大麻取締法の改正を噛み砕いてみる①大麻栽培法
本を読んである程度の知識は得られたので、次は現在の日本の動きを調べていきたいと思います。
というのも、大麻取締法、2023年12月に改正法が成立していて、1年以内に施行されるのでした。本を読んでいる途中で知りましたが、これが結構な大改正。
そんなわけで自分の勉強を兼ねて、改正内容を噛み砕いて理解していきたいと思います。まずは新旧の法律を見比べて、変更点をチェックしていきます。
【法律名称の変更】
第一に、法律の名前が変わりました。
大麻取締法は、「大麻草の栽培の規制に関する法律」、大麻栽培法になりました。名前のとおり、「栽培」の適正を図るための規制法となったので、違法薬物としての取り締まり規定は「麻薬及び向精神薬取締法(麻向法)」の方に移り、これを改正して行っていくことになります。
【栽培目的の変更】
大麻の栽培について大きく変わった点は、「栽培目的」です。
これまでは「繊維もしくは茎の採取」「研究」目的での栽培だけだったものが、「大麻から製造される製品の原材料採取」「医薬品の原料採取」「研究」に増えています。
「大麻から製造される製品」が何かは政令で別に定められますが、CBD製品やバイオプラスチックなどがあるようです。そして、「医薬品」は今まで禁止だったものが利用可能になったわけで、大きな転換といえます。
【免許制度】
栽培が免許制であることは変わりありませんが、産業用はこれまでどおり都道府県知事の許可で、医療用と研究用は厚生労働大臣の許可となっています。製品やタネの管理、廃棄時の報告などについて詳細に規定されたほか、新たに、大麻草から成分を抽出する加工についての許可制度(CBD製品を想定?)や、栽培できる大麻草のTHC含有量の制限について記載が増えています。
【罰則】
罰則は強化されました。違法な栽培は7年以下の懲役だったものが、1年以上10年以下の拘禁刑に、営利目的の栽培は10年以下の懲役及び300万円以下の罰金から、1年以上の有期拘禁刑及び500万円以下の罰金になっています。
また、THC含有量が制限を超えた大麻を栽培した場合の罰則も新たに定められています。その他、予備罪なども含め全体的に厳罰化されています。
大麻取締法→大麻栽培法の主な改正点については以上です。続いて麻向法がどう変わったか見ていきたいと思います。
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