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失業保険(雇用保険)、再就職手当は開業する人にとって申請した方がいい?

みなさんこんにちは。

今回は起業に伴う流れを自分の中でも反芻し残しておくために記録とします。
もしかすると皆様のご参考になることもあるかと思いますので、
ご覧ください。

今回私は開業までにいくつか支援制度を利用いたしました。
その制度の詳細な概要は別途まとめるのですが、今回は大まかな流れと必要な書類などを記載しておきます。

30歳を期にホテル運営会社を退職し、自由の身になった私です。
有給休暇の消化に約1ヶ月半かかったため、最終出勤は6月中旬でした。それ以降、なんと9月中旬まで本当に何もできない、してはいけない日々が続いたのです。なぜかというと、失業保険の申請と再就職手当の申請のためでした。

失業保険の申請にはまず近くのハローワークに行きます。
Google Mapでハローワークと出てきますので、そちらを確認してください。福岡の場合、ハローワークと検索すると5件くらい出てきました。都市部では分散の理由でいくつかあるのかもしれません。往訪する前に電話で失業保険の申請を受け付けているか確認することをお勧めします。

ハローワークに行くと、失業保険の申請用紙をもらいます。記入して提出するだけなので、簡単ですが、同時に下記の必要書類が必要になりますので、準備して持っていってください。

雇用保険被保険者離職票-1,2
会社から退職時にもらいます。私の場合退職前に必要か聞かれたのですが、聞かれないことも多くあるらしいので必ず人事に話ておいてください。
マイナンバーカード
マイナンバーカードがない場合は以下<1>と<2>
<1>マイナンバーが確認できる書類(どれか1つ)
通知カード、個人番号の記載がある住民票
<2>身元確認書類(以下(1)がない場合は(2))
(1)運転免許証、官公署が発行した身分証明書・写真付き資格証明書等のうち1種類
(2)公的医療保険の被保険者証、年金手帳などのうち異なる2種類(コピー不可)
証明写真(縦3cm×横2.5cm)2枚 
マイナンバーカードがあれば不要です。
本人名義の預金通帳またはキャッシュカード(一部指定できない金融機関があります)
ただし、離職票‐1の金融機関指定届に金融機関による確認印がある場合、通帳は不要です。

失業保険をもらうためには、”就職する意思”というのを示さなければなりません。そのため、ハローワークが提供しているセミナー(面接の練習やレジメの書き方など。。。)や、実際に企業の面接に行くなどを行わなければなりません。
起業する人は、辞める前から起業すると考えている場合が多いかと思いますので、この場合、セミナーを受けてください。”最初から起業したいので準備します!”というと失業手当と再就職手当の対象外になってしまうので要注意です。
なぜかというと、最低申請から待機期間7日を経てからさらに1ヶ月の間はハローワークでの求人要項のものでなければ再就職手当の対象にならないという意味がわからない制度があります。
例えば、Indeedなどで仕事が見つかったとしても、それが待機期間7日を経てからさらに1ヶ月経つ前に就職の決定を会社から受けてしまうと、再就職手当の対象とはなりません。

ただしハローワークで募集している職は、基本の事務や、観光でいうとハウスキーピング、レストランスタッフなどのラインスタッフであり、セールス、マーケティング、IT関連、プロジェクトマネージャーなどは項目としてはありますが、実質ハローワークからそういう優秀人材を望んでいる会社は少ないようです。そのため募集自体がないため優秀な人材は1ヶ月以上待たなければ再就職手当の対象外になってしまうのです。

失業保険の支払いは約2ヶ月〜3ヶ月の給付制限期間を経てから始まります。失業保険と再就職手当は別物ですので、混乱しますが、下記図のような相関関係になります。


求職活動ですが、受給資格対象者向けに必ず受けなければならないチュートリアルのような説明会も求職活動に含まれるため、1回目の失業認定日までには必要とされている2回の求職活動がクリアできます。

