[2022最新版」ドイツでフリーランスやりましょう!ビザ下りたらもうやちゃっていいよね?!
こんにちは。Dj弁護士です。
さて、本日のトピックはまたフリーランス向けです。多くの人がドイツに来て、滞在許可が下りた瞬間からもう様々な仕事をしてしまうんですよね。Respect the hustleということでもちろん素晴らしい勢いだと思いますが、税務のこと考えなさすぎですね!
フリーランス及びもっと一般的に言うと「自営業」としてスタートすると最低限の準備が必要です。皆さんはなぜか税務だけ完全に無視し、一年過ぎてから「あぁ、確定申告そろそろだね」というレベルです。その時点で大体うちの事務所にもよく問い合わせ来ます(ありがたいことに)。
「税務番号は?」と聞くと「えぇ、何それ??税務IDならあるよ」のような流れになってしまいます。税務ID = Steuer-IDはドイツ住民全員が自動的にもらう個人に関する番号です。ビジネスがあってもなくても、従業員も、個人事業主も、子供も赤ちゃんももらいます。住民票が終わった段階で自動的にすべての情報は連邦中央税務局に共有されます。大体住民登録の2週間後にIDの手紙が届きます。
税務番号 = Steuernummer はそれと関係ないですね!Steuernummerは請求書に記載する番号です。またさらに別にVAT-IDもあります(それはまた別の話になりますのでまたの記事にしますね!)。
税務番号はビジネスがどんな規模でも必ず必要なことです!
どうやって手に入れますか、それ?
「Fragebogen zur steuerlichen Erfassung」があって、全ドイツでも同じフォーマットですからそのままインターネットでもDownloadできます。
この記事にも添付しています。どうぞ使ってください。
主に今後どういうビジネスをやるか、どれくらいの売り上げが発生するのかのメーン情報を最初から税務署に伝えます。それによって売上予告は月々か四半期なのか、税務署として決めないといけない手続きが決まります。ご存じの方も多いですが、Kleinunternehmer(小規模事業者)なら売上予告と関係ないですね。売上予告は結局売上税の還付のために必要なことですから。
FragebogenにもKleinunternehmerの上限(年間売上22.000未満)をおそらく超えるか越えないかも記載する欄あります。ちなみに22k未満で絶対にKleinunternehmerという義務はないのでKleinunternehmerとして登録さえしなければ還付手続きもできます(ただしその場合ちゃんと最初から売上予告もしなければならない)。
Fragebogenを税務署に提出し、税務番号が発行され、手紙で届きます。
なんで税務番号は必ず必要なことなのかと言いますと、今後皆さんがお客さんに請求書を送る時にその請求書に税務番号を記載しないといけないです!税務番号のない請求書はドイツ売上税法の条件を満たしていません。
一年税務番号なしで頑張ったら、結局確定申告の時に初めて税務番号もらうこともできます。ただ番号をもらってから一年分の請求書をすべれ変えないといけないことになってしまいます!再度お客さんにも送らないといけないし、かなりややこしい状況になります。
ですから。。。是非ビジネスをやる前に税務登録をしてください!
記入の仕方は税務アドバイザーに聞いてください。
ちなみによく「フリーランスとして頑張りたい!」と聞きます。「えぇ、何やるの?」と聞いたら答えは「オンラインショップ!」になります。実際ETSYとかで頑張っている人も多いと思います。
フリーランスという言葉はなぜか「自営業」として使われますが、フリーランスは自営業の中で一つの自営業の種類です。アート系や学術的な仕事のみがフリーランスになります。
例えば:
弁護士
税理士
会計士
設計士
アーティスト(幅広いですが。。。)
医師
通訳・翻訳
ジャーナリスト
ライター
当てはまらない仕事は基本的に「商売」になります。
目的は何よりも売上を出すこと = 商売です。
フリーランスではありません!そうするとまた税務登録以外に「営業登録」もしなければなりません (Gewerbeanzeige)。これ忘れちゃうと罰金課されることも可能です。
いろいろ気を付けないといけないことありますね。事前にリサーチや準備は絶対した方がいいとしか言えません。最初からアドバイザーもチームに入れた方が後が楽になります。
では皆さん頑張ってください。
Dj弁護士