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タイランド・ロックダウン(16)4月6日(月・祝):久しぶりに海が見たくなった……

タイ全土で非常事態宣言が発令され、夜間外出禁止令が出ているものの、チョンブリは、全国への発令の前に、県独自で夜間のコンビニ営業自粛などを進めていたからか、深夜外出禁止となっても、大きな問題になっていないような気がする(といっても、自分も外出できないので、概要はわからないが)。

1.海を見に行こうか

シラチャーは、漁港町だ。街の中心部は、海岸線とスクムビット通りに囲まれたエリアにあり、海鮮の市場もある。多くの日本人は、このエリアのコンドやサービスアパートに住んでいるので、海沿いにある海浜公園までは徒歩圏だ。我が家は、スクムビット通りから5キロほど山沿いにある。シラチャーの街から東へ向かい、鉄道、J-PARK、モーターウェイを過ぎた有名なシラチャータイガーズ―のすぐ近くにあるので、海はわざわざ見に行く場所だ。

今日は、祭日ということもあり、海を見に行くことにした。といっても、新型コロナウィルス禍の中、海水浴をするわけでも、ビーチに寝そべるわけでもなく、ただただ、海を見に行くだけの小旅行だ。域内のレストランやカフェは、テークアウトのみで、店内飲食は禁止なので、食事をする楽しみもない。

まず向かったのは、バンセン海岸。バンコクのバーやパブの営業自粛になった夜に、大勢の若者が押し寄せたいわくつきの海岸だ。その後、海岸は閉鎖され、見慣れたタイ式海の家は跡形もなく、きれいなビーチが続く。

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いつもは、Khao Sam Mukの山の上に車で登り、海を見下ろすビューを楽しむのだが、今日は、侵入禁止のようだったので、山の周りを周遊する道路を走って行った。

2.岬の方に行くと、いました「お猿さん」。

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ちょうど、岬にある神社の人が、お供え物をお猿さんに振舞ったところだったので、集まってくる集まってくる。しばらく、猿の社会を眺めていると、車の上にのぼり、サイドミラーに座って、おねだりしてくる猿もいる。もう、サファリワールド状態。季節なのか、赤ちゃん連れの親子猿がたくさん見ることができた。

3.市場(タラート)はオープンでも……

アンシラーの方まで行くと、シーフードマーケットは、オープンしていた。が、入り口には、チェックポイントがあり、体温とマスクの着用を確認している。いつもは、海側の駐車場までいっぱいの時も多いのに、今日は、ガラガラだった。

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市場の手前の丘の上に、立派な中華寺院がある。が、閉まっている。看板には、4月25日まで閉まっているということ。

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4.ドリアンの季節ですね。

4月、ソンクラーン近くになると、タイのフルーツの季節になる、今年も、新型コロナウィルスの影響もなく、いつも通りにドリアンの直販ピックアップが来ている。道沿いのドリアン屋さん、モントーンはキロ180バーツ(540円)、チャニ―はキロ150バーツ(450円)だそう。3キロ以上の大玉しかないということだったので、今年初ドリアンはお預け。

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ここでも、「マスク着用のこと、1メートル離れてください」との注意書きがある。

5.チョンブリ・シーサイド道路

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チョンブリの旧市街地をバイパスしてアンシラーまで行くことのできる道路が海の上にできている。チョンブリの街の海岸線は、マングローブの植林がされているが、その植生すら観察できそうな道路だ。

ここでも、駐車スペースには、駐車禁止の立札があった。また、漁船の中には、黒いビニールシートを被せた船もあったので、しばらく出航していないのかもしれない。

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このあと、チョンブリの街で買い物をしてシラチャーに帰ってきました。そろそろ、24時間外出禁止になったりして。

6.タイ行き航空機の飛行禁止措置期間の延長

在タイ日本大使館からのメールでタイ行き飛行機の飛行禁止措置期間が4月18日まで延長されたとのことです。

以下、在タイ日本大使館からのメールのコピペ
・タイ民間航空局は,タイ国に向けた航空機の飛行を禁止する措置を4月7日00時01分から4月18日23時59分まで延長する旨発表しました。
・本措置は今後の発表等により変更等の可能性もありますので,最新の情報収集に努めてください。
タイ民間航空局からの発表の日本語仮訳は以下のとおりです。
タイ民間航空局告示
「航空機のタイ向け飛行の一時的な禁止」(第2号)
1 タイ民間航空局の最新の告示により,タイ国への国際旅客便の飛行禁止期間を2020年4月7日00時01分から2020年4月18日23時59分まで延長する。
2 この期間の飛行のために発行された全ての飛行許可を取り消す。
3 以下の航空機は飛行を禁止されない。
(1)政府及び軍用の航空機
(2)緊急着陸を行う航空機
(3)乗客の降機を伴わない,給油目的の着陸を行う航空機
(4)人道支援目的,医療目的もしくはCOVID-19感染者を支援するための物品輸送を行う航空機
(5)本国送還のため飛行が許可されている航空機
(6)貨物輸送
4 本件告示が発行される前に出発地を出た航空機の乗客は,感染症法及び非常事態令に基づく決定事項に基づき,14日間の隔離措置を受けなければならない。
以上,現時点から,追加の指示があるまで適用する。
仏暦2563年4月6日
タイ民間航空局長

さらなる、自宅待機に力を入れないといけないような状況のようだ。





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