要は、待機期間を経て1ヶ月経たないと、保険が降りないことになっています。何かしらの求職活動をしながら1ヶ月は起業する人は待機が必要です。

<失業保険金額に関して>
保険金額は年齢と収入、また退職理由によって変わります。
基本の計算式は下記の通りです。

1. 「離職日の直前6ヵ月に毎月支払われていた賃金の総額÷180」で賃金日額を算出
2. 「賃金日額×45~80%」で基本手当日額を算出
3. 「基本手当日額×給付日数」で受給金額の総額を算出

失業手当をもらうのは2~3ヶ月経ってから3~6ヶ月無職でいるか、途中で再就職手当を申請するかのどちらかです。
再就職手当をもらうのに少なくとも1ヶ月超待つのは見合う金額なのか?ということが気になりますので検証してみましょう。

例えば30歳の人が月30万円稼いでいて会社に入って7年経過後に自己都合で退職したとします。
日割り給料では約1万円、失業保険の目安は4,000~6,000円らしいです。
30歳で8年間被保険者期間がある場合、給付日数は180日あります。つまり、失業保険は720,000~1,080,000円となります。

申請や書類不備があると給付まで時間がかかるので注意です。

では、再就職手当を1ヶ月経過後に申請する=起業します!と意思表示を行い面倒な求職活動などを行わない場合どうなるのでしょうか。

再就職手当の受給資格条件は下記になります。

再就職手当を受給するためには、次のすべての条件を満たす必要があります。
1. 待機期間の満了後に、就職もしくは事業を開始したこと
2. 就職もしくは事業を開始する日の前日までで、基本手当が受け取れる残日数が所定給付日数の3分の1以上であること
3. 1年を超えて働くことが確実であると認められること
4. 離職理由により給付制限を受けている場合、求職申込みをしてから、待機期間満了後1か月の期間内は、ハローワークまたは職業紹介事業者の紹介によって就職したものであること
5. 離職前の事業主に再び雇用されていないこと(資本や人事などの状況からみて、離職前の事業主と密接な関係にある場合も含む)
6. 前3年以内に、再就職手当などの支給を受けていないこと
7. 受給資格が決定される前から就職することが決まっていないこと
8. 原則、雇用保険に加入する雇用であること

個人事業や法人設立でも、2と4が条件としてあるため、再就職手当は給付されるのですが、タイミングには要注意です。個人事業の開業届は届出に5分なので、1ヶ月の間は申請してはいけません。

問題の金額ですが、再就職手当の支払いは、残日数が3分の2以上残していた場合は基本手当の支給残日数の70%の額となり、3分の1以上残していた場合は60%の額となります。つまり先ほどの例によると、再就職手当の対象日になってからすぐ申請した場合=全ての書類手続きから約1ヶ月と少しの場合、
504,000円〜756,000円が支給されることになります。
1ヶ月と少し開業準備を遅らせると、今まで月30万円稼いで手取りは約25万円程度だとすると、2ヶ月分の金額が支給されるという大変ありがたい制度となります。
その額を開業資金としたりできますし、色々ともらっておいた方が間違いなくいいでしょう。

ですが、事業を開業する人の場合、支払いに関してはいくつか提出書類があります。
例えば1年間継続して事業を行うことを証明するために、オフィスなど賃貸借契約、企業との契約書、その他色々な書類の提出が必要です。
退職後しばらくは営業活動や契約書の締結ができないため、これに関しては、なるべく早く見つけ、契約書のコピーを提出し、提出後1~2週間は支払いまでかかることを頭に入れておいてください。

つまり、開業します!と言っただけではもらえない再就職手当です。
ただし開業します!と言ってしまうと、失業手当ももらえないため、生活が苦しい人は工夫が必要です。

行政的手続きとなるため、意味のわからない制限や開業する人にとっては面倒で厄介な制度なので、利用する人は必ずよく勉強してから手続きと申請、受け取りを行なってください。
不正受給となってしまうと、支給額の2倍〜3倍の額が請求されるようです。
そうならないためにもしっかり確認と制度に則った手続きを心がけるようにしてください。

とても助かる制度ではありますし、今まで払い込んできた雇用保険を開業後は取り返すすべはないため、もらっておいた方がいいと私は思います。
みなさんはどうでしょうか。


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