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タイランド・ロックダウン(11)4月1日(水):バンコクに行ってきた!

こればっかりは、本人が行かないと……。

1.労働許可証の更新で、バンコクの労働局窓口へ

海外で働いていると、当然ながら外国人であるわけで、普通に働くわけにはいかず、滞在許可証であるビザ(VISA)を取得し、さらに労働許可証(ワークパーミット、WORK PERMIT=WP)の取得が必要になります。大昔は、VISAとWPの期限が同じ日までなんてことがあり、イミグレーションでVISAを取って、そのあと、労働局でWPを取得してという、掛け持ちしたこともありますが、今は、それぞれ、期限が異なっている。

私の場合は、VISAは12月初、WPは、今日、4月1日が期限である。したがって、どうしても、今日、バンコクでWPの更新をする必要があり、行ってきた。昨年までは、ディンデンにある労働局での更新作業となっていて、毎年、一日かかり。昨日、VISA&WPなどの仕事を生業にしているタイ人の友達に聞いたら、バンナーかラクシーの外局での手続きになっているという。私の場合は、ラクシーのITスクエアビルだそう。

シラチャーからモーターウェイを走り、首都高速でディンデンで降りて、また高速道路に乗り、ラクシーまで。シラチャーからITスクエアまで、信号ゼロで、しかも、コロ太郎(新型コロナウィルス)拡大防止のためのチェックポイントもなし、渋滞もなし。予定よりも早く到着した。

今までがそうだったように、たくさん人が待っているのだろうなぁと思って、ビルに入り、それらしい場所まで行く。聞くとここでいいらしい。待っている人だかりはなく、椅子にはコロ太郎対策の張り紙。窓口カウンターから1メートルの位置にテープが貼ってあり、椅子が並んでいる。すでに前の人は書類を提出してチェックされているので、ほぼ、待ちなしで、書類審査。そのあと、上長のチェックが入り、書類を渡されて、会計窓口へ。会計が終わって、上長さんのところに戻ると、受取サインをして、WPの1年更新が完了。

不足書類もなく、一ヵ所社印を押印するのを忘れていたところ以外は、スムーズに更新ができた。もちろん、申請の時には、関係書類一式と社印を持参するので、だいたいのことは対応できる。

2.次回は、この労働許可証ともお別れ……

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このWP、2003年発行の17年もの。WPの写真が若いこと若いこと。そして、このページがスタンプを押す、最後のページ。昨年までは、1/2ページだったので、2年大丈夫だと思っていたが、今年のスタンプは大きくて、余白がなくなった。来年の更新時には、このWPともおさらばだ。

このWPとは、自分がタイで歩んできたビジネスの酸いも甘いも一緒に味わってきた。その歴史が書かれている。2021年4月1 日には、新しいWPの発行をしてもらうことになる。歳相応の写真とともに。

3.バンコクも夜間営業禁止令が

チョンブリでは、3月27日から始まっているコンビニ等の夜間営業禁止令が、バンコクでも発令され、セブンイレブンでは、朝5時~夜23時の営業になるよう。

在タイ日本大使館Emailより
・4月1日,バンコク都知事は,「(人が集まる)施設の一時的封鎖に関する告示」第5号を発出し,これまで終日の営業を認めていた屋台やコンビニについて営業時間を規制(24時から翌5時まで閉鎖)するとともに公共及び民間の公園を全面的に閉鎖する旨,発表しました。
・なお,今後の発表等により変更等の可能性もありますので,最新の情報収集に努めて下さい。
【都告示第5号抜粋】
第1項 3月27日付バンコク都告示第4号の第1項(※注)を失効する。
(※注:3月27日付バンコク都告示第4号の第1項部分)
 飲食店,ブース型飲食店,食品・飲料を販売するリアカー型店舗及び屋台(持ち帰り用として販売する場合,ホテル内レストランが同ホテルの宿泊客にのみ提供する場合は営業可)。空港区域内にあるレストランと病院内食堂は除く。
第2項 4月2日から4月30日まで、以下の施設を閉鎖。
(1)飲食店,ブース型飲食店,食品・飲料を販売するリアカー型店舗及び屋台(ただし,持ち帰り用として販売する場合,ホテル内レストランが同ホテルの宿泊客にのみ提供する場合のみ,午前5時1分~深夜24時00分の時間帯に限り営業可。本件措置には,空港区域内にあるレストランと病院内食堂は対象とせず,着席して飲食することが認められる。)
(2)コンビニエンスストア,スーパーマーケット,他日用品の販売店について,深夜24時01分から午前5時までの間,営業不可とする。
(3)官民の公園全て。

ノンタブリ、サムットプラカーン、メーホーソンでは、夜間外出禁止令が発令された模様。

在タイ日本大使館Emailより
1.ノンタブリ県告示のポイント
・ノンタブリ県は,県内における新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の感染者数の急速な拡大を受け,今後同様に感染者数が増加することにより県内医療機関の対処能力を超える事態が発生するおそれが高いことから,より強力な措置を講ずることを決定した。感染症法第22条によって県知事に付与された権限に基づき,県感染症委員会の同意を得て,非常事態令第9条に基づく政府決定第1号の第5項(集会の禁止),第7項(非常事態に備えた措置)及び第10項(治安維持の措置)に則した以下の措置について協力を要請する。
(1)23:00から翌日05:00までの外出を控える。
(2)ただし,物資の輸送,同時間帯の業務,緊急の用務に携わる者については,この対象に含まない。
・同措置は,3月31日以降、更なる告示が発出されるまで適用される。
2.サムットプラカン県告示のポイント
・感染症法第34条(7)、第35条(2)(3)、及び非常事態令第9条に基づく政府決定第1号に基づき、サムットプラカン県知事は,県感染症委員会の同意を得て、以下の措置を指示する。
・23時から翌5時まで、コンビニエンスストアを営業しない。
・市場における衛生上の措置(消毒用ジェルの設置やマスク着用等)を徹底する。
・外出に際し、マスクを着用する。
・寺院についても衛生上の措置を行う。
・同措置は,4月1日から4月30日まで適用される。
3.メーホンソーン県告示のポイント
・感染症法第22条、第35条及び非常事態令第9条に基づく政府決定第1号に基づき、メーホンソーン県知事兼県感染症委員会委員長は、以下の措置を告示する。
・22時から翌4時までの県境を越えた移動を禁止する。
・22時から翌4時までの居住場所からの外出を禁止する。
・以下に定める細目に該当しない外国人のメーホンソーン県への入境を禁止する。
― 本件告示前に既に入境している者
― 首相もしくは非常事態の管理責任者(注:政府対策本部長)の許可を得た者
― 外交官、領事、国際機関の職員、外国政府職員であり、メーホンソーン県内での業務に従事する者及びその家族
― 上記の者で、入境72時間以内に発行された健康証明書を携行する者
・バンコク首都圏もしくは感染が拡大している県から入境する者は、14日間の自己観察を実施する。
・同措置は,4月1日から4月14日まで適用される。

いよいよ夜間外出禁止令が発令されています。県単位の発令になるので、自分の住んでいる県の情報に注意したい。

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