水分を排出することができません。
腎臓の働きをするのが透析です。

人工透析の費用

一度血液を体外へ出して装置につなぐので、人によっては頭痛や吐き気、嘔吐などが起こる人もいます。
1回の透析で3時間から4時間を費やします。
身体的な負担だけでなく、人工透析は金銭的な負担が大きいです。

1回につき3万位かかり、それを週に3回ぐらいで1月30万くらい。
しかも一生続けなければなりません。

今回は末期腎不全の医療助成についてお話します。


人工透析の人のための医療助成金

高額療養費

人工透析をするにあたり、シャントという管を腕に埋め込まなければなりません。
それは、週に何度も透析のために針を刺すと血管がボロボロになってしまいます。
また、透析の装置に送り込むための血液の量(1分間に250ml)を確保するため、シャントが必要になります。

シャントのオペのために入院をしますので、先ずは高額医療費(限度額認定証)の申請をしてください。
入院などで医療費が高額になる場合に、申請しておくと支払いの際の負担が少なくて済みます。
世帯収入によって支払いの限度額が変わります。

病院に支払った後、限度額を超える分のお金は返ってきますが、何か月も後になることがあるので直ぐに申請するのをおすすめします。
役所に必要書類を問い合わせをして申請してください。


特定疾病療養受領証(マル長といわれています。)

人工透析をしている人は、1ヶ月の医療費負担が1万円で済みます。
(世帯収入が高額の場合は2万円になります。)

人工透析を受けるようになってからの申請なので、シャント手術の医療費には適用されません。
申請した月の1日からの適用になります。

国民健康保険に加入している人は、役所に問い合わせてください。
社会保険に加入している人は、職場で手続きしてもらう必要があります。
保険証が変わったら再度手続きが必要なので要注意です。

身体障害者認定

身体障害者診断書を医師に書いてもらう必要があります。
この診断書を書く免許を持っている医師である必要があるので、事前に医療機関に確認してから行ってください。

人工透析をしてる人は、身体障害者認定は1級です。
身体障害者認定があると受けられるサービスがありますが、自治体によって違うので確認してみてください。
申請先は役所です。

地方自治体の助成

人工透析をしている人は特定疾病療養受領証で月負担が1万円とお話しましたが、地方自治体でその1万円を負担してもらえます。
医療費が無料になるということです。

申請のためには、特定疾病療養受療証を持っている必要があります。
地方自治体の助成なので、役所に申請します。
1年更新で更新期間を過ぎると一定期間、助成が受けられなくなるので要注意です。

認定期間は10月~翌年9月までですが、10月を過ぎて更新すると1万円の負担があります。

更生支援医療

人工透析をする病院が更生支援医療指定病院だと、更生医療の受給者証を出すよう促されます。
更生医療の請求は病院でやりますが、受給者証は本人の自宅に届くので、届いたら速やかに病院に持って行ってください。

生活保護などで医療費が無料ですが、更生医療で助成があるもの(再診料や情報提供書等)以外を生活保護で支払うという支払い方法なので、すぐに持って行かないと病院に迷惑がかります。


まとめ

人工透析患者は仕事をあきらめなくてはなりませんでした。
今は夜間透析をやっている病院(透析センター)もありますので、残業や体力を使う仕事でなければ続けていくことも可能です。

そうはいっても、透析患者は1日4時間、週に3回透析に時間がとられるのに加え、水分量の摂取制限や食事制限があり、今まで通りの生活はできなくなります。
できればり患しないよう気を付けてください。

腎不全は糖尿病により引き起こされる場合があるので、元気なうちから生活習慣を見直すことが大事です。

豆知識ですが、入院費用は月ごとに加算されるので、月末から月初の入院は限度額適用認定証が使えない場合が出てくるので、入院は月初がおすすめですよ。


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