573 兵庫県百条委員会(11/18)要点整理①「示された見解」
はじめに
今日の教育コラムでは、先日の11月18日の百条委員会の動画配信をしっかり見ましたので、そこで分かった事だけをしっかり要約して記録しておきたいと思います。公益通報者保護法については下記のサイトから学ぶことができます。
重要な項目の列記
11月18日の百条委員会で検討された内容は主に以下の3点でした。
① 消費者庁からの回答
② 次回の11月25日の百条委員会に招致する人
③ 公益通報者保護法に関する参考人の招致
徳永弁護士、野村弁護士の名前が増山議員から示される。
特に注目すべきは、消費者庁からの回答についてでした。要約するに消費者庁に確認をした結果、公益通報者保護法11条と指針の定めている不利益扱いの禁止の規定は、内部通報(1号通報)、外部通報(3号通報)のいずれにも適応されるというものでした。この法律を所管している消費者庁の見解で、外部通報(3号通報)にも適応されるということが分かりました。
今回の事案に直接言及しているものではないですからそこは整理しておく必要がありますが、法解釈として3号通報も不利益扱いの禁止の範囲であるということが示されました。すでにこのことは、ガイドラインにも書かれているので、以前の動画やコラムでも述べているのですが、改めて百条委員会で示されたことは大きいと思います。
斎藤元彦知事の主張は、この点で不利益扱いしても「適切かつ法的にも問題ない」という主張ですので今後の百条委員会での尋問を見ていきたいと考えます。
また、18日時点では斎藤元彦氏が11月25日に証人尋問に招致することで検討されていましたが、全国知事会への参加を優先するということで、百条委員会の調査への協力よりもそちらの優先順位が高いということだけは、現時点では確認できています。
さらに、徳永弁護士、野村弁護士という2名の参考人招致を兵庫県議の増山議員が希望されていることも明らかになりました。このことも記録として残しておきたいと思います。以上が要点のみですが備忘録的な物となります。
学び続けるために
シンポジウムの紹介です。下記の予定で公益通報者保護法の学習会が行われるようです。
今回の問題も話題として上ることが予想されます。私はしっかり学んでいきたいと考えています。